○赤穂市情報公開条例

平成17年3月25日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第17条)

第3章 審査請求(第18条―第20条)

第4章 赤穂市情報公開審査会(第21条―第23条)

第5章 情報公開の総合的推進(第24条―第28条)

第6章 雑則(第29条―第32条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、情報の開示を請求する権利を保障するとともに、情報の開示に関する施策を積極的に推進することにより、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の市政参加の下、地方自治の本旨に基づく公正で民主的な市政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(上下水道事業を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したフイルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 市立図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として保管しているもの

(平30条例28・令4条例10・令5条例21・令6条例21・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の開示を請求する者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによつて得た情報を適正に利用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。

(開示請求の手続)

第6条 開示請求をする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあつては、その代表者の氏名

(2) 開示請求をする公文書の名称その他の当該請求に係る公文書を特定するために必要な事項

2 実施機関は、開示請求をする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該請求する公文書の特定に資する情報の提供を行わなければならない。

3 開示請求をする者は、実施機関が当該請求する公文書の特定を容易にできるよう必要な協力を行わなければならない。

4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があつたときは、当該開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体若しくは健康を害し、又は害するおそれのある事業活動に関する情報

 人の財産若しくは生活又は自然環境に対し、相当な影響を及ぼす違法若しくは不当な事業活動に関する情報

(3) 公にすることにより、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は犯罪を誘発し、その他公共の安全と秩序を維持する上で支障が生じるおそれがあると認められる情報

(4) 法令等により公にしない旨を定めている情報

(5) 市の内部又は市と国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であつて、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

2 開示請求に係る公文書に記録されている情報が、公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報であるときは、当該公務員の職及び氏名について、前項第1号の規定により非開示とすることはできない。

(平25条例7・令4条例1・一部改正)

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている部分がある場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて当該公文書の開示をしなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1項第1号の情報(特定の個人を識別できるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認めるときは、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、当該非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により開示請求に係る公文書の一部を開示しないとき、又は前項の規定により開示請求に係る公文書の全部を開示しないときは、開示請求者に対し、前2項に規定する書面にその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解できるものでなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求書を受理した日の翌日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第4項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求書を受理した日の翌日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく延長の期間及び延長の理由を開示請求者に対し、書面により通知しなければならない。

3 実施機関が開示請求書を受理した日の翌日から起算して60日を経過して、開示等を行わないときは、開示請求者は公文書の開示しないことの決定があつたものとみなすことができる。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求書を受理した日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に国等及び開示請求者以外の者(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、規則で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている公文書を開示しようとする場合であつて、当該第三者に関する情報が第7条第1項第2号ただし書又は同項第3号に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間をおかなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平28条例10・一部改正)

(開示の実施)

第15条 実施機関は、開示決定を行つたときは、速やかに開示請求者に対し当該公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、文書、図画又は写真(これらを撮影したフイルムを含む。以下同じ。)については、閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別等を勘案して規則に定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあつては、実施機関は、当該開示請求に係る情報が記録されている文書、図画又は写真の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(法令等による開示の実施との調整)

第16条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあつては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

(費用負担)

第17条 第5条の規定による公文書の開示請求に係る手数料の額は、開示請求書1件につき300円とする。

2 第15条の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、規則の定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 電磁的記録等の開示に係る費用負担については、規則で定める。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項に規定する手数料並びに第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用並びに前項に規定する電磁的記録等の開示に係る費用を減額し、又は免除することができる。

(令4条例24・一部改正)

第3章 審査請求

(平28条例10・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例10・全改)

(審査請求)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき市長又は実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、赤穂市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問した市長又は実施機関(以下「諮問庁」という。)は、当該諮問に対する答申があつたときは、これを尊重して同項の審査請求に対する裁決を行わなければならない。

4 諮問庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例10・全改)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例10・一部改正)

第4章 赤穂市情報公開審査会

(赤穂市情報公開審査会)

第21条 第19条第1項に規定する諮問に応じて審査するため、審査会を置く。

2 審査会は、市長が委嘱した委員5名以内で構成する。

3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 審査会の組織、運営及びその他必要な事項は規則で定める。

(平28条例10・一部改正)

(審査会の審議)

第22条 審査会は、必要あると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も審査会に対し、その提示された情報の開示を求めることはできない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要あると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあつた開示決定等に係る情報を記録されている内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料の提出を求めることができる。

4 審査会の会議は、公開しない。

(平28条例10・一部改正)

(審査会の一般的権限等)

第23条 審査会は、審議を通じて必要があると認めるときは、情報開示に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

2 審査会は、前項に規定する場合のほか、情報公開制度の重要事項に関し、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、第28条第4項の規定により、同条第1項に規定する出資等法人から当該法人の情報開示に関する異議の申出に係る意見を求められたときは、当該法人に意見を述べることができる。

第5章 情報公開の総合的推進

(情報公開の総合的な推進に係る市の責務)

第24条 市長は、情報の公表及び情報の提供の拡充を図るとともに、情報公開制度の円滑な運用を図り、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(情報の公表)

第25条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報を公表することを他の法令等で定めのあるときは、この限りでない。

(1) 市の長期計画その他重要な基本計画

(2) その他実施機関が定める事項

(情報提供)

第26条 実施機関は、市民への積極的な情報の提供及び自主的な広報手段の充実に努めるとともに、情報の提供の拡充に努めなければならない。

(会議の公開)

第27条 実施機関は、付属機関及びこれに類するものの会議の公開に努めなければならない。

(出資等法人の情報開示)

第28条 市が出資その他財政支出等を行う法人であつて、規則で定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのつとり情報開示を行うため必要な措置を講じるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講じるよう指導に努めるものとする。

3 実施機関は、出資等法人に関する情報で実施機関の保有していない情報の開示請求が実施機関に対してされた場合において、必要があると認めるときは、当該法人に対して当該情報の提出を求めることができる。

4 出資等法人は、第1項の規定に基づき講じた措置による情報開示に関し、異議の申出があつた場合において、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。

第6章 雑則

(運用状況の公表)

第29条 市長は、毎年この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(公文書の管理)

第30条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。

(市長の調整)

第31条 市長は、市長以外の実施機関に対し、公文書公開の取扱いに関し、報告を求め、又は指導若しくは助言を行うことができる。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 赤穂市公文書公開条例(平成8年赤穂市条例第31号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に赤穂市公文書公開条例により公開請求書が提出されているものについては、なお従前の例による。

(平成25年3月15日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつて、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この付則に定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の赤穂市情報公開条例第17条第1項及び第4項の規定は、令和5年4月1日以後にされる開示請求から適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

赤穂市情報公開条例

平成17年3月25日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成17年3月25日 条例第2号
平成25年3月15日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第10号
平成30年3月26日 条例第28号
令和4年3月28日 条例第1号
令和4年3月28日 条例第10号
令和4年12月15日 条例第24号
令和5年3月31日 条例第21号
令和6年3月27日 条例第21号