○赤穂市事務執行規則

昭和49年10月1日

規則第25号

職員は、法令規則によつて定められた職務権限を、完全に遂行する責任を有し、その責任は、いかなる理由によつても他に転嫁することは許されないものである。

また、職務権限は、市の事務を円滑に遂行するため、それぞれの職員の果たすべき機能の位置づけである。したがつて、相互相関連し、相補完すべきものであつて、決して離れて存在するものではない。

上級者は、この規則の定めるところにより、下級者の職務権限をできるだけ具体的に明らかにするよう努め、そのことを尊重しつつ、その円滑安全な遂行について適時適切な指導、助言、決定を行わなければならない。このことは下級者の責任をいささかも軽減し、又は免ずるものと考えてはならない。

これらの考えに従つて、この規則は適用されなければならない。

第1章 総則

(用語の定義)

第1条 この規則に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 職位 組織上の地位をいう。

(2) 職務 職位に課せられた業務をいう。

(3) 職能 職位にある者が自己の職務を遂行するうえにおいて関係する指揮命令、指示及び責任事項と権限を包括的にとらえた機能をいう。

(4) 責任 職位にある者が果たさなければならない割り当てられた業務とその機能をいう。

(5) 権限 各管理職位が自己の職務を遂行するに必要な力と、決定に従うことを部下又は他の機関の管理職位に要求する力をいい、これを立案、審査、承認、決定及び機能的指示に分類する。

(6) 立案 決定を要する業務につき、決定案に資料を整備して上位職位に提出することをいう。

(7) 審査 あることがらについて結論を導き出すため、一定の基準によつて調査、判定することをいう。

(8) 承認 下位職位からの申出に対し、自己の権限の範囲内において、許可又は認可することをいう。

(9) 決定 各職位が自己の権限によつて、方針に基づく計画又は実施について職員自らが定め、その執行について、直属下位職位に命令することをいう。

(10) 機能的指示 自己の職務に関して他の部門の関係職位に対して発する指示であつて、指示を受けた職位は、正当な理由がない限り、これに従わなければならないものをいう。指示と命令が一致しない場合は、直属の上位職員にその旨を報告し、両者の調整を求めるものとする。

(11) 報告 業務遂行の結果について、上位又は関係職位に報告することをいう。業務に関する情報を上位職位に提出することを含む。

(12) 調整 異なつた方針、計画等について、相互補完による均整を図り、あるいはそれらを同じ目的に統合し、又は時間的整序を行うことをいう。

(13) 統制 行動の方向及び速度を制御し、行政執行過程における歩度を調整し、あるいは2以上の行動の時期を合致させることをいう。

(14) 指揮監督 下位職位等に対して、職務執行の方針、基準、手続等を示しこれに従わせ、その行為が、その者の遵守すべき義務に違反することがないかどうか、又はその行為がその職務の達成上不適当なことはないかどうか監視し、必要に応じ命令等の措置をとる作用をいう。

第2章 職能

(市長の職能)

第2条 市長の職能は、おおむね次のとおりとする。

(1) 基本的任務

市長は、市民の信託のもとに、市民の福祉を増進するため、

 市行政の基本方針の設定(政策形成)

 全般的執行計画の樹立

 (公室)長の立案した計画の決定

 市行政組織の確立とその運営

 市職員の任免等人事管理

 市行政全般の執行活動の統制及び評価

 献策の処理

 補助機関の職員及び公共的団体等の指揮監督

 行政委員会委員の調整

 市議会との調整

 対外的代表責任者としての任務

を行い、市行政全般の管理執行の最高責任者として、市議会及び市民に対して責任を負う。

(2) 責任事項及び権限

市長は、次の機能に従つて、市行政全般の運営について責任を負う。

 市行政の基本方針の設定(政策形成)

市長は、市行政の基本施策を設定する。

 全般的執行計画の樹立

市長は、行政の要求を具体化し、その実現に最も有効な進路を決定するため、全般的執行計画を樹立し各部(公室)長に対し、各部門ごとの執行計画を立てることを命令する。

 (公室)長の立案した計画の決定

市長は、部門の業務に関し、部(公室)長の立案した計画の決定を行う。

 市行政組織の確立とその運営

市長は、市行政の目標を効果的に達成するため、行政組織を確立し、その健全な運営を図る。

 市職員の任免等人事管理

市長は、常に幹部職員の人事の適正化を図るとともに、健全な人事政策を樹立する。

 市行政全般の執行活動の統制及び評価

(ア) 市長は、全般的執行計画が効果的に執行されるよう、全体の執行活動を包括的に統制し、執行活動の結果を評価して、適切な方策を立てる。

(イ) 市長は、部(公室)長に対し、市行政に関する部(公室)の努力目標を指示し、その効果的な達成を援助するとともに、その成果について適切な評価を行う。

 献策の処理

市長は、市の方針、施策に対する下位執行者の意見を適宜上達させ、庁議等の協議を経て適切な処理を行う。

 市長は、補助機関の職員を指揮監督する。また、市域内の公共的団体等の活動の調整を行う。

 行政委員会、及び委員の調整

市長は、行政委員会、及び委員の調整を行う。

 市議会との調整

市長は、市議会との連絡調整を行う。

 対外的代表責任者としての任務

市長は、市の最高責任者として、市を統括し、これを代表する。また常に民意の動向を注視するとともに、世論を正し、施策を明確に訴える責務を有する。

(平24規則33・一部改正)

(副市長の職能)

第3条 副市長の職能は、おおむね次のとおりとする。

(1) 基本的任務

 市長の全面的補佐

 (公室)長の指揮監督

 対外的業務の処理

 政策及び企画の担任

 市長の委任事務の担任

(2) 責任事項及び権限

副市長は、次の機能に従つて、職務の遂行に対して責任を負い、かつ、その遂行に必要な権限をもつ。

 市長の全面的補佐

副市長は、市長の意を体し、市行政の基本方針の決定及びその推進について市長を全面的に補佐する。

 (公室)長の指揮監督

副市長は、部(公室)長を指揮監督し、行政の有機的な運営を図るため、基本方針に基づく各部(公室)の活動の調整及び統制を行う。

 対外的業務の処理

副市長は、市長の代理として、国、県、その他関係機関、団体等との折衝連絡、儀礼等の政治的又は事務的業務を処理する。

 政策及び企画の担任

副市長は、市長の方針に基づき、高度な政治的判断を要する事項及び関連する重要な企画について処理する。

 市長の委任事務の担任

副市長は、市長から委任を受けた特定分野の事務について、自らの権限と責任において処理する。

(平19規則41・全改、平24規則33・一部改正)

(理事の基本的任務)

第3条の2 理事の基本的任務は、市長の命を受け職務全般について市長及び副市長を補佐し、行政の企画、立案及び総合調整を行う。

(昭56規則32・追加、昭60規則14・平19規則41・一部改正)

(総務部長の基本的任務)

第4条 総務部長の基本的任務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 総務部長は、組織管理、事務管理、人事管理、財政の諸方針及び予算編成並びに予算の執行統制等の基本計画又は方針を立案し、副市長を通じて市長に提案しなければならない。

(2) 長期基本計画に基づく新規及び継続の各種事業並びに長期にわたる年次事業の実施計画を立案し、副市長を通じて市長に提案しなければならない。

(平24規則33・全改)

(市長公室長の基本的任務)

第4条の2 市長公室長の基本的任務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 所管が2部以上にわたる重要な事業計画の立案については関係部長の意見を求め調整し、副市長を通じて市長に提案しなければならない。

(2) 市長から各部に指示された重要な事業計画に対する実施状況については常に細心の注意をもつて進行管理を行い事業の円滑な執行の促進を図るようにし、併せて実施状況について副市長を通じて市長に報告しなければならない。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長の特命事項の処理に当たつては、実施計画の立案並びに実施結果を市長に報告しなければならない。

(4) 市長公室長は、常に他の関係機関及び各部長との連絡を密にし、協調を図らなければならない。

(平24規則33・追加)

(会計管理者の基本的任務)

第4条の3 会計管理者の基本的任務は、市の会計事務を掌るものとする。

(平19規則41・追加、平23規則20・旧第4条の2繰下)

(危機管理監の基本的任務)

第5条 危機管理監の基本的任務は、市長の命を受け、防災、危機管理をはじめ、安全安心に関する事務を掌理し、関係部署との連絡調整を行う。

(平17規則36・全改、平24規則33・一部改正)

(部(公室)長の職能)

第6条 (公室)長の職能は、おおむね次のとおりとする。

(1) 基本的任務

(公室)長は、市長、副市長の指揮を受け、

 政策形成及び総合調整に関する補佐

 (公室)業務の執行方針及び計画の樹立とその調整

 (公室)相互間等の連絡、協力及び協調

 (公室)の経常的事項の決定

 (公室)業務の執行結果の報告

 (公室)内の人事管理

 対外的業務の処理

 (公室)に関する財産、重要物品の管理

を行い参事、課(室)長及び主幹(以下「参事等」という。)を統括し、市長、副市長を補佐することを任務とする。

(2) 責任事項及び権限

(公室)長は、次の機能に従つて職務の遂行に対して責任を負い、かつ、その遂行に必要な権限をもつ。

 政策形成に関する補佐

(ア) 市長、副市長に対する助言

(公室)長は、庁議等において、市の基本方針の決定又は全般的調整について意見を述べる。

(イ) 市長、副市長の諮問に応じる。

(公室)長は、市長、副市長の諮問に応じ、所管部門の行政に関し意見を述べる。

(ウ) その他の補佐

a (公室)長は、所管業務の運営に関し、随時文書又は口頭をもつて、市長、副市長に報告し、又は必要な情報、資料等を提供する。

b (公室)長は、参事等からの進言事項について意見を付して上申する。

 (公室)業務の執行方針及び計画の樹立とその調整

(ア) (公室)長は、決定された基本方針に基づき、所管業務について、執行方針又は実施計画を立案し、市長、副市長の承認を得て、これを所管職員に徹底する。

このほか、管理部門の部(公室)長は、市長、副市長の命を受け、専門的事項について機能的指示を行う等、その所管業務に関する統制及び調整を行う。

(イ) (公室)長は、実施計画に対する部(公室)内各課(室)の実施状況を常に把握し、所属参事等を指揮監督して実施計画の達成に努める。

(ウ) (公室)長は、所管業務の運営について常に意を用い、上司の方針、意見を要すると考えられるもの又は異例に属するものについては、その都度副市長を通じて市長に報告し、指示を受ける。

