○赤穂市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年9月30日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が設置する公の施設(以下「施設」という。)に係る地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 市長(病院事業及び上下水道事業を含む。)又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請受付期間
(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 申請の資格
(5) 選定の方法及び基準に関する事項
(6) 管理の基準及び業務の範囲
(7) 利用料金の収受に関する事項
(8) 前各号に定めるもののほか、市長等が必要と認める事項
(平30条例28・一部改正)
(1) 申請の資格を有していることを証する書類
(2) 指定期間内における施設の管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支計画書
(3) 経営状況を説明する書類
(4) 前各号に定めるもののほか、市長等が必要と認める書類
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、当該施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 収支計画書の内容が、当該施設の管理経費の縮減につながるものであること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長等が当該施設の性質又は目的に応じて定める事項
(1) 公募に対し申請する法人等がいないとき。
(3) 指定管理者の候補者に選定された法人等を指定することが不可能、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた法人等が第7条に規定する協定を締結しないとき。
(指定管理者の指定)
第6条 市長等は、前2条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があつたときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた法人等は、市長等と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 当該施設の管理業務の実施状況及び利用状況に関する事項
(2) 使用料又は利用料金の収入実績に関する事項
(3) 当該施設の管理に係る経費の状況に関する事項
(4) 前各号に定めるもののほか、市長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長等は、指定管理者の管理する施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長等は、指定管理者が前条の調査を拒み、又は指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止を命じた場合は、市長等は、その旨を告示しなければならない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その管理しなくなつた施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前条第1項の規定により期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられた場合は、市長等の指示に従わなければならない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、業務を行うにあたり故意又は重大な過失によりその管理する施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を市に賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあつては、当該指定を受けた者)又は管理する施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月26日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。