○担当課長及び担当係長の分掌事務並びにその職能を定める規程
平成18年3月31日
病院訓令甲第4号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市病院事業処務規程(昭和48年赤穂市病院事業管理規程第1号)第5条第21号の規定に基づき、担当課長及び担当係長の分掌事務並びにその職能を定めることを目的とする。
(平28病院訓令甲1・一部改正)
(分掌事務)
第2条 担当課長及び担当係長は、当該職務の長の指揮のもとに次の表に掲げる分掌事務を掌理し、当該事務に係る職員を指揮監督する。
職 | 事務の内容 |
担当課長 | 病院事業の総合的な企画立案及び調整、経営計画の策定及び管理並びに情報システムの構築及び改善の統括に係る分掌事務 |
担当係長 | 地域医療及び医師事務補助の管理及び運営に係る分掌事務 |
(平28病院訓令甲1・平30病院訓令甲1・一部改正)
(職能)
第3条 担当課長及び担当係長の職能は、赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号)を準用する。
(平28病院訓令甲1・一部改正)
付則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日病院訓令甲第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日病院訓令甲第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。