○赤穂市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年赤穂市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選定委員会)
第3条 市長は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定を公正に行うため、赤穂市公の施設指定管理者選定委員会(以下この条において「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 前各号に定めるもののほか、市長等が必要と認める事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(令和3年3月1日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則5・一部改正)