○特定事業者の給水及び特定事業者開発負担金に関する規程
昭和53年3月31日
水管規程第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号。以下「条例」という。)第15条第2項の規定に基づき、特定事業者の給水の取扱い及び条例第30条の3の規定に基づく特定事業者開発負担金の算定及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
第2章 特定事業者の給水
3 管理者は、既設の水道使用者が特定事業者となつたときは、特定事業者給水申請書を提出させなければならない。
(基準水量の決定)
第3条 管理者は、特定事業者の給水の申込みを承認するときは、次の基準により基準水量を決定して通知するものとする。
(1) 水道事業の供給能力及び配水計画において供給可能な水量であること。
(2) 配水管等の施設能力が供給可能な水量であること。
(3) 特定事業者の施設規模、給水装置等によつて算出した最大使用水量であること。
(平3水管規程4・一部改正)
(1) 使用水量の実績は、2月末日以前の1年間とする。
(2) 同項に規定する「特定事業者の使用水量の実績が基準水量を超えたとき」とは、前号の期間において基準水量を超えて使用した月の数が4以上であるときとする。
(3) 事業年度途中において新たに特定事業者となつた者の前号に規定する基準水量を超えて使用した月の数は、新たに特定事業者となつた月から2月までの月の数を4で除して得た数(端数を生じたときは、これを切り捨てる。)に1を加えた数とする。
(4) 変更後の基準水量は、基準水量を超えて使用した月の水量を合計して得た水量を、超えて使用した月の数で除して得た水量とする。ただし、100立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(5) 変更後の基準水量は、4月1日以後の給水から適用する。
5 管理者が正当な理由があると認めたときは、前4項の規定にかかわらず別に定めることができる。
(平3水管規程4・全改)
(特定事業者の取消し)
第5条 管理者は、特定事業者の使用水量が減少し基準に該当しなくなつたときは指定を取り消し、特定事業者指定取消通知書(様式第6号)によつて当該使用者に通知するものとする。
(平3水管規程4・一部改正)
2 特定事業者は、前項の保有水量を他の者に使用させ、譲渡し、又は他の給水場所へ移動してはならない。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(平3水管規程4・一部改正)
第3章 特定事業者開発負担金
(特定事業者開発負担金の負担基準)
第7条 特定事業者開発負担金の負担基準は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第15条第3項の規定により新たに特定事業者となつた使用者に決定した基準水量(ただし、昭和53年3月31日以前より給水を受けている使用者にあつては3,000立方メートルを控除した量)に相当する水道施設拡張費
(3) 新たに特定事業者の決定をうけたもので、前条第2項ただし書の規定により前使用者より保有水量を承継した特定事業者については、当該保有水量を控除した基準水量に相当する水道施設拡張費
(平3水管規程4・一部改正)
(特定事業者開発負担金の算定基礎費用)
第8条 特定事業者開発負担金の算定基礎となる水道施設拡張費は、水道事業の供給能力を増加させるために必要な次の費用とする。
(1) 取水施設費
(2) 導水施設費
(3) 浄水施設費
(4) 配水施設費(配水管を含む。)
(5) 汚泥処理施設費
(6) 前各号に準ずる費用
2 前項の費用は、管理者が必要とした拡張事業の総額に対し、次の基準により算定した1立方メートルに相当する水道施設拡張費を特定事業者開発負担金の算定基礎費用(以下「算定基礎額」という。)とする。
(1) 水道事業の施設能力(拡張計画能力を含む。)に対する特定事業者の新規加入又は増量に配分する水量
(2) 前号の水量に相当する他の収入を控除した額
(特定事業者開発負担金の算定基準)
第9条 特定事業者開発負担金の算定基準は、算定基礎額に1日当たりの基準水量を乗じるものとする。
2 前項に規定する「1日当たりの基準水量」とは、当該特定事業者の基準水量を30で除して得た水量とする。ただし、1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(平3水管規程4・全改)
(特定事業者開発負担金の徴収等)
第10条 特定事業者開発負担金は、管理者の指定するところにより当該特定事業者より徴収する。
2 既納の特定事業者開発負担金は還付しない。
(補則)
第11条 この規程の定めのない事項については、管理者が別に定める。
付則
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
2 特定事業者の給水に関する規程(昭和47年水管規程第1号)は廃止する。
3 この規程施行の際、従前の取扱いによつて特定事業者の指定を受けている者は、この規程の相当規定によつて管理者から指定されたものとみなす。
付則(平成元年1月27日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の適用の際現に存するこの規程の規定により平成の元号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
付則(平成3年10月18日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(工事申込み等に関する経過措置)
2 施行日前の給水装置工事の申込み及び基準水量変更に係る特定事業者開発負担金の算定方法等については、なお従前の例による。
(使用水量の期間に関する経過措置)
3 平成4年3月に条例第15条第5項の規定により基準水量を変更する場合における改正後の第4条第4項第1号に規定する使用水量の実績は、平成3年3月1日から平成4年2月29日までの1年間とする。
(保有水量に関する経過措置)
4 第6条第1項の規定にかかわらず昭和53年3月31日以前に特定事業者の指定を受け施行日まで引き続き特定事業者である者の保有水量は、基準水量を増量して第7条により特定事業者開発負担金を負担した特定事業者にあつては、増量後の基準水量に相当する水量とし、その他の特定事業者にあつては、施行日前の基準水量に相当する水量とする。
付則(平成5年3月30日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程の規定により、「様」を用いることとなる現に存する規程の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
付則(令和3年3月31日上下水管規程第10号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(平元水管規程1・平3水管規程4・平5水管規程2・令3上下水管規程10・一部改正)
(平3水管規程4・全改、平5水管規程2・一部改正)
(平3水管規程4・全改、平5水管規程2・令3上下水管規程10・一部改正)
(平元水管規程1・平3水管規程4・平5水管規程2・一部改正)
(平3水管規程4・追加、平5水管規程2・一部改正)
(平元水管規程1・一部改正、平3水管規程4・旧様式第5号繰下・一部改正、平5水管規程2・一部改正)