(エ) (公室)長は、部(公室)の実施計画に基づき業務を円滑に執行するため、部(公室)内の課(室)の組織の健全な維持を図り、その改善を必要と認めたときは進言する。

(オ) (公室)長は、部(公室)の努力目標に照らし、所属参事等に具体的な目標を与えその効果的達成を援助するとともに、その成果について評価を行う。

 (公室)相互間等の連絡、協力及び協調

(ア) (公室)長は、庁議その他の連絡会議において、部(公室)相互間に関係のある事項について、適宜協議、報告等を行い、業務執行の円滑を期する。

(イ) (公室)長は、相互の業務の計画及び執行に関する連絡を図り、協力し、協調する。

(ウ) (公室)長は、庁議における決定事項を所属参事等に徹底するとともに、部(公室)又は所属課(室)の業務に関する参事等の意見を適宜上達させ、それを調整し、又は必要があると認める事項については、庁議に提案する。

 (公室)の経常的事項の決定

(公室)の所管業務の経常的事項のうち、部(公室)長について定められているものの執行又は決定を行う。

 業務の執行状況の報告

(公室)長は、所管業務の実施状況又は実施結果について、別に定めるところにより副市長を通じて市長に報告する。

 (公室)内の人事管理

(公室)長は、部(公室)の業務執行を円滑に行うため、次の人事管理を行う。

(ア) (室)長及び係長その他の所属職員の配置、昇任(格)、昇給等について、市長、副市長に意見を述べる。

(イ) (室)長及び主幹の人事考課を行う。

(ウ) 参事等の苦情解決、提案の奨励等を行い、人間関係の維持改善に努める。

(エ) 市、その他の機関の行う管理者教育に協力するとともに、自ら適切な研修を所属の課(室)長、係長に対して行い、管理監督能力を高めるよう指導する。

また、所属参事等の自己の職務の代行者として養成することに努める。

 対外的業務の処理

(公室)長は、市長又は副市長の代りとして、国、県その他の関係機関、団体との折衝、連絡等の事務的対外業務を処理する。

 (公室)に関する財産、重要物品の管理

(公室)長は、部(公室)業務に関する財産、重要物品の管理を行う。

(昭51規則29・昭56規則32・平10規則32・平12規則39・平13規則31・平19規則41・平24規則33・令3規則3・一部改正)

(参事の職能)

第6条の2 参事の職能は、所属部(公室)長の指揮監督の下に、事務の効果的遂行に努めるとともに、部(公室)内の総合調整を行い、所属部(公室)長を補佐する。

(昭60規則14・全改、平19規則61・旧第6条の2繰下、平21規則23・旧第6条の3繰上、平24規則33・一部改正)

(課(室)長の職能)

第7条 (室)長の職能は、おおむね次のとおりとする。

(1) 基本的任務

(室)長は、部(公室)長の指揮を受け、

 (公室)の諸計画への参画

 (室)業務の実施計画の樹立とその調整

 (室)相互間の連絡、協力及び協調

 所管事項の経常的事項の決定

 所管事項の執行結果の報告

 条例、規則その他規程等の制定改廃の立案

 (室)の人事管理

 事務の管理、改善

 (室)の執務環境の管理

 (室)に関する物品の管理

を行い、係長以下の職員を統括し、部(公室)長を補佐することを任務とする。ただし、市長が指名する課(室)長にあつては、基本的任務のうち及び並びに部(公室)の重要な事務について部(公室)長を補佐し部(公室)内の調整を図るものとする。

(2) 責任事項及び権限

(室)長は、次の職能に従つて、職務の遂行に対して責任を負い、かつ、その遂行に必要な権限をもつ。

 (公室)の諸計画への参画

(室)長は、部(公室)の諸計画の立案に参画し、所管事項又は部(公室)の全般的事項について意見を述べ、部(公室)長を補佐する。また、部(公室)業務に関する事項及び所管事項について絶えず研究し、その改善等に関し部(公室)長に進言する。

 (室)業務の実施計画の樹立とその調整

(ア) (室)長は、所属部(公室)長から指示された方針に基づいて、所属係長と協議して課(室)業務の実施計画を立案し、部(公室)長の承認を得て、所属係長にその実施を命令する。

(イ) (室)長は、所管業務の実施計画に対する各係、担当の実施状況を常に掌握し、所属係長を指揮監督して、課(室)の実施計画の達成を図る。

(ウ) (室)長は、実施計画と実施状況に差異を発見したときは、その調整又は統制を行う。

(エ) (室)長は、課(室)の実施計画を円滑に遂行するため、事務処理組織、制度の健全な維持を図るとともに、改善を必要と認めたときは、部(公室)長に進言する。

(オ) (室)長は、課(室)の目標を達成を図るため、所属職員の職位、能力に応じて具体的な目標を与え、その効果的達成を援助するとともに、その成果について評価を行う。

 課等相互間の連絡、協力及び協調

(ア) (室)長は、相互に業務計画、業務執行に関する連絡調整を図り、協力し、協調する。

(イ) (室)長は、部(公室)長から連絡を受けた事項で、必要があると認める事項については、所属職員に伝達する。

 所管事項の経常的事項の決定

(室)長は、所管業務の経常的事項のうち、課(室)長について定められているものの執行又は決定を行う。

 所管事項の執行状況の報告

(室)長は、所管業務の実施状況又は執行結果について、別に定めるところにより部(公室)長に報告する。

 条例、規則その他規程等の制定改廃の立案

(室)長は、自己の所管事務に関する諸例規について絶えず研究するとともに、情勢の進展に即応して、遅滞なく制定改廃の手続きを行う。

 (室)の人事管理

(室)長は、課(室)の業務執行を円滑に行うため、次の人事管理を行う。

(ア) 係長の配置及び係長以下の昇任(格)、昇給等について部(公室)長に意見を述べる。

(イ) 係長以下職員の人事考課を行う。

(ウ) 所属職員の苦情解決等人間関係の改善につとめ、職場の士気を振興する。

(エ) 市その他の機関の行う研修、訓練等に協力するとともに、課員の教育計画を立て、これを実施し、係長の監督指導能力及び職員の事務処理能力を高めるよう努める。また、所属係長を自己の職務の代行者として養成することに努める。

 事務改善

(室)長は、課(室)の業務の管理及び執行のあり方について、絶えず研究、検討し、適切でないと思われる場合は、速やかに改善の措置をとるとともに、職員の提案を積極的に取りあげ、その実施について援助する。

 (室)の執務環境の管理

(室)長は、業務の性質、内容等に最も適した執務環境を常に保持するように努める。

 (室)に関する物品の管理

(室)長は、課(室)業務に関する物品の管理を行う。

(昭51規則29・昭62規則7・平10規則32・平12規則39・平13規則31・平24規則33・令3規則3・一部改正)

(主幹の職能)

第7条の2 主幹の職能は、所属課(室)長の指揮の下に、事務の効果的遂行に努めるとともに、課(室)内の総合調整を行い、所属課(室)長を補佐する。

(昭60規則14・全改、平13規則31・平24規則33・令3規則3・一部改正)

(係長の職能)

第8条 係長の職能は、おおむね次のとおりとする。

(1) 基本的任務

係長は、課(室)長の指揮を受け、

 (室)の諸計画への参画

 分担事務の処理計画とその調整

 分担事務の係員への割当て

 係等相互間の連絡、協力及び協調

 定型的、反復的事項の決定

 係員の執務状況の監督

 分担事務に関する報告、説明又は意見具申

 事務の改善

 係員の健康管理

 執務環境の整備

 係員の勤務意欲の高揚とチームワークの確立を行い、係員を指揮監督することによつて、自己の職務を遂行し、課(室)長を補佐することを任務とする。

(2) 責任事項及び権限

係長は、課(室)長の指示する執行計画のもとに、次の機能に従つて、職務の遂行に対して責任を負い、かつ、その遂行に必要な権限をもつ。

 (室)の諸計画への参画

係長は、課(室)業務の実施計画等の策定に参画し、課(室)長に対して自己の分担する事務に関して意見を述べる。

 分担事務の処理計画とその調整

係長は、決定された課(室)業務の実施計画に基づき、自己の分担する事務に関する具体的な処理計画を立て、課(室)長の承認を得て実施する。また、その処理計画を円滑に遂行するため、係員の実施活動を直接的に調整し統制する。

 分担事務の係員への割当て

係長は、分担事務を能率的、合理的に遂行するため、部下職員に対して、その資質、能力に適合した事務の適正な配分を行う。

 係長相互間の連絡、協力及び協調

係長は、相互に業務計画、業務執行に関する連絡調整を図り、協力し協調する。

 定型的、反復的事項の決定

係長は、所管業務の定型的、反復的事項について定められたものの執行、又は決定を行う。

 係長は、係員の執務状況及び勤務を直接的に監督し、必要に応じて課(室)長に報告し、指示を受け、適切な指導又は訓練を行う。

 分担事務に関する報告、説明又は意見具申

係長は、分担事務の進行状況又はその結果について、課(室)長に対し適切に報告、説明する。また、分担事務に関する意見具申を行うとともに、係員から進言を受けた場合は、自己の意見を添えて、課(室)長に上申する。

