○赤穂市水道施設整備基金条例施行規程
平成8年3月29日
水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市水道施設整備基金条例(平成8年赤穂市条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 赤穂市水道施設整備基金(以下「基金」という。)の経理を明らかにするため、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 基金管理台帳
(2) 基金明細簿
(会計規程の準用)
第3条 基金の出納その他の会計事務並びに収入、支出に係る帳票の種類、発行手続等については、この規程に定めるもののほか、赤穂市水道事業会計規程(平成26年赤穂市水道事業管理規程第1号)の規定を準用する。
(平26水管規程2・一部改正)
(施行の細目)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(赤穂市水道事業負担金基金条例施行規程の廃止)
2 赤穂市水道事業負担金基金条例施行規程(昭和54年赤穂市水道事業管理規程第2号)は廃止する。
付則(平成26年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日からから施行する。