○担当係長の分掌事務及び職能を定める規程
平成18年3月31日
病院訓令甲第5号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市介護老人保健施設事業処務規程(平成18年赤穂市病院事業管理規程第11号)第5条第7号の規定に基づき、担当係長の分掌事務及び職能を定めることを目的とする。
(分掌事務)
第2条 担当係長は、当該職務の長の指揮のもとに次の表に掲げる分掌事務を掌理し、当該事務に係る職員を指揮監督する。
職 | 事務の内容 |
担当係長 | 介護老人保健施設の管理及び運営に係る分掌事務 |
(職能)
第3条 担当係長の職能は、赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号)を準用する。
付則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。