○担当係長の分掌事務及び職能を定める規程

平成18年3月31日

病院訓令甲第5号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市介護老人保健施設事業処務規程(平成18年赤穂市病院事業管理規程第11号)第5条第7号の規定に基づき、担当係長の分掌事務及び職能を定めることを目的とする。

(分掌事務)

第2条 担当係長は、当該職務の長の指揮のもとに次の表に掲げる分掌事務を掌理し、当該事務に係る職員を指揮監督する。

事務の内容

担当係長

介護老人保健施設の管理及び運営に係る分掌事務

(職能)

第3条 担当係長の職能は、赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号)を準用する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

担当係長の分掌事務及び職能を定める規程

平成18年3月31日 病院事業訓令甲第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 病院事業訓令甲第5号