○赤穂市水道施設整備基金条例施行規程

平成8年3月29日

水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市水道施設整備基金条例(平成8年赤穂市条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 赤穂市水道施設整備基金(以下「基金」という。)の経理を明らかにするため、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 基金管理台帳

(2) 基金明細簿

(会計規程の準用)

第3条 基金の出納その他の会計事務並びに収入、支出に係る帳票の種類、発行手続等については、この規程に定めるもののほか、赤穂市水道事業会計規程(平成26年赤穂市水道事業管理規程第1号)の規定を準用する。

(平26水管規程2・一部改正)

(施行の細目)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(赤穂市水道事業負担金基金条例施行規程の廃止)

2 赤穂市水道事業負担金基金条例施行規程(昭和54年赤穂市水道事業管理規程第2号)は廃止する。

(平成26年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日からから施行する。

赤穂市水道施設整備基金条例施行規程

平成8年3月29日 水道事業管理規程第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成8年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号