○赤穂市水道事業給水条例
昭和34年10月8日
条例第212号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)
第3章 給水(第14条―第23条)
第4章 貯水槽水道(第23条の2―第23条の3)
第5章 料金、負担金及び手数料(第24条―第32条)
第6章 管理(第33条―第40条)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第41条―第43条)
第8章 補則(第44条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、赤穂市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 赤穂市水道事業の給水区域は、赤穂市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成30年赤穂市条例第28号)第4条第2項の定めるところによる。
(昭41条例29・全改、平30条例29・一部改正)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造又は撤去しようとする者(以下「申込者」という。)は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・平30条例29・令5条例19・一部改正)
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することがある。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・令5条例19・一部改正)
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 管理者は、第1項の給水装置工事の施行に関し、当該工事に関する利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を申込者に求めることができる。
(平10条例15・全改、令5条例19・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第7条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水の申込の拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。
(平10条例15・追加)
(工事費の算出方法)
第8条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・平3条例47・平9条例15・平26条例28・令元条例16・一部改正)
(工事費の予納)
第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算する。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・一部改正)
(工事費分納の特例)
第10条 前条第1項の工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて、6カ月以内において分納することができる。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・一部改正)
(給水装置所有権の移転の時期)
第11条 管理者が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事費が完納になつたときとし、その管理は、当該工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・一部改正)
(工事費未納の場合の措置)
第12条 管理者が施行した給水装置の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去したあと、なお、損害があるときは、工事申込者は管理者にその損害を賠償しなければならない。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・一部改正)
(給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・一部改正)
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむをえない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、市は、その責を負わない。
(給水の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、使用予定水量のうち最大使用月の水量が3,000立方メートル以上の使用となる製造業(物品の加工、修理業を含む。)及びサービス業(公用及び病院を除く。)を営む事業場(ただし、施設の規模、給水装置等によつて最大使用月の水量が3,000立方メートル以上の使用となることが明らかに推定されるものを含む。)等の用に使用する者(以下「特定事業者」という。)は、給水の申込みとあわせて、その使用計画及び使用水量等を申出なければならない。
3 管理者は、前項の特定事業者から給水の申込みがあつた場合において、これを承認しようとするときは、給水能力及び配水計画等を考慮して、その申込みをした者の1箇月あたりの最大使用水量(以下「基準水量」という。)を定めて、承認の通知をするものとする。
4 特定事業者は、基準水量を変更しようとするときは、あらかじめ管理者に申し出て、その承認を得なければならない。
5 管理者は、特定事業者の使用水量の実績が基準水量を超えたときは、前項の規定にかかわらず基準水量を変更することができる。
(昭36条例15・昭41条例29・昭46条例18・昭53条例18・平3条例47・一部改正)
(給水装置の所有者の代理)
第16条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・一部改正)
(管理人の選定)
第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・一部改正)
