○赤穂市上下水道事業における公共工事の前払いに関する事務処理要領
平成11年3月26日
水道事業訓令甲第2号
赤穂市水道事業及び下水道事業における公共工事に要する経費の前払金に関する必要な事項については、公共工事の前金払いに関する事務処理要領(昭和58年赤穂市訓令甲第16号)の規定を準用する。
付則
この要領は、公布の日から施行する。
付則(平成30年4月1日上下水道事業訓令甲第4号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
○赤穂市上下水道事業における公共工事の前払いに関する事務処理要領
平成11年3月26日
水道事業訓令甲第2号
赤穂市水道事業及び下水道事業における公共工事に要する経費の前払金に関する必要な事項については、公共工事の前金払いに関する事務処理要領(昭和58年赤穂市訓令甲第16号)の規定を準用する。
付則
この要領は、公布の日から施行する。
付則(平成30年4月1日上下水道事業訓令甲第4号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。