 事務の改善

係長は、係の事務の管理及び執行のあり方について絶えず研究、検討し、適切でない場合は、速やかに改善案を作成し、課(室)長の承認を得て実施する。また、職員の改善意見、提案を積極的に取り上げ、その実施について援助する。

 係員の健康管理

係長は、係員の健康状況に注意し、必要に応じて適切な指導、又は助言を与える。

 執務環境の整備

係長は、課(室)の執務環境について、改善を要するものについては、その実施を課(室)長に進言する。

 係員の勤務意欲の高揚とチームワークの確立

係長は、係員の苦情等を自ら解決し、又は課(室)長の指示を受けて、解決に努める。また、人間関係の改善に努めて勤務意欲の高揚を図るとともに、常に協働態勢の確立に努める。

(昭51規則29・平10規則32・平12規則39・平13規則31・平24規則33・令3規則3・一部改正)

(主査の職能)

第9条 主査の職能は、所属係長の指示又は命令の下に、事務の効果的遂行に努めるとともに、係内の調整を行い、所属係長を補佐する。

(昭60規則14・全改、平10規則32・平24規則33・一部改正)

第10条 削除

(昭56規則32)

(部(公室)等配属職員の業務への配置)

第11条 各部(公室)における部(公室)等配属職員の課(室)、係への配置は当該課(室)、係の業務量、執行計画及び当該職員の適応性を勘案し、部(公室)長がこれを定める。

(昭51規則14・昭51規則29・平10規則32・平12規則39・平13規則31・平24規則33・令3規則3・一部改正)

(部(公室)等配属職員の流動的配置変更)

第12条 (公室)長は、分掌事務について、次の各号に掲げる場合は、部(公室)等配属職員(参事、課(室)長、主幹及び係長を除く。)を流動的に配置変更を行い、業務が機能的かつ能率的に執行できるよう図らなければならない。

(1) 新規発生業務を分掌する場合において、当該業務を係の単位業務に属させたとき。

(2) 進行状況の調査により業務の処理が遅滞しているものがあるとき。

(3) 緊急又は、一定期限までに業務の処理を完了する必要があるとき。

(4) その他流動的配置変更を必要とするとき。

(昭51規則14・昭51規則29・昭56規則32・平10規則32・平12規則39・平13規則31・平17規則36・平24規則33・令3規則3・一部改正)

(課(室)、係の業務内容の疑義又は異動の処置)

第13条 各部(公室)において課(室)、係の業務内容について疑義が生じた場合、又は課(室)、係の業務の業務内容について異動若しくは変更を行うことが能率的に業務執行を図れると認めるときは、部(公室)長は総務部長と協議して、これを定め若しくは変更することができる。

(昭51規則14・昭51規則29・平10規則32・平12規則39・平13規則31・平24規則33・令3規則3・一部改正)

(部(公室)等配属職員の配置報告)

第14条 (公室)長は、第11条の規定により配属職員を配置したとき、又は第12条の規定による配置変更したときは、その都度必要事項を総務部長に報告するものとする。

(昭51規則14・平24規則33・一部改正)

第3章 権限の行使

(権限行使の基準)

第15条 権限の行使にあたつては、おおむね次に掲げる基準によるものとする。

(1) 権限の行使については、あらかじめ手続きが定められている場合は、それに従つて行使しなければならない。

(2) 権限は、原則として、この規則により権限事項を委譲された職位にある者が自ら行使するものとする。

(3) 職位の権限事項は、直上職位の権限を分担委譲するものであるから、直下職位の権限の行使に対する全般的責任を免れることができない。

(4) 自己の権限内であると思われる事項であつても、それを執行する場合、他の部門と関係があるものについては、必ず協議等を行い、他の部門の権限を侵したり、調和を乱したりしてはならない。

(5) 職務権限については、この規則の定めるところによるが、特定業務、特殊業務が発生した場合は、この規則によらず、特定の職位にそれに関する権限を付与する場合がある。ただし、その業務が平常化した場合は、直ちに本来当該権限の所在する職位に引き継ぐものとする。

(6) この規則により、自己の権限内であると判断される事務であつても、次に掲げる事項に該当すると思われるものについては、上司の審査、決定を受けなければならない。

 法令等の解釈上疑義あると認められるもの

 異例に属すると思われるもの

 紛議、論争のあるもの又は将来それらの原因となるおそれがあるもの

(権限の行使及び代行の効力)

第16条 この規則に基づく権限の行使及び代行は、市長の行為と同一の効力を有する。

(市長の決定を要する事項)

第17条 市長の決定を受けなければならない事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(副市長の権限事項)

第18条 副市長の審査、決定する事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平19規則41・一部改正)

(部(公室)長、課(室)長及び係長の権限事項)

第19条 (公室)長、課(室)長及び係長の共通権限事項は、別表第1のとおりとする。

(昭51規則29・平10規則32・平12規則39・平13規則31・平24規則33・令3規則3・一部改正)

(権限事項の疑義の決定)

第20条 権限事項に係る規定の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、総務部長が関係職位と協議してこれを定める。

(昭51規則14・一部改正)

第4章 決裁の手続

(情報の提供)

第21条 職員は、情報を入手したときは、速やかに口頭又は文章によつて上司に報告しなければならない。

2 (公室)長、課(室)長、又は係長等は、職員が適切な情報の提供ができるようその方針等を明示し、又は情報等の提供が容易にできるよう必要な指導を行わなければならない。

(昭51規則29・平10規則32・平12規則39・平13規則31・平24規則33・令3規則3・一部改正)

(起案)

第22条 意思を決定する事案については、軽易又は定例的な案件を除き、部(公室)長、課(室)長又は係長は可能な限りその収集した情報に基づき、起案責任者に対して目標、方針及び計画を示して起案を命じるものとする。

2 起案責任者は、前項の命を受けた場合において、当該案件が他の部(公室)若しくは、他の職位の分掌する業務に関連するときは、決定前にあらかじめ当該部(公室)若しくは、他の職位と協議調整を行わなければならない。

(昭51規則14・昭51規則29・平10規則32・平12規則39・平13規則31・平24規則33・令3規則3・一部改正)

(協議調整及び合議)

第23条 協議調整は、原則として係長以上の職位にあるものが行うものとする。

2 協議調整は、会議その他口頭によつて行うものとする。ただし、特に承認確認等の必要がある場合は、決議書案又はその写しを送付して合議するものとする。

3 協議調整が不調の場合は、権限を有する者自らが調整にあたるものとする。

(平10規則32・平12規則39・一部改正)

(意思の決定に係る責任の明確化)

第24条 意思の決定に関し権限者は決定について、起案責任者は決裁書案の作成及び協議調整について(協議調整を指定された者は、当該協議調整について)それぞれ責任を負うものとする。

第5章 事務の代行

(市長が不在のときの代行)

第25条 市長が不在(欠務等で決裁又は決定のできない状態をいう。以下同じ。)であるときは、副市長が市長の事務を代行する。

(平19規則41・一部改正)

(副市長が不在のときの代行)

第26条 副市長が不在のときは、主管部(公室)長がその事務を代行する。

(平19規則41・平24規則33・一部改正)

(部(公室)長が不在のときの代行)

第27条 (公室)長が不在のときは、主管課(室)長がその事務を代行する。

(昭51規則29・平10規則32・平13規則31・平24規則33・令3規則3・一部改正)

(課(室)長が不在のときの代行)

第28条 (室)長が不在のときは、主管係長がその事務を代行する。

(昭51規則29・平10規則32・平12規則39・平13規則31・平24規則33・令3規則3・一部改正)

(係長が不在のときの代行)

第29条 係長が不在のときは、あらかじめ課(室)長が指定する上席吏員がその事務を代行する。

(昭51規則29・平10規則32・平12規則39・平13規則31・平24規則33・令3規則3・一部改正)

(代行できる事案)

第30条 前5条の規定により代行すべき事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ代行してはならないものと指定した事案については、代行することはできない。

3 事務を代行したときは、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(市長及び副市長がともに不在のときの代行)

第31条 市長及び副市長がともに不在のときは、特にあらかじめ指定した事項に限り、あらかじめ市長が指定する部(公室)長がその事務を代行することができる。

2 前項の規定により事務を代行したときは、速やかに市長、副市長に報告し、又は関係文書を市長、副市長の閲覧に供しなければならない。

(平19規則41・平24規則33・一部改正)

第6章 庁内会議

(庁内会議の設置)

第32条 市長の意思の決定について助言し、その他の重要な事項の審議、各部門の関連事項の協議及び調整並びに意思、情報の提供及び伝達の機能として次の会議を設置する。

(1) 庁議

(2) 部長会議

(3) 課長会議

(4) 係長会議

(5) 職場会議

2 前項第2号第3号及び第4号の会議は、必要の都度参事、主幹及び主査を構成員とすることができる。

3 特定の事務事業について専門的に調査若しくは研究するため、次の専門会議を設置する。

(1) 職員委員会

(2) 研修委員会

(3) 関係部課長会議

(4) 前号の会議以外で特に必要がある場合は、別に専門会議を設置することができる。

4 第1項及び第2項に定める会議の構成員は、当該会議の運営及び会議における結果の必要な事項を上司又は部下に確実に伝達する等その事後措置について、責任を負うものとする。

(昭56規則32・昭62規則7・平13規則31・平24規則33・一部改正)

(庁議)

第33条 庁議は、最高意思決定の協議機能を有する会議とし、必要な事項は別に定める。

(構成等)

第34条 第32条第1項第2号から第5号まで及び第3項各号に掲げる会議の機能、構成、付議案件及び開催日等は、別表第3のとおりとする。

(昭56規則32・平4規則7・一部改正)

第7章 進行管理及び行政考査

(進行管理及び行政考査の実施)