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、管理者の認定した水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(昭36条例15・昭41条例14・昭41条例29・昭53条例18・一部改正)
(メーターの設置及び管理)
第19条 メーターは、管理者が給水装置に設置し、水道使用者若しくは管理人又は給水装置所有者(以下「水道使用者等」という。)に管理させるものとする。
2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(昭36条例15・昭41条例29・昭46条例18・昭53条例18・一部改正)
(水道の使用中止、変更等の届け出)
第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき
(2) 用途を変更するとき
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき
(3) 消防用として水道を使用したとき
(4) 管理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき
(昭36条例15・昭41条例14・昭41条例29・昭53条例18・一部改正)
(消火栓の使用)
第21条 消火栓は、消防、又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立ち会いを要する。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・平15条例24・一部改正)
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があると認めたときは、ただちに必要な処置をしなければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、管理者又は指定給水装置工事事業者にさせなければならない。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更(以下「給水装置の軽微な変更」という。)であるときは、この限りでない。
3 修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
4 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・昭59条例19・平10条例15・一部改正)
(給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。
2 前項の調査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・一部改正)
第4章 貯水槽水道
(平15条例24・追加)
(管理者の指導等)
第23条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(平15条例24・追加)
(設置者の責務)
第23条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(平15条例24・追加)
第5章 料金、負担金及び手数料
(昭53条例18・改称、平15条例24・旧第4章繰下)
(料金の支払い義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。
2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(1) 一般用料金は、特定事業者以外の使用者に適用し、基本料金と従量料金の合計額とする。
(2) 特定事業用料金は、第15条第2項に定める特定事業者に適用し、基本料金、従量料金及び超過料金の合計額とする。
ア 基本料金 別表第1に定める1立方メートル当たりの料金に、基準水量の75パーセントに相当する水量(以下「基本使用水量」という。)を乗じて得た額
イ 従量料金 別表第1に定める1立方メートル当たりの料金に、基準水量までの使用水量を乗じて得た額
ウ 超過料金 別表第1に定める1立方メートル当たりの料金に、基準水量を超える使用水量を乗じて得た額
2 特定事業者が基本使用水量の全部又は一部を使用しなかつたときにおいても、基本使用水量の全部を使用したものとみなす。
(平3条例47・全改、平9条例15・平26条例28・令元条例16・一部改正)
(料金の算定)
第26条 料金は、2箇月ごとにメーターを点検し、その示す給水量によつて算定する。ただし、管理者が必要と認めるとき又は管理者が必要と認める水道使用者等は毎月メーターを点検することができる。
2 前項本文の給水量は、各月均等とみなす。
3 一の使用者が2個以上の給水装置により給水を受ける場合において、その使用水量により負担する従量料金は、合算して徴収する。ただし、一の給水装置が生活用に供している場合又は異種の事業に供している場合は適用しない。
(昭46条例18・全改、昭50条例23・昭53条例18・一部改正)
(使用水量及び用途の認定)
第27条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があつたとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 25ミリメートル以下の給水装置の使用者の給水装置から漏水のあつたとき。
(昭36条例15・昭41条例29・昭50条例23・昭53条例18・一部改正)
(特別な場合における料金の算定)
第28条 メーターが給水量を示さない場合においても、給水の廃止の届け出がないときは、基本料金に100分の110を乗じて得た額を徴収する。
2 1個のメーターで2戸以上の専用又は共用給水装置に給水する場合(以下「複線給水装置」という。)の料金は、各戸の給水量は均等とみなし、かつ、各戸の給水管と同一口径のメーターがそれぞれ各戸に設置されたものとみなして、各戸ごとに計算した額の合計額とする。
3 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、1箇月とみなす。
