○赤穂市監査委員情報公開に関する条例施行規程

平成17年3月30日

監査委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市情報公開条例(平成17年赤穂市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、赤穂市監査委員(以下「監査委員」という。)が管理する公文書の公開について、必要な事項を定めることを目的とする。

(他の規則等の例)

第2条 条例の施行に関し必要な事項は、赤穂市情報公開条例施行規則(平成17年赤穂市規則第26号)その他市長が別に定める規則等の例による。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が協議して別に定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 赤穂市監査委員公文書公開に関する条例施行規程(平成9年赤穂市監査委員規程第1号)は、廃止する。

赤穂市監査委員情報公開に関する条例施行規程

平成17年3月30日 監査委員規程第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第3章
沿革情報
平成17年3月30日 監査委員規程第1号