第35条 行政の能率的、かつ適正な執行を確保するため進行管理及び行政考査を実施するものとする。

(進行管理及び行政考査の意義)

第36条 進行管理とは、各部(公室)等の分掌業務のうち主要事業について、その執行状況を適確に把握し執行上の問題点がある場合これを明らかにし、その障害を除去すること等により事業が計画どおり進行するよう管理することをいう。

2 行政考査とは、市長の権限に属する事務事業全般について、その目的及び内容の良否並びにその執行計画及び執行体制の適否を調査考察し、その結果に基づき適切な措置若しくは改善の方向を検討し改善策を策定することをいう。

(昭51規則14・平24規則33・一部改正)

(進行管理及び行政考査の対象)

第37条 進行管理の対象は、次のとおりとする。

(1) 市民の福祉に重大な影響のある事業

(2) 予算規模の大きな事業

(3) 執行上障害が予想される事業

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が指定する事業

2 行政考査の対象は、部(公室)等の分掌若しくは所掌する事務事業全般とする。

(昭51規則14・平24規則33・一部改正)

(運用)

第38条 進行管理及び行政考査の運用について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月28日規則第29号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年7月25日規則第18号)

この規則は、昭和52年7月25日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年6月30日規則第32号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年6月30日規則第24号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年12月28日規則第31号)

この規則は、昭和58年1月5日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日規則第19号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年1月31日規則第6号)

この規則は、昭和60年2月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年4月30日規則第26号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月28日規則第18号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第27号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月31日規則第30号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成7年11月30日規則第37号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成7年度出納整理期間中における平成7年度分の収入及び支出事務については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年度出納整理期間中における平成8年度分の支出事務については、なお従前の例による。

(平成10年2月6日規則第7号)

この規則は、平成10年2月6日から施行する。

(平成10年3月31日規則第32号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日規則第42号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月8日規則第53号)

この規則は、平成12年12月12日から施行する。

(平成13年3月31日規則第31号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月1日規則第35号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第53号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月18日規則第61号)

この規則は、平成19年10月19日から施行する。

(平成20年2月29日規則第2号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第47号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第33号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月28日規則第35号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第3号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第85号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日規則第123号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年1月14日規則第2号)

この規則は、令和4年1月17日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

(令2規則13・全改、令3規則3・令5規則22・一部改正)

共通権限事項表

1 一般的事項に関すること

分類

項目

権限事項

権限

関係先

係長

(室)

(公室)

副市長

市長

合議又は連絡等

交際

交際

1 市長、副市長の日程を通知すること





秘書広報課

秘書

秘書

2 儀式、表彰を行うこと





儀式

儀式

3 祝辞、弔辞、あいさつ文等の原案を作成すること





褒賞

褒賞

4 市長が行う表彰の被表彰者を申請すること(職員)





人事課

5 市以外の者が行う表彰の被表彰者推薦の発議をすること(職員)





組織運営

総合計画

6 市政の総合計画及び運営に関する基本方針並びに重要な事務事業の基本計画に関すること





企画政策課

財政課

7 各部門基本計画を策定すること





8 各部門実施計画を策定すること





基本施策

9 各部門年度重点施策を策定すること





10 各部門管理運営方針を策定すること





総合調整

11 指定事業進行計画を策定すること





12 指定事業進行状況を報告すること





13 庁議の議題を発案すること





企画政策課

組織体制

14 組織の決定及び行政委員会等の組織に関する総合調整に関すること





人事課

15 組織単位の設置、改廃を申請すること





16 事務分掌の改廃を申請すること





17 職務権限の改廃を申請すること





法令例規

18 条例、規則その他諸規程を制定、改廃すること





行政課

財政課

19 告示を決定すること





行政課

行政手続

20 行政手続法及び条例に定める申請に対する処分、不利益処分に係る審査基準、標準処理期間、処分基準を定めること





行政課

21 行政手続法及び条例に定める聴聞の期日を定めること





22 行政手続法及び条例に定める聴聞の事務処理を行うこと



軽易


重要

23 行政手続法及び条例に定める聴聞の主宰者を定めること





行政課

人事課

24 行政手続法及び条例に定める弁明の機会の付与に関すること





行政課

25 行政手続法及び条例に定める公示送達に関すること





情報公開

26 公文書開示請求の受付に関すること





27 公文書開示決定等に関すること





28 不服申立の受付に関すること





29 不服申立の裁決又は決定に関すること





30 情報公開審査会に関すること





個人情報

31 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求の受付に関すること





32 保有個人情報の開示決定、訂正決定及び利用停止決定等に関すること





33 不服申立の受付に関すること





34 不服申立の採決又は決定に関すること





35 個人情報保護審査会に関すること





事務報告

36 事務報告書原稿を作成すること





財政課

事務引継

37 事務引継書を検認すること



係長以下


(室)長以上

人事課

付属機関

38 付属機関を設置し、又は廃止すること






39 付属機関の委員を任免すること






広聴広報

広聴

40 市民対話課から回付された陳情、苦情、要望等の措置案を作成し、又は処理報告すること


軽易

重要



市民対話課

41 各課受理の陳情、苦情、要望を処理すること




広報

42 市広報紙原稿を作成すること





秘書広報課

43 庁内ニュース原稿を作成すること





人事課

44 報道機関に対し市政ニュースを提供すること



重要


特に重要

秘書広報課

市民参画

45 市民参加手続に関すること


軽易

重要


市民対話課

市議会

議案議事

46 市議会提出議案を決定すること





財政課

行政課

47 市議会提出議案の説明資料を作成すること





行政課

専決処分

48 市議会の権限に属する事項を専決処分すること





財政課

行政課

争訟

不服申し立て

49 行政処分に対する不服申し立てを受理し、それに対する弁明書を作成すること(市税の賦課に関するものを除く。)




軽易

重要

行政課

行事

50 行事開催の共催及び後援の決定をすること



軽易


秘書広報課

事務委譲

51 市の事務を委嘱又は委託すること




財政課

請願陳情

52 請願及び陳情を行うこと




企画政策課

協定

53 行政上の協定を行うこと




軽易

重要

財政課

進達報告

54 進達、報告、照会、回答等を行うこと


軽易

重要


特に重要


2 人事に関すること

分類

項目

権限事項

権限

関係先

係長

(室)

(公室)

副市長

市長

合議又は連絡等

人事管理

要員任免

1 要員を計画し、要求すること





人事課

2 分掌事業に係る非常勤職員を任免し、又は期間更新すること





3 配属職員の配置の決定をすること





4 職員を委員等に任免すること





5 付属機関、専門委員会等の委員を任免すること





服務賞罰

6 職員の賞罰を申請すること

係員

係長

(室)



7 職員の人事考課をすること



8 職員の早退、遅刻の承認をすること

(公室)


9 職員の休暇、欠勤の審査及び承認をすること

(審査)係員

(承認)係長以下


年次休暇以外は人事課

10 職員の時間外勤務の命令及び承認をすること

命令

承認




人事課

11 出席簿(出勤票)を検閲すること





12 特殊な身分証票を交付すること





13 勤務時間中職員組合の交渉に参加することを承認すること





14 職務に専念する義務を免除すること


係長以下

(室)


(公室)

15 出張を命令し、及びその復命を受理すること


(公室)

副市長


16 職員の営利企業の従事又は経営の許可を申請すること





人事課

研修

17 職員の研修参加を承認すること


係長以下

(室)

(公室)


18 部(公室)の管理監督者研修を実施すること






19 課員の教育訓練を実施すること

係内

(室)





公務災害

20 公務災害発生を確認すること





人事課

3 文書に関すること

分類

項目

権限事項

権限

関係先

係長

(室)

(公室)

副市長

市長

合議又は連絡等

文書管理

収受発送

1 文書の受理(不受理)を決定すること





行政課

2 文書を保管管理すること





3 保管文書の廃棄を申請すること





4 公印の制定又は改廃の申請をすること





5 公印を管守すること






6 公簿を閲覧させること






7 公簿による証明をすること






8 公示送達をすること





行政課

4 財政に関すること

分類

項目

権限事項

権限

関係先

係長

(室)

(公室)