4 月の中途において、メーターの口径又は用途に変更があつたときの料金は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは新しい料率を適用する。
(昭46条例18・全改、昭50条例23・平3条例47・平9条例15・平26条例28・令元条例16・一部改正)
(集合住宅の料金の算定等の特例)
第28条の2 管理者は、第25条の規定にかかわらず、貯水槽水道を有する集合住宅で、建物及び貯水槽以下の装置が、管理者が別に定める条件に適合するときは、水道使用者等の申請に基づき、管理者が別に定める方法により各戸ごとの料金を算定し、当該料金を当該各戸ごとの使用者から徴収することができる。
(平15条例40・追加)
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事、その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申し込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・一部改正)
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書又は集金の方法により徴収する。
2 水道使用者等は、料金を口座振替の方法により納入することができる。
(昭46条例18・全改)
(加入者負担金)
第30条の2 加入者負担金は、別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額を給水装置の新設及び増径工事申込者から徴収する。この場合において、増径工事申込者から徴収する加入者負担金は、新口径にかかる加入者負担金と旧口径にかかる加入者負担金との差額とする。
2 加入者負担金は、第9条の給水装置工事費とともに徴収する。
3 既納の加入者負担金は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(昭46条例18・追加、昭53条例18・平3条例47・平9条例15・平26条例28・令元条例16・一部改正)
(特定事業者開発負担金)
第30条の3 管理者は、第15条第3項の規定により、特定事業者に対し、給水の承認をする場合において、基準水量に相当する水道施設拡張費(以下「特定事業者開発負担金」という。)を負担させることができる。
2 前項の規定は、基準水量を増量する場合に準用する。
3 特定事業者開発負担金は、別表第3に定める金額により算出した1日当たりの基準水量に相当する金額に100分の110を乗じて得た額とする。
4 第3項の特定事業者開発負担金の算定方法等については、管理者が別に定める。
(昭53条例18・全改、平3条例47・平9条例15・平26条例28・令元条例16・一部改正)
2 前項の規定は、増量のため給水装置を増径する場合に準用する。
3 建築物負担金は、別表第3に定める金額により算出した1日平均給水量に相当する金額に100分の110を乗じて得た額とする。
4 前3項の建築物負担金の算定方法等については、管理者が別に定める。
(昭53条例18・追加、平3条例47・平9条例15・平26条例28・令元条例16・一部改正)
(工事負担金)
第30条の5 管理者は、住宅団地の造成、事業場及び住宅の建設等新たな給水の申込みに対し、当該給水に必要な配水管及び配水施設等(以下「配水管等」という。)の新設及び増設並びに申請により配水管等の移設(以下「新設等」という。)を行う場合は、別に定める基準により当該配水管等の新設等に要する工事費(以下「工事負担金」という。)を負担させることができる。
2 前項の規定は、増量のため配水管等を増設する場合に準用する。
3 前2項の工事負担金の算定方法等については、管理者が別に定める。
(昭59条例32・一部改正)
(宅地開発負担金)
第30条の6 管理者は、1団地の住宅戸数が10戸以上の宅地の造成(既に造成した土地に新たに分割して宅地にする場合を含む。)又は3,000平方メートル以上の宅地の造成を行う給水申込みのために、配水管等の新設等を必要とする場合は、当該計画戸数又は計画面積に相当する別に定める基準により算定した維持管理費(以下「宅地開発負担金」という。)を給水申込者に負担させることができる。
2 宅地開発負担金は、別表第3に定める金額により算出した宅地造成又は宅地販売の総面積に相当する額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
3 前2項の宅地開発負担金の算定方法については、管理者が別に定める。
(昭53条例18・追加、平3条例47・平9条例15・平26条例28・令元条例16・一部改正)
(先行配水管負担金)
第30条の7 管理者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)による市街化区域内にあつて、将来の給水に応ずるため、先行して配水管及び配水施設等(以下「先行配水管等」という。)の新設等をした場合には、完成後に当該先行配水管等から給水を受けるための申込者に対し、当該先行配水管等の新設等に要した費用に基づき算定した額(以下「先行配水管負担金」という。)を負担させることができる。ただし、第5条の規定により給水装置の新設等の申込みがあつた場合、当該給水需要量にかかわらず、配水管の口径を30ミリメートル以上の配水管に指定し、設置する場合について同じとする。
2 前項の先行配水管負担金の算定方法等については、管理者が別に定める。
(昭53条例18・追加)
(特別な場合における加入者負担金の計算)
第30条の8 複線給水装置の加入者負担金は、各戸の給水管と同一口径のメーターがそれぞれ各戸に設置されたものとみなして、各戸ごとに計算した額の合計額と、取り付けられるメーターの口径に対応する加入者負担金とを比較し、そのいずれか多い方の額とする。
2 第28条の2の規定に基づいて申請する集合住宅の加入者負担金は、貯水槽末流に取り付けられるメーターの口径により各戸ごとに計算した額の合計額と、貯水槽上流に取り付けられるメ-ターの口径に対応する加入者負担金とを比較し、そのいずれか多い方の額とする。ただし、高置水槽を設置し自然流下方式により各戸に給水される集合住宅の各戸ごとの計算方法については、管理者が別に定めることができる。
(昭46条例18・追加、昭50条例23・旧第30条の3繰下、昭53条例18・旧第30条の4繰下・一部改正、平15条例40・一部改正)
