○公共工事の前金払いに関する事務処理要領

昭和58年4月14日

訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第73条第7号に規定する公共工事に要する経費の前金払いに関する事務の取扱いについては、この要領の定めるところによる。

(前金払いの対象)

第2条 前金払いは建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項別表の上欄に掲げる建設工事のうち、請負金額が130万円を超えるものに要する経費について実施する。

(昭61訓令甲21・平26訓令甲4・令6訓令甲2・一部改正)

(前払金の率)

第3条 前払金の率は、請負金額の10分の4(1万円未満は切捨てる。)を超えない範囲とする。

2 市長は、次に掲げる要件に該当するものについては、請負金額の10分の2を超えない範囲内で、既にした前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)ができるものとする。

(1) 工期の2分の1が経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 出来高が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 中間前金払を受けようとする者は、中間前金払認定請求書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第2号)を契約担当者に提出し、前項に該当する旨の承認を得なければならない。

4 市長は、中間前金払及び部分払のいずれの要件も満たす請負業者については、いずれによるかを選択させることができる。この場合において、部分払をすることとなる工事については、中間前金払は行わないものとする。

(平11訓令甲4・平26訓令甲4・令2訓令甲17・一部改正)

(適用除外)

第4条 市長が特に必要でないと認めるときは、前2条の規定にかかわらず前金払いをしないことができる。

(前金払いの通知)

第5条 前金払いの適用の有無については、当該工事の入札通知書に記載して通知するものとする。

(前払金の請求)

第6条 市長は、前払金の支払いを受けようとする者に対し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と当該工事の工期を保証期間とした保証契約を締結させ、その保証契約証書の寄託を受けて前払金を請求させるものとする。

2 前項の請求は、工事請負契約(第8条の規定に基づき前払金の追加払いをする場合にあつては、一部変更契約)の締結後30日以内に行わなければならない。

(昭60訓令甲7・一部改正)

(前払金の支払)

第7条 前払金は、前条に規定する請求書を受理した日から起算して14日以内に支払うものとする。

(平8訓令甲3・一部改正)

(前払金の変更)

第8条 前金払いをした後において、工事内容の変更等の理由により契約変更をした結果、請負金額が著しく増減したときは、その増減した額について既に支払つた前払金の率により計算した額を追加払し、又は還付させることができる。

2 前項の規定により、前払金を追加払し、又は還付させるときは、市長は請負人に対し保証事業会社と締結した保証契約を変更させ、変更後の保証契約証書の寄託を求めなければならない。

(前払金の返還)

第9条 市長は、請負人が次の各号の一に該当するときは、前払金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 保証事業会社の保証契約が解除されたとき。

(2) 工事請負契約を解除したとき。

(昭60訓令甲7・旧第11条繰上、昭61訓令甲21・旧第10条繰上、令2訓令甲17・一部改正)

(継続費又は債務負担行為に係る契約における特則)

第10条 継続費又は債務負担行為により2年度以上にわたる契約を締結した場合の前金払については、各年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、第2条から第4条及び第6条から第9条の規定を適用する。この場合において、「請負金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における既納又は既済部分に対する代価(以下「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と、「工期」とあるのは「当該会計年度における工期(最終年度以外の年度にあつては各年度末まで)」と、「当該工事」とあるのは「当該会計年度における工事」と、第6条第2項中「締結後」とあるのは「締結後(契約を締結した年度以外の年度にあつては当該年度の初日(第3項に該当する場合については当該年度の前払金の支払いをできるようになつた日)から)」と読み替えるものとする。ただし、この契約を締結した年度(以下「契約年度」という。)以外の年度においては、請負人は予算の執行が可能となる日前に前払金の支払いを請求することはできない。

2 前項の場合において、契約年度に翌年度に支払うべき前払金を含めて支払う旨を市長が別に定めたときは、同項の規定にかかわらず、請負人は契約年度において翌年度に支払うべき前払金相当額を含めて前払金の支払を請求できる。

3 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は、第1項の規定により読み替えられた第2条及び第3条の規定にかかわらず、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。

4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、請負人は、その額が当該出来高予定額に達するまで第6条第1項の規定により締結した保証契約の保証期限を延長しなければならない。この場合において、第8条第2項の規定を準用する。

(平26訓令甲4・追加)

この要領は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令甲第7号)

この要領は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月26日訓令甲第21号)

(施行期日)

1 この要領は、昭和61年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日前までに契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(平成8年3月29日訓令甲第3号)

この要領は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令甲第4号)

1 この要領は、平成11年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前までに契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(平成26年2月20日訓令甲第4号)

1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月31日訓令甲第17号)

1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日訓令甲第17号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日訓令甲第2号)

1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(令2訓令甲17・追加、令3訓令甲17・一部改正)

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(令2訓令甲17・追加)

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公共工事の前金払いに関する事務処理要領

昭和58年4月14日 訓令甲第16号

(令和6年4月1日施行)