副市長

市長

合議又は連絡等

計画

財政計画

1 財政計画資料を作成すること





財政課

予算

予算編成

2 所属予算の見積書を作成すること





3 所属予算執行計画を作成すること





4 予算配当を申請すること





5 予算の配当替え、所属替え及び予算流用を申請すること





6 予備費充用を申請すること





補助

補助申請

7 歳入予算に定められている国又は県の補助金等の交付申請書又は請求書を提出すること



軽易

重要


実績報告

8 国又は県の補助事業等の実績報告をすること




決算

決算書

9 主要な施策の成果報告の資料を作成すること





収入

収納

10 市収入を調定し、納付又は納入の通知をすること






11 市収入を更正し、その通知をすること






12 市収入の納付督促をすること






13 市収入の納期限を延長すること






14 市収入を徴収すること






15 市収入の徴収猶予すること






16 市収入の過誤納金の還付又は充当すること






17 市収入を減免すること



基準の明確なもの


基準の明確でないもの


滞納

18 市収入の滞納繰り越しに関する事務を処理すること






不納欠損

19 市収入の不納欠損を決定すること





財政課

支出

支出決定

20 承認された執行計画の範囲内で次に掲げる支出負担行為をすることを決定すること






総務部長

財政課長

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び退職年金の支出を決定すること






(2) 災害補償費の支出を決定すること






(3) 報償費の支出を決定すること


30万円未満

30万円以上




(4) 旅費の支出を決定すること






(5) 交際費の支出を決定すること






(6) 需用費の支出を決定すること







ア 食糧費


5万円未満

5万円以上15万円未満

15万円以上



イ 光熱水費、賄材料費






ウ その他


30万円未満

30万円以上100万円未満

100万円以上



(7) 役務費の支出を決定すること







ア 通信運搬費






イ その他


30万円未満

30万円以上100万円未満

100万円以上



(8) 委託料の支出を決定すること


30万円未満

30万円以上100万円未満

100万円以上



(9) 使用料及び賃借料の支出を決定すること


30万円未満

30万円以上




(10) 工事請負費の支出を決定すること



500万円未満

500万円以上1億5,000万円未満

1億5,000万円以上


(11) 原材料費の支出を決定すること


30万円未満

30万円以上100万円未満

100万円以上



(12) 公有財産購入費の支出を決定すること




2,000万円未満

2,000万円以上


(13) 備品購入費の支出を決定すること


30万円未満

30万円以上100万円未満

100万円以上



(14) 負担金、補助金及び交付金の支出を決定すること







ア 医療費






イ その他



100万円未満

100万円以上



(15) 扶助費






(16) 補償、補填及び賠償金の支出を決定すること







ア 補償、補填




2,000万円未満

2,000万円以上


イ 賠償金




500万円未満

500万円以上


(17) 償還金、利子及び割引料の支出を決定すること






(18) 投資及び出資金、積立金、貸付金並びに繰出金の支出を決定すること






(19) 公課費の支出を決定すること






(20) 寄付金の支出を決定すること






支出命令

21 支出を命令すること







(1) 支出負担行為が課(室)長決定に属するもの


財政課長





(2) 支出負担行為が部(公室)長決定に属するもの



総務部長




(3) 支出負担行為が副市長決定に属するもの






(4) 支出負担行為が市長決定に属するもの






契約

契約

22 契約の方法を決定すること

(支出決定権限の区分による)


23 一般競争入札を公告すること






24 入札者の資格、基準を定めること






25 指名競争入札者を指定すること

(支出決定権限の区分による)


26 予定価格を決定する

(〃)


27 入札、契約及び担保保証金の徴収又は免除を決定すること

(〃)


28 契約を締結すること







(1) 物品購入及び物品修繕に係るもの


会計課長





(2) その他

(支出決定権限の区分による)


29 契約違約金の徴収を決定すること






30 契約違約金の全部又は一部を免除すること






31 契約を解除すること

(契約締結の権限をもつ者)


32 契約の履行の中止又は契約の内容を変更すること

(〃)


33 請負人から提出される書類を受理すること

(支払決定権限の区分による)


検査

検査

検収

34 検査、検収をすること(物品修繕を除く)

(〃)


財産

管理

35 行政財産を管理すること






取得処分

36 公有財産を取得処分すること




重要なもの

契約管財課財政課

37 土地、建物の取得売払等に伴う財産の異動報告をすること





用途区分

38 公有財産の所属替えを認めること





39 行政財産の用途廃止及び変更の決定をすること





使用貸借

40 行政財産の使用(目的外使用)を許可し、又は取り消すこと



軽易なもの


重要なもの

物品

41 物品の購入計画を策定すること






42 物品の交換及び譲渡の決定をすること



30万円未満

30万円以上


会計課

43 不用品の返納又は廃棄の決定をすること





44 物品の払い出しを請求すること





45 物品の保険加入資料を作成すること






46 所管の物品の管理をすること


重要なもの




車両

47 車両の使用申し込みをすること





関係課

48 車両の事故報告をすること





会計課

契約管財課

財政課

人事課

49 車両の返納、廃車を申請すること





会計課

契約管財課

財政課

50 所属車両の管理をすること






寄付

51 寄付の申し込みを承諾すること



軽易なもの


重要なもの

会計課(物品)

契約管財課

財政課

別表2

(令2規則13・全改、令3規則3・令3規則85・令3規則123・令4規則2・令4規則18・令5規則22・令6規則16・一部改正)

個別権限事項表

部名

課名

権限事項

権限

関係先

係長

(室)

(公室)

副市長

市長

合議又は連絡等

市長公室

企画政策課

1 重要施策に関する計画を作成すること



原案作成



2 総合計画の推進管理に関すること






3 総合戦略の推進管理に関すること






4 新規施策の調査・企画に関すること






5 土地利用に関する計画を作成すること



原案作成



6 高等教育機関との連携推進に関すること






7 広域行政に関する事務を処理すること






8 庁議の議案を整理すること






9 行政評価に関すること






10 陳情書・要望書を作成すること






11 防災に関すること






12 危機管理に関すること






13 市民の生活安全に関する調査研究及び施策の推進に関すること






14 防犯運動関係団体との連絡調整を図ること






15 防犯協会事務に参画し、事務処理を行うこと






16 交通安全運動に関すること






17 交通安全対策推進協議会の事務処理を決定すること






18 交通調整の企画及び決定をすること



軽易なもの


重要なもの


秘書広報課

1 市長、副市長の日程を調整すること






2 祝辞、弔辞、あいさつ文等を調整し作成すること

軽易なもの


重要なもの




3 褒賞及び表彰その他栄典に関する事務を総括すること






4 交際費の支出を管理すること



定例

異例



5 市長会、副市長会に関する事務を処理すること






6 市広報あこう、その他広報刊行物の編集方針を決定し編集発行すること






7 ホームページによる広報の推進及び調整を行うこと






8 市勢要覧の編集発行をすること






9 広報資料の調整を行うこと






10 報道関係の調整に関すること






11 姉妹都市交流に関すること






危機管理監については、企画政策課に属する権限事項のうち、危機管理担当が掌理する事務執行に関する権限を有するものとする。

部名

課名

権限事項

権限

関係先

係長

(室)

(公室)

副市長

市長

合議又は連絡等

総務部

行政課

1 条例、規則等の案の立案指導及び審査をすること






2 例規集の編集発行をすること






3 例規集を整理保存すること






4 公印の管理を総括すること






5 文書の収受、配布及び発送の承認をすること






6 郵便料金の精算の決定をすること






7 文書の形式審査及び印刷をすること






8 文書の廃棄を決定すること






9 文書の整理保存及び書庫の管理をすること






10 行政処分に対する審査請求の総括及び調整をすること






11 漂流物及び沈没品の保管をすること






12 重要な契約事務の総括調整をすること






13 議案の作成及びその指導並びに審査をすること






14 議会に提出する資料又は報告を決定すること






15 議会、行政委員会等との連絡調整を行うこと






16 市政調査及び統計資料の収集整理を行うこと






17 統計調査区を設定すること






18 統計調査員を推せんすること






19 統計調査書類の検査及び提出をすること






20 調査表の集計及び調査結果を公表すること






21 庁内会議(庁議を除く。)に関する事務を処理すること






22 事務管理の総合計画を決定すること






23 事務改善、能率向上の実施計画を決定すること






24 行政考査を行うこと






25 行政情報に関する資料を収集整理すること






26 行政手続条例に関すること






27 情報公開条例に関すること






28 個人情報保護法及び同法施行条例に関すること






29 町字の区域の改廃及び名称変更をすること






30 市長の資産等の公開に関すること






31 行財政改革の推進に関すること






32 電子計算機適用業務の調査及び企画をすること






33 電子計算機適用業務の実施計画を決定すること






34 電子計算機の運用管理をすること






35 行政事務OA化の総括及び調整をすること






36 情報化施策の調整及び推進をすること






契約管財課

1 工事請負・業務委託の入札・契約をすること






2 指名競争入札における参加業者の選定調整をすること






3 工事請負の検査をすること


教育委員会所管で30万円未満のもの

左記以外のもの




4 競争入札参加資格の審査及び決定をすること






5 公有財産の取得管理及び処分の総合調整をすること



一般的なもの


重要なもの


6 所有権を取得処分した土地建物等の所有権移転等の登記を行うこと






7 公有財産及び基金の記録並びに管理を行うこと


記録

管理




8 委託を受けた登記事務の承認又は決定をすること






9 各部課で行う用地の取得処分及び借用の調整をすること



一般的なもの


重要なもの


10 普通財産の購入及び交換の決定並びに契約をすること




1件1,000万円未満

1件1,000万円以上


11 普通財産の売払の決定及び契約をすること




1件100万円未満

1件100万円以上


12 普通財産の貸付の決定及び契約をすること




貸付料の年額又は総額100万円未満

100万円以上


13 不動産の借受けの決定及び契約をすること




借料の年額又は総額100万円未満

100万円以上


14 公有財産の無償譲渡及び寄付採納の決定をすること






15 普通財産の譲与及び減額売払の決定をすること






16 普通財産の無償貸付及び減額貸付の決定をすること






17 普通財産の建物、工作物等の取りこわしの決定をすること




工事費1,000万円未満

1,000万円以上


18 財産の保険契約、自動車損害賠償責任保険等の契約の承認又は決定をすること


一般的なもの

特別なもの




19 教育委員会の管理に属する機関で権限を有するものに対して公有財産についての報告の要求又は調査をすること






20 公有財産の管理上の必要な措置の決定をすること



一般的なもの

重要なもの



21 公有財産増減異動を会計管理者へ通知すること






22 市庁舎及び構内管理をすること






人事課

1 職員定数を決定すること






2 職員採用計画を決定すること






3 職員採用試験を行うこと






4 職員採用を決定し、任命すること




技能労務職

行政職


5 職員の昇任、昇格を決定すること





6 職員の昇給を決定すること





7 職員の退職を承認すること





8 臨時的任用職員の任免をすること






9 職員の営利企業等の従事又は経営の許可をすること




一般職員

係長以上


10 職員の身分証明及び通勤証明の発行をすること






11 職員の懲戒処分及び分限処分を決定すること






12 扶養親族を認定すること






13 住居届及び通勤届の承認又は決定をすること






14 時間外勤務の事務を処理すること






15 都市共済に関する事務を処理すること






16 社会保険、労働保険に関する事務を処理すること






17 職員安全衛生委員会を開催すること






18 共済組合に関する事務を処理すること






19 庁内報の編集発行をすること






20 職員研修計画を決定すること






21 表彰職員を決定すること






22 職員の健康診断、予防接種等を実施すること






財政課

1 財政計画を決定すること(実施計画を含む。)






