○赤穂市教育委員会情報公開に関する条例施行規則
平成17年3月31日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市情報公開条例(平成17年赤穂市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、赤穂市教育委員会が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。
(他の規則等の例)
第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この規則に定めるもののほか、赤穂市情報公開条例施行規則(平成17年赤穂市規則第26号)その他市長が別に定める規則等の例による。
(学校園所が保管する公文書に係る専決)
第3条 赤穂市立学校、幼稚園及び保育所が保管する公文書に係る事務を所掌する次長又は課の長は、赤穂市教育委員会決裁規程(昭和57年赤穂市教育委員会訓令甲第3号)第2条に規定する区分に従い、当該公文書の公開に係る事項を専決することができる。
(平27教委規則8・一部改正)
付則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 赤穂市教育委員会公文書公開に関する条例施行規則(平成9年赤穂市教育委員会規則第6号)は、廃止する。
付則(平成27年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。