○赤穂市議会情報公開に関する条例施行規則
平成17年3月30日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市情報公開条例(平成17年赤穂市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、赤穂市議会(以下「議会」という。)が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。
(他の規則の例)
第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この規則その他別に定めるもののほか、赤穂市情報公開条例施行規則(平成17年赤穂市規則第26号)その他市長が別に定める規則の例による。
(開示の可否の決定)
第3条 議会に係る公文書開示の可否の決定等は、赤穂市議会議長(以下「議長」という。)が行うものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、赤穂市議会情報公開・個人情報保護協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴くことができる。
2 協議会の設置に関し必要な事項は、別に定める。
(平18議会規則2・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 赤穂市議会公文書公開に関する条例施行規則(平成9年赤穂市議会規則第1号)は、廃止する。
付則(平成18年2月24日議会規則第2号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。