2 予算編成方針を決定すること






3 予算編成の作成要領の決定及び通知をすること






4 各部に対する予算見積書案及び説明書案の提出要求をすること






5 予算配当及び示達を決定すること






6 予算執行方針の決定をすること






7 予算執行計画を決定すること






8 予算配当要求を審査決定すること






9 各部局に対し、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告させ予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置をとること






10 財政事情を公表すること






11 資金計画を決定すること






12 一時借入を決定すること






13 決算資料を作成すること






14 主要な施策の成果報告書を作成すること






15 地方交付税に関する決定をすること






16 起債(自治振興事業を含む。)事業計画を決定すること






17 起債前借りの申し込みをすること






18 起債許可申請を決定すること






19 長期資金の借り入れの申し込みを決定すること






20 起債償還に関する事務を処理すること






21 歳入調定(歳入歳出外現金を含む。)を承認すること






22 次に掲げる予算の流用等を決定すること







(1) 予算の配当替えを決定すること






(2) 予算の所属替えを決定すること






(3) 予算の流用を決定すること


10万円未満

10万円以上50万円未満

50万円以上



23 予備費充用を決定すること




10万円未満

10万円以上


税務課

1 市税の賦課徴収に関すること






2 市税の申告納付に係る申告書の受理決定をすること






3 市税の調定及び課税資料の収集をすること






4 介護保険料の賦課徴収に関すること






5 介護保険料の調定及び賦課資料の収集をすること






6 後期高齢者医療保険料の賦課徴収に関すること






7 後期高齢者医療保険料の調定、賦課資料の収集及び提供すること






8 固定資産の評価額を決定すること







(1) 基準年度における評価額を決定すること






(2) 第2年度、第3年度における価格を決定すること






9 土地、家屋、償却資産の概要調書を作成し、送付すること






10 土地又は家屋の基準年度の価格等の登記所への通知をすること






11 不動産取得税の賦課に関する固定資産の価格の通知をすること






12 国有資産等所在交付金に関すること






13 土地、家屋及び償却資産の異動、申告の処理をすること






14 納税管理人の承認及び代表相続人の指定をすること






15 市税の滞納処分をすること


1処分50万円未満

1処分50万円以上






緊急を要する差押






16 市税及び税外収入の交付要求をすること






17 市税の徴収嘱託及び受託を決定すること






18 介護保険料の滞納処分をすること



1処分50万円未満

1処分50万円以上






緊急を要する差押






19 介護保険料の交付要求をすること






20 介護保険料の徴収嘱託及び受託を決定すること






21 後期高齢者医療保険料の滞納処分をすること



1処分50万円未満

1処分50万円以上






緊急を要する差押






22 後期高齢者医療保険料の交付要求に関すること






23 後期高齢者医療保険料の徴収嘱託及び受託を決定すること






24 納税思想の普及宣伝をすること






25 差押財産の公売の承認及び決定をすること






26 市税の賦課徴収に係る審査請求の処理をすること






27 県民税及び森林環境税の払込額の決定をすること






28 軽自動車標識の交付をすること






部名

課名

権限事項

権限

関係先

係長

(室)

(公室)

副市長

市長

合議又は連絡等

市民部

市民対話課

1 まちづくり振興協会の事務に参画し事務処理を行うこと






2 まちづくり組織の育成を図ること






3 まちづくり運動の推進を図ること






4 自治会活動の連絡調整を図ること






5 自治会連合会事務に参画し、事務処理を行うこと






6 自治会集会施設の設置事業補助に関すること






7 国際交流に関すること






8 非営利市民活動に関すること






9 広聴活動の実施企画をたてること






10 市民対話及び市民相談を実施すること






11 市民対話及び市民相談による要望事項等の解決を担当課に連絡し、その結果の報告を求めること






12 特定重要事業に係る市民対話の企画及び実施結果を集約すること






13 市民対話及び市民相談による要望事項等の処理状況を報告すること






14 テレビ難視聴対策に関すること






15 消費者行政の企画をすること






16 消費者行政を実施すること






17 電気用品販売店への立入検査及び指導を行うこと






18 ガス用品販売店への立入検査及び指導を行うこと






19 生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する措置






20 家庭用品販売店への立入検査及び指導を行うこと






21 消費生活用品販売店への立入検査及び指導を行うこと






22 男女共同参画基本計画の策定及び推進に関すること






23 男女共同参画審議会に関すること






24 女性相談、男女共同参画についての苦情に関すること






25 女性団体懇話会の事務に関すること






26 人権啓発活動に関すること






27 住宅建設資金並びに住宅改修資金の償還事務に関すること






28 民主促進協議会に関すること






29 隣保館の運営及び事業計画を決定すること






30 隣保館の使用を許可すること






31 隣保館事業を実施すること






32 人権擁護委員に関すること






市民課

1 戸籍に関する事務処理を決定すること






2 住民基本台帳に関する事務処理を決定すること






3 中長期在留者・特別永住者に関する事務処理を決定すること






4 印鑑の登録及び証明に関する事務処理を決定すること






5 犯罪人名簿に関する事務処理を決定すること






6 人口動態調査票を作成送付すること






7 自動車臨時運行許可に関する事務処理を決定すること






8 し尿処理の申込、市営葬儀執行の受付及び使用料の徴収に関する事務処理を決定すること






9 火葬許可証を発行すること






10 就学児童、生徒異動通知書を発行すること






11 自衛隊募集に関する事務処理を決定すること






12 個人番号カードの交付に関すること






13 市民への資料提供を行うこと






14 市営住宅の入居者に明渡しの請求と住宅のあつせんすること






15 市営住宅の増築、模様替え等を許可すること






環境課

1 環境保全及び創造に関する基本方針を決定すること






2 自然環境保全・利用区域の指定及び基準の設定を行うこと






3 自然環境保全に関する表彰・助成制度に関すること






4 環境保全及び創造に関する市民啓発活動を行うこと






5 赤穂環境パートナーシップ事業所の登録及び登録取消をすること






6 環境保全協定の締結又は改廃をすること






7 国県費助成又は企業の費用負担を伴う重要な公害調査の企画立案及び実施をすること






8 工場等の設置、変更に係る事前協議又は許可申請の審査又は許可をすること




工場立地法適用の新設の場合


9 家畜飼養施設の設置、変更に係る事前協議又は届出の審査又は受理をすること




敷地面積10,000m2以上


10 特定開発事業実施届出の受理をすること






11 中高層共同住宅建築計画届出・レンタルルーム等施設建築事前協議の受理又は承認をすること






12 公害防止対策措置の勧告・命令、給水停止要請及び措置命令違反者の公表をすること






13 工事完成認定をすること






14 重要な公害関係資料及び公害事案等の公表又は発行をすること






15 相当な被害補償又は設備改善を伴う公害事業等の処理をすること






16 特定施設届出書及び特定建設作業実施届出書の経由進達又は受理をすること






17 法律、条例、環境保全協定等に基づく各種測定報告書、届出書の経由進達又は受理をすること






18 公害防止についての指導又は融資斡旋をすること






19 法律、条例に基づく各種事務手続の助言・指導をすること






20 各種環境調査、発生源調査及び立入検査の企画立案をすること






21 立入検査を実施すること






22 決定された各種調査及び測定業務を実施すること






23 環境審議会に対する諮問事案を決定すること






24 公害等紛争調整委員会に対する事案処理の要請を決定すること






25 環境保全関係団体の指導を行うこと






26 軽易な公害事案等の処理をすること






27 分析室及び大気監視局の維持管理をすること






28 環境保全関係資料の収集及び整理保管をすること






29 緊急時の措置等の通報をすること






30 各種測定機器及び公害関係資料の他機関への照会及び収集資料の保管整理をすること






31 簡易専用水道に関する措置命令、給水停止命令をすること






32 簡易専用水道に関する指導及び設置届の受理をすること






33 専用水道の布設工事確認申請書等の受理、確認通知等に関すること






34 専用水道に関する改善の指示、給水停止命令をすること






35 専用水道に関する届出の受理、報告徴収及び立入検査等を実施すること






36 特設水道の布設工事の設計の確認、完了検査等に関すること






37 特設水道に関する改善命令、給水停止命令をすること






38 特設水道に関する届出の受理、報告徴収及び立入検査等を実施すること






39 飲用井戸等の相談、指導に関すること






40 産業廃棄物処理施設の設置・変更に関すること






41 産業廃棄物処理施設の設置に係る連絡調整に関すること






42 産業廃棄物処理施設に関する調査研究・情報収集に関すること






43 犬の登録事務及び狂犬病予防注射済票交付事務を処理すること






44 脱炭素の推進






美化センター

1 環境衛生に関する基本方針を決定すること






2 一般廃棄物の処理及び清掃作業計画を決定すること






3 環境衛生思想の普及に関する事務を処理すること






4 衛生手数料、使用料の徴収に関すること






5 ごみ収集の運営管理に関すること






6 ごみ処理場の維持管理に関すること






7 不燃物最終処分場の運営管理に関すること






8 ごみの減量化及び再資源化に関すること






9 一般廃棄物の処理手数料の徴収の基礎となる収集量等を認定すること






10 し尿収集の運営管理に関すること






11 し尿処理施設の維持管理に関すること






12 一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可に関すること






13 管理委託業者の指導監督に関すること






14 感染症に関する消毒を実施すること






15 市有墓地の業務に関すること






16 そ族昆虫駆除作業を実施すること






17 公衆便所の維持管理に関すること(他課の管理に属するものを除く。)






18 環境衛生清掃作業の実施に関すること






19 火葬業務の運営管理に関すること






20 斎場の維持管理に関すること






21 高山墓園の貸付決定に関すること






22 高山墓園の維持管理に関すること






23 墓地等の経営の許可等に関すること






部名

課名

権限事項

権限

関係先

係長

(室)

