○赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年12月28日

条例第53号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(昭48条例5・平3条例59・平13条例21・平18条例29・平19条例29・平27条例26・平28条例25・令4条例27・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(昭60条例32・一部改正)

第3条の2 削除

(平3条例59)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 身体又は精神に著しい障がいのある者

(昭56条例23・平4条例37・平29条例14・一部改正)

(地域手当)

第5条の2 職員には、給料の月額を基準として、地域手当を支給する。

(平27条例26・追加)

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払つている職員(別に指定する者を除く。)に対して支給する。

(平26条例26・全改)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担し、かつ、自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。

(平28条例25・追加)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の配慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち、管理者が指定する者(次項において「管理職員等」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員等が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平3条例59・追加、平27条例26・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第13条 第9条第10条第2項及び第11条の規定は監視又は断続的勤務に従事する職員であつて、管理規程で定める場合を除き、これらの職員には適用しない。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(平14条例39・一部改正)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じて支給する。

(退職手当)

第16条 職員が勤続期間1年以上で退職した場合、又は勤続期間1年未満で退職した場合で、次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 公務上の傷い疾病又は死亡により退職した場合

(3) 前各号に掲げる理由以外の理由により早期退職募集に応じて退職した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続きを経て、支払われる前にあつてはその支給を制限し、支払われた後にあつては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により予告期間を設けないで退職せしめた場合における同規定による退職の予告手当は、第1項の退職手当に含まれるものとする。ただし、退職手当の額が退職の予告手当の額に満たないときは、その差額を退職手当として加給する。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として別に指定するものにあつては、6月以上)で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(別に指定する者については、別に指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 前2項に定めるもののほか、前2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で別に指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(昭50条例36・平13条例21・平16条例22・平18条例29・平20条例27・平22条例10・平23条例15・平26条例26・平28条例47・令元条例27・一部改正)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。以下この項において同じ。)を勤務しないことをいう。)、子育て部分休暇(当該職員がその小学校就学の始期から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他別に指定する者で負傷、疾病又は老齢により別に指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例12・平20条例27・平28条例47・令5条例3・令6条例19・一部改正)

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平16条例22・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(昭53条例3・追加、平4条例12・平11条例33・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平20条例27・追加)

(会計年度任用企業職員の給与)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年赤穂市条例第5号)の規定を準用する。

(令元条例14・全改、令6条例19・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第21条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(平23条例15・旧第20条繰下)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第22条 第5条第6条及び第16条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例21・追加、平20条例27・一部改正、平23条例15・旧第21条繰下、令4条例27・一部改正)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 赤穂市水道事業所に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年赤穂市条例第12号)は、廃止する。

(昭和48年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和53年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第19条の2並びに付則第2項及び第3項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(育児休業給)

2 当分の間、第19条の2の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する職員には、育児休業をしている期間について、育児休業給を支給する。

(平4条例12・一部改正)

(手当の種類に関する特例)

3 職員に育児休業給が支給される間、第2条第3項中「及び退職手当」とあるのは、「、退職手当及び育児休業給」とする。

(昭和56年4月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第12条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年赤穂市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日条例第33号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第21号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日条例第39号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第16条第6項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第16条第6項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第16条第6項の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員であつた者であつて、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であつて、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第16条第6項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第47号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第27号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月15日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年12月28日 条例第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和46年12月28日 条例第53号
昭和48年3月15日 条例第5号
昭和49年12月24日 条例第50号
昭和50年12月26日 条例第36号
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和56年4月14日 条例第23号
昭和60年12月25日 条例第32号
平成3年12月25日 条例第59号
平成4年3月31日 条例第12号
平成4年12月24日 条例第37号
平成11年12月27日 条例第33号
平成13年3月16日 条例第21号
平成13年12月27日 条例第37号
平成14年12月27日 条例第39号
平成16年3月31日 条例第22号
平成18年3月30日 条例第29号
平成19年12月26日 条例第29号
平成20年3月31日 条例第27号
平成22年3月31日 条例第10号
平成23年3月31日 条例第15号
平成26年3月31日 条例第26号
平成27年3月31日 条例第26号
平成28年3月25日 条例第25号
平成28年12月14日 条例第47号
平成29年3月16日 条例第14号
令和元年9月26日 条例第14号
令和元年12月13日 条例第27号
令和4年12月15日 条例第27号
令和5年3月31日 条例第3号
令和6年3月27日 条例第19号