(手数料)
第31条 手数料は、別表4の区分により、管理者が別に定める方法により徴収する。ただし、特別の費用を要するときは、その実費額を加算する。
2 前項の手数料は還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(昭53条例18・全改、昭54条例22・平3条例47・一部改正)
(料金、負担金及び手数料等の軽減又は免除)
第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、負担金、手数料等、その他の費用を軽減又は免除することができる。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・一部改正)
第6章 管理
(平15条例24・旧第5章繰下)
(給水装置の検査等)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・一部改正)
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(平10条例15・全改、平15条例24・令5条例19・一部改正)
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・一部改正)
(給水装置の切り離し)
第36条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(昭36条例15・昭41条例29・昭53条例18・一部改正)
(給水の承継)
第37条 第15条の規定による申込みをしないで給水を受けている使用者は、前使用者に引き続き使用しているものとみなして料金を徴収する。
(昭53条例18・追加)
(権利義務の承継)
第38条 給水装置の所有権を承継したものは、これに付随する一切の権利義務を承継したものとみなす。
2 前項の所有権の移転について、管理者に第20条第2項第2号に基づく届出のない場合は、管理者が認定した者に一切の権利義務の承継があつたものとみなして処理する。この場合、管理者は、これによつて生じた損害についてその責を負わない。
(昭53条例18・追加)
(過料)
第39条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を、著しく怠つた者
(昭46条例18・一部改正、昭53条例18・旧第37条繰下・一部改正、平10条例15・平12条例38・一部改正)
(昭53条例18・旧第38条繰下・一部改正、平10条例15・平12条例38・一部改正)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(平25条例21・追加)
(布設工事監督者を配置する工事)
第41条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第10項に定める水道の布設工事とする。
(平25条例21・追加)
(布設工事監督者の資格)
第42条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。次条において「政令」という。)第5条第1項に定める資格とする。
(平25条例21・追加、令5条例19・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第43条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、政令第7条第1項に定める資格とする。
(平25条例21・追加、令5条例19・一部改正)
第8章 補則
(平15条例24・旧第6章繰下、平25条例21・旧第7章繰下)
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(昭36条例15・昭41条例29・一部改正、昭53条例18・旧第39条繰下・一部改正、平25条例21・旧第41条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年11月1日から施行する。
2 赤穂市上水道使用条例(昭和27年赤穂市条例第40号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例施行の際、従前の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届け出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分又は手続きとみなす。
付則(昭和36年3月30日条例第15号)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和38年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭和39年10月12日条例第65号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に簡易水道及び福浦簡易水道の水道料金として計量制により徴収した水道料金は、この条例の相当規定によつて徴収されたものとみなす。
付則(昭和41年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和41年12月24日条例第29号)抄
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭和43年10月5日条例第26号)
1 この条例は、昭和43年11月1日から施行する。
2 昭和43年10月31日までに福浦簡易水道の水道料金として徴収し、又は徴収すべき水道料金については、なお従前の例による。
付則(昭和46年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第25条及び別表1の改正規定は、昭和46年6月1日から適用する。
(料金に関する経過措置)
2 料金に関する改正規定適用の日以後、最初に計量した使用水量は、各日均等に使用されたものとみなして従量料金を日割により計算する。
(基準水量に関する経過措置)
