○会計課設置規則
平成19年3月30日
規則第42号
(課の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計課を置く。
(職員)
第2条 会計課に課長及び必要な職員を置く。
(分掌事務)
第3条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振り出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の調達、出納、保管(使用中の物品に係る保管を除く。)、修繕、賃貸及び処分に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 支出命令書の審査、確認及び保管に関すること。
(8) 決算の調製に関すること。
(9) 源泉徴収に関すること。
(10) 指定金融機関の連絡に関すること。
(11) し尿処理券及び粗大ごみ前処理券に関すること。
(12) その他出納に関すること。
2 前項に定めるものを除く事務の執行については、赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号)の規定を適用する。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第41号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表
(平24規則41・一部改正)
課名 | 権限事項 | 権限 | 関係先 | ||||
係長 | 課長 | 会計管理者 | 副市長 | 市長 | 合議又は連絡等 | ||
会計課 | 1 物品の購入及び物品修繕契約の承認又は決定をすること | (支出負担行為の区分による) |
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2 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管をすること |
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| ○ |
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3 小切手の振り出しをすること |
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| ○ |
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4 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管をすること |
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| ○ |
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5 現金及び財産の記録管理をすること |
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| ○ |
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6 支出負担行為の確認及び支出命令書の審査、確認及び保管をすること |
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| ○ |
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7 決算の調製に関すること |
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| ○ |
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8 指定金融機関の連絡に関すること |
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| ○ |
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9 物品の総括管理及び備品台帳の整理をすること |
| ○ |
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10 所得税の源泉徴収及び市県民税の特別徴収、その他の源泉徴収をすること |
| ○ |
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11 し尿処理券及び粗大ごみ前処理券の作成をすること |
| ○ |
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