(公室)

副市長

市長

合議又は連絡等

健康福祉部

子育て支援課

1 助産施設、母子生活支援施設の入所に関すること






2 児童館の運営計画に関すること






3 児童館の管理に関すること






4 母親クラブの指導育成を行うこと






5 母子・父子福祉センターの管理運営に関すること






6 母子世帯等奨学金の支給審査会の事務を処理すること






7 母子世帯等奨学金の支給決定及び取消しの決定をすること






8 母子父子寡婦福祉資金(県費)の貸付償還事務を処理すること






9 心身障害児就学奨励金の支給に関すること






10 婦人共励会の指導育成に関すること






11 家庭児童相談室を運営すること






12 児童虐待の事務に関すること


一般的なもの

重要なもの




13 児童手当の支給を決定すること






14 児童扶養手当の支給を決定すること






15 特別児童扶養手当の認定申請及び諸届を進達すること






16 特別児童扶養手当の受給更新事務に関すること






17 保育所の設置に関すること






18 子ども・子育て支援事業計画を策定すること






19 子ども・子育て支援事業計画の実施に関すること






20 乳幼児一時預かり事業の管理運営に関すること






21 病児・病後児保育事業の管理運営に関すること






22 こども家庭センターの運営






保健センター

1 保健医療計画を策定すること






2 保健衛生施策の策定及び実施すること






3 保健衛生思想の普及向上に関する処理を決定すること






4 予防接種の企画及び実施をすること






5 感染症予防(消毒を除く。)を実施すること






6 母子保健衛生業務を処理すること






7 妊娠届書の受付及び母子手帳の発行に関する事務処理を決定すること






8 献血推進協議会の事務を処理すること






9 医療機関との連絡調整をすること






10 救急医療体制の企画及び実施に関すること






11 保健師活動の企画及び実施の決定を行うこと






12 高齢者の医療の確保に関する法律による保健事業(医療給付を除く。)の実施計画を策定すること






13 高齢者の医療の確保に関する法律による保健事業(医療給付を除く。)を実施すること






14 保健センターの管理運営に関すること






15 児童発達支援事業の実施に関すること






社会福祉課

1 地域福祉計画を策定すること






2 地域福祉計画の実施に関すること






3 地域福祉推進委員に関すること






4 民生委員及び児童委員に関すること






5 地域総合援護システムの事務を処理すること






6 行旅病人、行旅死亡人の取扱に関すること






7 行旅困難者の援護をすること






8 生活困窮者自立支援法による援護に関すること






9 要援護者に関すること






10 戦傷病者、戦没者遺族等の援護を行うこと






11 旧軍人等恩給、遺族年金、弔慰金に対する授権調査及び裁定通知を交付すること






12 海外引揚者の援護事務処理をすること






13 災害弔慰金、災害見舞金の支給をすること






14 災害援護資金の貸付決定をすること






15 災害援護資金の貸付に係る償還事務を処理すること






16 社会福祉統計の事務を処理すること






17 日本赤十字社員募集等の業務を処理すること






18 総合福祉会館の運営指導及び連絡調整を行うこと






19 社会福祉施設の指導育成を行うこと






20 社会福祉法等に係る諸団体との連絡調整をすること






21 保護司に関すること






22 福祉ボランティア団体の育成指導に関すること






23 社会福祉法人の設立等の認可及び指導監査に関すること






24 長寿社会に関する行政の総合調整を行うこと






25 高齢者福祉増進のための事業に関すること






26 老人福祉法による措置に関すること






27 敬老事業に関すること






28 老人福祉センターの管理運営をすること






29 老人クラブの指導育成に関すること






30 ホームケアセンターの管理運営をすること






31 デイサービスセンター・在宅介護支援センターの管理運営をすること






32 障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画を策定すること






33 障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画の実施に関すること






34 障害者手帳の申請受付事務に関すること






35 自立支援医療の申請受付事務に関すること






36 身体障害者相談員に関すること






37 知的障害者相談員に関すること






38 精神障害者相談員に関すること






39 障がい者虐待に関すること






40 障害支援区分の認定に関すること






41 身体障がい者等福祉団体の指導をすること






42 障害福祉サービスの事務に関すること






43 施設訓練等支援の事務に関すること






44 補装具等の交付又は修理に関すること






45 安心見守りコールの事務に関すること






46 自動車改造費の助成を決定すること






47 住宅改造費の助成に関すること






48 障害者社会参加促進交通費助成金の支給に関すること






49 重度心身障害者介護手当の支給を決定すること






50 障がい者(児)更生援護に関すること






51 特別障害者手当等の支給を決定すること






52 手話通訳者の設置・派遣・養成に関すること






53 心身障害児(者)歯科診療所に関すること






54 障害福祉サービス事業所の管理運営に関すること






55 臨時特別給付金の支給に関すること


軽易

重要


特に重要


医療介護課

1 介護保険事業の総合調整を行うこと






2 介護保険事業の運営に関すること






3 介護保険事業計画を策定すること






4 介護保険事業計画の進行管理に関すること






5 介護保険被保険者の資格の得喪及び確認に関する事務を処理すること






6 介護認定審査会の事務を処理すること






7 要介護者及び要支援者の認定を行うこと






8 介護保険給付事務を処理すること






9 介護保険制度の普及・啓発及び相談、事業者等の指導育成及び連絡調整に関すること






10 地域包括支援センターの管理運営をすること






11 高齢者の介護予防及び生活支援に関すること






12 地域包括ケアに関すること






13 国民健康保険事業運営の基本方針を決定すること






14 国民健康保険被保険者資格の得喪及び確認に関する事務処理を決定すること






15 国民健康保険給付事務を決定すること






16 出産育児一時金、葬祭費の支給を決定すること






17 被保険者の免責事由により療養給付の全部又は一部を行わないことを決定すること






18 国保運営協議会の諮問事項を決定すること






19 国民健康保険の不当(正)利得金の決定及び請求をすること






20 国保被保険者世帯主の一部負担金に対する補助金の交付を決定すること






21 国民年金の認定申請及び諸届を進達すること






22 無年金外国籍高齢者等の福祉給付を決定すること






23 後期高齢者医療制度の事務を処理すること






24 福祉医療費の支給を決定すること






25 小児慢性特定疾病等医療費の支給を決定すること






26 他公費負担医療費の支給を決定すること






27 未熟児養育医療費の支給を決定すること






28 地域医療に係る施策の企画・調整及び推進に関すること



軽易なもの


重要なもの


部名

課名

権限事項

権限

関係先

係長

(室)

(公室)

副市長

市長

合議又は連絡等

建設部

土木課

1 土木事業の総合計画を策定すること






2 公有地の拡大の推進に関する法律の規定による届出及び申出を受理すること






3 港湾統計、河川港湾施設の管理を行うこと






4 官民有地境界の明示及び公有土地水面使用の許可を行うこと



軽易なもの

重要なもの



5 急傾斜地指定及び砂防指定に関する事務を行うこと






6 鉱業権及び採石権の設定出願に対する意見書を提出すること






7 市管理の道路、橋梁、溝渠の新設改良等の工事設計実施、建設部において管理することとなる施設に関する移管工事を行うこと

(支出決定権限の区分による)


8 交通安全施設に関する計画及び設置、維持管理を行うこと






9 市道の維持管理を行うこと






10 市道の認定、廃止変更を行うこと






11 道路の占用及び溝渠の使用を許可し、これらの許可を変更し取消すこと






12 道路の通行を禁止し、制限し若しくはその他の通行方法を指定し、これらの指定を解除すること






13 道路占用料及び溝渠使用料を減免し及び徴収すること






14 道路台帳等を整備し、管理すること






15 市道改良等用地買収に関すること






16 普通河川の維持管理を行うこと






17 地籍調査に関する事務






18 要望及び苦情の処理、国・県等との連絡調整


一般的なもの

重要なもの




19 道路等の維持補修を行うこと






20 公共灯の設置、維持管理を行うこと






公園街路課

1 都市計画に係る街路・公園広場・緑地及び児童遊園の事業実施を行うこと

(支出決定権限の区分による)


2 密集住宅市街地整備促進事業を行うこと

(支出決定権限の区分による)


3 公園広場・緑地及び児童遊園を管理すること






4 都市計画法第65条の規定による建築等の許可を行うこと






5 他の部で管理することとなる土木施設に関する移管工事を行うこと






区画整理課

1 区画整理事業の事業計画書の決定及び変更を行うこと






2 区画整理事業の施行規程の決定及び変更を行うこと






3 区画整理事業実施計画書の決定及び変更を行うこと






4 審議会委員の選挙及び選任並びに評価員の選任を行うこと






5 審議会、評価員会に関する事務を処理すること






6 区画整理事業に係る業務処理要綱等の策定を行うこと






7 換地計画の策定及び決定並びに換地処分を行うこと






8 仮換地指定及び使用収益の開始並びに停止を行うこと



軽易なもの


重要なもの


9 建築物等の移転又は除却の通知・照会及び催告を行うこと






10 行政不服審査及び訴訟並びに直接施行に関すること






11 要望、陳情、意見書の処理をすること



一般的なもの

重要なもの



12 区画整理事業の調査、設計及び工事の実施を行うこと

(支出決定権限の区分による)