3 改正前の赤穂市水道事業給水条例の規定により、この条例施行の日現在、「市長が特に指定する事業場等の用に使用する場合」として認定をうけている水道使用者等は、この条例による改正後の赤穂市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第2項に規定する特定事業者とみなす。
4 前項に規定する特定事業者に係る改正後の条例第15条第3項に規定する基準水量は、昭和46年5月31日までに当該特定事業者に通知するものとする。
(工事申込に関する経過措置)
5 負担金に関する規定施行の日前に給水装置の新設又は増径工事を申込んだ者が当該規定の日以後2箇月以内に給水契約を開始しないときは負担金を徴収する。
(メーターに関する経過措置)
6 メーターの新設に要する費用を水道使用者等が負担したもので、そのメーターの設置以後の期間が5年以内のものに対しては5年に達する月まで次の表に定める額を還付する。ただし、還付方法については市長が別に定める。
1箇1月につき
メーターの口径 | 20 ミリメートル以下 | 25 ミリメートル | 30 〃 | 40 〃 | 50 〃 | 75 〃 | 100 〃 | 150 〃 | 200 〃 |
金額 | 円 30 | 円 50 | 円 90 | 円 100 | 円 490 | 円 600 | 円 800 | 円 1,500 | 円 2,000 |
付則(昭和49年12月24日条例第53号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
付則(昭和50年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 料金に関する改正規定は、施行の日以後最初に計量した使用水量は、各日均等に使用されたものとみなして従量料金を日割により計算する。
(工事申込に関する経過措置)
3 負担金に関する改正規定は、この条例施行の日前に給水装置の新設又は増径工事を申し込んだ者が、この条例施行の日以後2箇月以内に給水契約を開始しないときは、改正後の負担金を徴収する。
付則(昭和53年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際、既に新設等がされた先行配水管等については、この条例の規定により新設等がされたものとみなし、この条例を適用する。
付則(昭和54年3月16日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年6月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 料金に関する改正規定は、施行の日以後最初に計量した使用水量は、各日均等に使用されたものとみなして従量料金を日割により計算する。
(工事申込みに関する経過措置)
3 負担金に関する改正規定は、この条例施行の日前の給水装置の新設又は増径工事を申し込んだ者が、この条例施行の日以後2箇月以内に給水契約を開始しないときは、改正後の負担金を徴収する。
付則(昭和59年3月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年10月11日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年10月1日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 料金に関する改正規定は、施行日以後最初に計量した使用水量は、各日均等に使用されたものとみなして従量料金を日割により計算する。
(給水装置工事申込みに関する経過措置)
3 加入者負担金に関する改正規定は、施行日前に給水装置の新設又は増径工事を申し込んだ者が、施行日以後6箇月以内に給水契約を開始しないときは、改正後の加入者負担金を徴収する。
(特定事業者開発負担金、建築物負担金及び宅地開発負担金に関する経過措置)
4 施行日前の給水装置工事の申込みに係る第30条の3、第30条の4及び第30条の6に規定する算定方法等については、なお従前の例による。
(消費税に関する経過措置)
5 第25条及び第28条の消費税に関する改正規定は、施行日以後に使用水量を計量した料金について適用する。
6 第8条、第30条の2、第30条の3、第30条の4及び第30条の6の消費税に関する改正規定は、施行日以後の給水装置工事の申込みに係る工事費及び当該負担金について適用する。
付則(平成9年3月12日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(工事費、負担金に関する経過措置)
2 改正後の赤穂市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第8条、第30条の2、第30条の3、第30条の4及び第30条の6の規定にかかわらず、施行日前に申込みのあつた給水装置工事費及び当該負担金については、なお従前の例による。
(料金に関する経過措置)
3 新条例第25条及び第28条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
付則(平成9年12月24日条例第60号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(旧指定工事業者に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の赤穂市水道事業給水条例第7条第1項に規定する管理者が認めた水道工事業者(以下「旧指定工事業者」という。)は、改正後の赤穂市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第34条第2項の規定の適用については、この条例施行の日から90日間(次項による届出があつたときはその届出があつたときまでの間)は新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
3 旧指定工事業者が、この条例施行の日から90日以内に厚生省令で定める事項を管理者に届け出たときは、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
