○赤穂市上下水道事業情報公開に関する条例施行規程
平成17年3月31日
水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市情報公開条例(平成17年赤穂市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、赤穂市上下水道事業が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。
(平30上下水管規程14・一部改正)
(他の規則等の例)
第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この規程に定めるもののほか、赤穂市情報公開条例施行規則(平成17年赤穂市規則第26号)その他市長が別に定める規則等の例による。
付則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 赤穂市水道事業公文書公開に関する条例施行規程(平成9年赤穂市水道事業管理規程第4号)は、廃止する。
付則(平成30年4月1日上下水管規程第14号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。