○赤穂市立有年考古館条例

平成23年6月30日

条例第19号

(目的及び設置)

第1条 赤穂市有年地区の歴史文化に関する資料の保管、調査研究及び展示等を行うとともに、有年歴史公園や有年地区に所在する歴史文化遺産を活用し、市民が歴史文化に触れ合う機会の創出に資することを目的として、赤穂市立有年考古館(以下「考古館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 考古館は、赤穂市有年楢原1164番地1に置く。

(開館時間及び休館日)

第3条 考古館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、入館は、午後3時30分までとする。

2 考古館の休館日は、次の各号に定める日とする。

(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後最初の国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日とする。

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日に臨時に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(事業)

第4条 考古館は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 実物、複製、模写、模型、図書、フイルム、写真、文献、調査図面等の資料(以下「考古館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 考古館資料に関する調査研究を行い、案内書、解説書、目録、図録、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(3) 有年歴史公園や有年地区に所在する歴史文化遺産を一体的に活用するため、学校その他の関係機関と連携し、文化財の体験活動、講演会、講習会、展覧会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第5条 考古館に必要な職員を置く。

(入館料)

第6条 考古館の入館料は、無料とする。

(特別利用)

第7条 考古館資料の模写、模造、撮影等をしようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。

(入館の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあるとき、及びこれらのおそれがある物又は動物を携帯するとき。

(2) 考古館の施設、設備、考古館資料等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 考古館の管理上必要な指示に従わないとき。

(4) その他教育委員会が入館を不適当と認めるとき。

(原状回復義務等)

第9条 入館者は、考古館の施設、設備、考古館資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成23年教委規則第9号で平成23年9月1日から施行)

赤穂市立有年考古館条例

平成23年6月30日 条例第19号

(平成23年9月1日施行)