付則(平成12年3月31日条例第38号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成15年3月31日条例第24号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年12月26日条例第40号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
付則(平成20年12月26日条例第50号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月15日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(工事費及び負担金に関する経過措置)
2 改正後の赤穂市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第8条、第30条の2、第30条の3、第30条の4及び第30条の6の規定にかかわらず、施行日前に申込みのあつた給水装置工事費及び当該負担金については、なお従前の例による。
(料金に関する経過措置)
3 新条例第25条及び第28条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあつては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
付則(平成30年3月26日条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(工事費及び負担金に関する経過措置)
2 改正後の赤穂市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第8条第1項、第30条の2第1項、第30条の3第3項、第30条の4第3項及び第30条の6第2項の規定にかかわらず、施行日前に申込みのあった給水装置工事費及び当該負担金については、なお従前の例による。
(料金に関する経過措置)
3 新条例第25条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
付則(令和5年3月31日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第34条、第42条及び第43条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第25条関係)
(平3条例47・全改)
水道料金
(1) 一般用
ア 基本料金は、次の表のとおりとし、これを最低料金とする。
メーターの口径 | 1戸(箇所) 1月につき | 摘要 |
13ミリメートル | 340円 | 使用水量10立方メートル以下 |
20ミリメートル | 440円 | 使用水量10立方メートル以下 |
25ミリメートル | 860円 |
|
30ミリメートル | 1,300円 |
|
40ミリメートル | 2,200円 |
|
50ミリメートル | 3,800円 |
|
75ミリメートル | 9,900円 |
|
100ミリメートル | 18,800円 |
|
150ミリメートル | 50,500円 |
|
イ 従量料金は、次の表のとおりとする。
段階区分 | 1戸(箇所)1月につき | 段階料金 |
第1段 | 使用水量30立方メートル以下の分1立方メートルにつき (ただし、口径20ミリメートル以下のメーターで給水を受ける場合は、使用水量10立方メートルを超え、30立方メートル以下の分1立方メートルにつき) | 45円 |
第2段 | 使用水量30立方メートルを超え、50立方メートル以下の分1立方メートルにつき | 65円 |
第3段 | 使用水量50立方メートルを超え、300立方メートル以下の分1立方メートルにつき | 70円 |
第4段 | 使用水量300立方メートルを超え、1,000立方メートル以下の分1立方メートルにつき | 75円 |
第5段 | 使用水量1,000立方メートルを超える分1立方メートルにつき | 90円 |
ただし、浴場用料金については、1立方メートルにつき 45円
(2) 特定事業用
区分 | 1件(箇所)1月につき |
基本料金 | 基本使用水量1立方メートルにつき 65円 |
従量料金 | 1立方メートルにつき 35円 |
超過料金 | 1立方メートルにつき 100円 |
別表第2(第30条の2関係)
(平3条例47・全改)
加入者負担金
メーターの口径 | 13 ミリメートル | 20 〃 | 25 〃 | 30 〃 | 40 〃 | 50 〃 | 75 〃 | 100 〃 | 150 ミリメートル以上 |
加入者負担金 | 千円 52 | 千円 142 | 千円 240 | 千円 370 | 千円 741 | 千円 1,280 | 千円 3,447 | 千円 7,031 | 管理者が別に定める |
別表第3(第30条の3、第30条の4、第30条の6関係)
(平3条例47・全改)
開発負担金
区分 | 金額 | 摘要 |
特定事業者開発負担金 | 89,000円 | 基準水量1日1立方メートルにつき |
建築物負担金 | 18,000円 | 1日平均給水量1立方メートルにつき |
宅地開発負担金 | 280円 | 宅地造成又は宅地販売面積1平方メートルにつき |
別表第4(第31条関係)
(平3条例47・追加、平9条例60・平10条例15・平20条例50・令元条例16・一部改正)
手数料
(1) 給水装置工事(管理者が別に定める特殊器具を除く。)の設計又は審査をするとき。
口径 | 金額(1件につき) |
メーター口径20ミリメートル以下のとき | 1,900円 |
メーター口径25ミリメートル以上50ミリメートル以下のとき又は受水槽を設置するとき | 3,200円 |
メーター口径75ミリメートル以上のとき | 6,300円 |
(2) 給水装置工事(管理者が別に定める特殊器具を除く。)の完成検査をするとき。
口径 | 金額(1件につき) |
メーター口径20ミリメートル以下のとき | 3,400円 |
メーター口径25ミリメートル以上50ミリメートル以下のとき又は受水槽を設置したとき | 6,900円 |
メーター口径75ミリメートル以上のとき | 12,000円 |
(3) 指定給水装置工事事業者の指定をするとき 1件につき20,000円
(4) 指定給水装置工事事業者の指定を更新するとき 1件につき20,000円
(5) 諸証明 300円