13 区画整理事業に係る損失補償費の決定をすること


1件100万円未満

1件500万円未満

1件3,000万円未満

1件3,000万円以上


14 保留地処分の決定をすること






15 仮設住宅の管理をすること






16 公共施設及び施行者が管理すべき土地の管理をすること






17 土地立入調査及び測量を行うこと






18 権利調査及び資料の収集を行うこと






19 町界町名地番整理委員会に関すること






20 区画整理登記(代位登記を含む)事務を行うこと






21 清算金の徴収及び交付を行うこと






22 土地区画整理法第76条の申請の許可を行うこと






23 個人・組合施行土地区画整理事業の指導を行うこと






24 個人・組合施行土地区画整理事業の進達をすること



軽易なもの


重要なもの


25 有年駅の簡易委託に関する事務及び周辺施設の維持管理を行うこと






26 坂越・有年駅前自動車駐車場及びレンタサイクルの管理運営を行うこと






都市計画課

1 都市計画の決定、変更又は廃止の諮問をすること






2 土地利用計画を策定すること






3 国土利用計画法の規定による届出及び申出を進達すること






4 用途地域等地域地区の計画を行うこと






5 風致地区及び保護地区の計画を行うこと






6 都市計画に関する証明書等の発行をすること






7 都市計画審議会の諮問事項を決定すること






8 都市計画審議会の庶務を処理すること






9 都市計画法第53条の規定による建築等の許可を行うこと






10 風致地区内における建築等の許可を行うこと


一般的なもの


重要なもの



11 地区計画区域内における建築等の届出に関する審査、指導を行うこと






12 都市計画法25条の規定による土地立入調査及び測量を行うこと






13 駐車場法の規定により、路外有料駐車場設置届の受理、立入検査、是正命令等の事務を行うこと






14 景観形成地区等の指定及び基準の設定を行うこと






15 指定地区内行為届出の審査又は受理をすること






16 指定区域内行為届出の審査又は受理をすること






17 景観形成に関する表彰・助成制度に関すること






18 都市景観対策検討委員会の運営に関すること






19 開発許可及び建築許可申請書を進達すること


建築許可



開発許可


20 建築確認申請書を進達すること

軽易なもの

重要なもの





21 道路の位置の指定申請を進達すること






22 災害危険区域内の建築許可申請書を進達すること






23 民間宅地造成事業の行政指導を行うこと






24 優良宅地及び優良住宅の認定を行うこと






25 がけ地近接危険住宅移転事業に関すること






26 建築工事の調査、設計及び工事監理に関する事務を行うこと

(支出決定権限の区分による)


27 大規模建築物等に関する届出及び指導に関すること






28 屋外広告物の許可及び簡易除却等を行うこと






29 空家等対策事業に関すること






30 耐震改修促進事業に関すること






産業振興部

観光課

1 観光振興事業の企画及び実施を決定すること






2 観光施設の整備計画を決定すること


一般的なもの

重要なもの




3 観光資源及び観光施設の管理運営・活用を行うこと






4 国立公園整備計画の承認又は決定をすること






5 国立公園の管理運営を行うこと






6 観光協会、DMOその他の観光関係団体との連絡及び指導を行うこと






7 観光資料、観光宣伝の企画実施を決定すること






8 観光宣伝資料を配布すること






9 定住相談及び推進の事務に関すること






商工課

1 商工業振興事業実施計画に関すること






2 商工振興、労働行政に係る企画の決定をすること






3 商業活性化の指導を行うこと






4 商工会議所その他商工団体との連絡及び指導をすること






5 商工会議所による特定商工業者に対する負担金賦課の許可事務






6 中小企業経営安定対策を行うこと






7 中小企業信用保険法の規定による特定中小企業者認定申請の処理をすること






8 中小企業融資相談を行うこと






9 商店街振興組合の設立認可及び許認可申請の処理をすること



軽易なもの


重要なもの


10 雇用対策事業の推進を行うこと






11 従業員福祉対策事業を行うこと






12 高年齢者就業機会確保事業に関すること






13 工場適地の斡旋を行うこと






14 企業立地の調査及び立地の承認の立案を行うこと






15 進出企業、増設企業の地元調整を行うこと






16 進出企業、増設企業の届出に関すること






17 労働対策事業計画の決定をすること






18 労働団体との連絡及び指導をすること






19 市融資制度の決定をすること






20 市金融協議会の運営を行うこと






21 流通対策の企画及び決定をすること






22 赤穂駅南北駐車場・赤穂駅自由通路等の管理及び運営を行うこと






23 加里屋まちづくり会館の管理及び運営を行うこと






農林水産課

1 農業振興基本方針を決定すること






2 農業振興対策事業を計画、実施すること






3 米の需給調整に関すること






4 農林漁業融資の利子補給を承認すること






5 果樹の振興を図ること






6 畜産の振興を図ること






7 農商工連携及び六次産業化を推進すること






8 農林水産物の消費流通対策を推進すること


一般的なもの

重要なもの




9 農業経営の支援を行うこと






10 農業各種団体との連絡及び指導を行うこと






11 農作物の害虫防除に関する連絡調整を行うこと






12 家畜伝染病に関する連絡調整を行うこと


一般的なもの

重要なもの




13 鳥獣保護及び管理並びに狩猟に関する事務を行うこと


一般的なもの

重要なもの




14 森林整備計画の決定をすること






15 森林組合との連絡調整を行うこと






16 森林の伐採及び伐採後の造林の届出の受理及び指導を行うこと



一般的なもの


重要なもの


17 緑化推進事業に関する事務を行うこと






18 漁業振興基本方針を決定すること






19 漁業権免許の基となる漁場計画(県立案)に関すること






20 水産振興事業を計画、実施すること






21 漁業経営の支援を行うこと






22 漁業団体との連絡及び指導を行うこと






23 漁業補償調停に関する事項






24 農山村施設等の管理及び運営を行うこと






25 所管施設の占用等の願出処理をすること






26 土地改良事業を決定すること







(1) 団体営土地改良事業及び県営土地改良事業に係る事業の決定






(2) 市単独補助土地改良事業






(3) 土地改良事業の施行の認可等の事務






27 各土地改良区との連絡指導をすること






28 赤穂土地改良区を運営すること






29 土地改良施設の改良及び維持管理をすること






30 治山事業を申請すること






31 林道事業を決定すること




継続事業

新規事業


32 森林整備事業の実施に関すること






33 漁港改修計画を決定すること






34 漁港施設の維持管理をすること






35 海岸高潮事業(漁港区域)を決定すること






36 漁港管理事務を行うこと






別表3

(平24規則33・全改、平26規則7・令3規則3・一部改正)

会議名

区分

部長会議

課長会議

係長会議

職場会議

専門会議

1 機能

1 重要施策の周知、協力

2 事務事業の総合調整

3 情報、意見交換

1 重点施策執行の周知、協力

2 事務事業の調整

3 情報、意見交換

1 実務事項の周知、協力

2 事務執行の調整

3 情報、意見交換

1 内部業務の連絡調整

2 配置職員意見交換

3 人間関係の高揚

1 特定事務事業の専門的な調査研究

2 主宰

市長

総務部長

総務部行政課長

所管部(公室)

総務部長又は所管部(公室)

3 構成

1 市長

2 副市長

3 教育長

4 部(公室)長、理事、担当部長及び担当参事

1 総務部長

2 課(室)長及び担当課長

1 総務部行政課長

2 係長及び担当係長

1 所属配置職員

1 総務部長が定める

4 付議事項

1 重要施策の執行計画

2 議会提案事項

3 基本的制度の制定、改廃

4 事務執行情報交換

5 事務事業の調整

6 市の事務事業運営に重大な影響を及ぼす事項

1 庁議又は部長会議で調整を指示された事項

2 重要な事務事業の計画実施の連絡調整

3 所管からの問題提起

1 重要な事務事業の計画実施の報告

2 実務に関する制度改廃

3 所管からの問題提起

1 部(公室)の業務方針

2 部(公室)内情報交換

3 部(公室)内業務推進方法

4 部(公室)内事務改善、保健衛生福利厚生

5 人間関係高揚の諸問題

別に定める

5 開催期日

毎週指定日

随時

随時

随時

随時

6 その他運営に関する特記事項

1 付議された事案で必要ある事項は、別に職制会議又は専門会議に諮問若しくは付記できる

 

 

1 課(室)単位又は係単位で行うことができる。

1 会議の庶務は、総務部長が決定する。

2 名称、設置目的等を明らかにし、総務部長を通じ市長の決定を受ける。

赤穂市事務執行規則

昭和49年10月1日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和49年10月1日 規則第25号
昭和51年4月10日 規則第14号
昭和51年12月28日 規則第29号
昭和52年7月25日 規則第18号
昭和53年3月31日 規則第9号
昭和56年6月30日 規則第32号
昭和57年6月30日 規則第24号
昭和57年12月28日 規則第31号
昭和58年3月31日 規則第25号
昭和59年9月29日 規則第19号
昭和60年1月31日 規則第6号
昭和60年3月30日 規則第14号
昭和62年3月31日 規則第7号
昭和62年4月30日 規則第26号
昭和63年3月31日 規則第9号
平成2年4月28日 規則第18号
平成4年3月31日 規則第7号
平成6年3月31日 規則第11号
平成6年9月30日 規則第27号
平成7年3月31日 規則第12号
平成7年7月31日 規則第30号
平成7年11月30日 規則第37号
平成8年3月29日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第15号
平成10年2月6日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第32号
平成10年6月30日 規則第42号
平成11年3月29日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第39号
平成12年12月8日 規則第53号
平成13年3月31日 規則第31号
平成14年3月31日 規則第12号
平成14年8月1日 規則第34号
平成14年9月20日 規則第39号
平成15年3月31日 規則第9号
平成15年11月1日 規則第35号
平成16年3月31日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第41号
平成19年9月28日 規則第53号
平成19年10月18日 規則第61号
平成20年2月29日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第33号
平成24年6月29日 規則第47号
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第7号
平成26年9月30日 規則第33号
平成27年3月31日 規則第2号
平成27年5月28日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第8号
平成30年3月31日 規則第7号
平成31年3月31日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第13号
令和3年1月29日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第85号
令和3年10月29日 規則第123号
令和4年1月14日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第22号
令和6年3月29日 規則第16号