○赤穂市営住宅の建替事業に伴う家賃減額措置要綱

平成10年3月30日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅の建替を円滑に推進するため、赤穂市営住宅条例(平成9年赤穂市条例第34号。以下「条例」という。)第18条第4号の規定に基づき、建替に伴う市営住宅の家賃の減額について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建替住宅 市長が必要があると認めて既存の市営住宅を除却して建替計画に基づき建設した市営住宅をいう。

(2) 対象住宅 建替事業の対象となつた市営住宅をいう。

(3) 対象入居者 建替事業により除却すべき対象住宅の除却前の最終の入居者をいう。

(4) 定住住宅 対象入居者で、建替住宅に入居を希望しない者に、市長が別に入居をあつせんした市営住宅をいう。

(5) 一時移転住宅 対象入居者が建替住宅に入居することを前提として市長が建替住宅が完成するまでの間入居をあつせんした市営住宅をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱に基づき家賃の減額を受けることができる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 対象住宅の入居者で平成10年3月31日以前に赤穂市営住宅の建替事業に伴う家賃等減額措置要綱(昭和60年赤穂市訓令甲第20号。以下「旧要綱」という。)第4条及び第5条の規定により家賃の減額を受けている者

(2) 別表第1に定める市営住宅の対象入居者

(3) 建替事業により一時移転住宅に入居する対象入居者

(建替住宅又は定住住宅の家賃の減額)

第4条 対象入居者が建替住宅に再入居し、又は定住住宅に入居した場合の家賃の減額については、次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に規定する者の家賃の額は、市長が旧要綱の規定により決定した減額期間が終了するまでの間は、条例第16条第1項若しくは第4項第34条第1項第35条第1項又は条例付則第5項の規定により算定した建替住宅又は定住住宅(以下「建替住宅等」という。)の家賃の額が当該市長が決定した額(割増賃料を含む。)を上回る場合は、その上回る額を減額する。

(2) 前条第2号に規定する者が建替住宅等に入居した場合の家賃の額は、条例第16条第1項若しくは第4項第34条第1項第35条第1項第45条又は第46条の規定による建替住宅の家賃の額から別表第2により算定した額を減額する。

(令2訓令甲49・一部改正)

(一時移転住宅の家賃の減額)

第5条 第3条第3号に規定する者が一時移転住宅に入居した場合の家賃の額は、一時移転住宅の家賃の額が対象住宅の家賃の額を上回る場合は、一時移転住宅の入居許可日から、建替住宅等の入居許可日までの間は、その上回る額を減額する。

2 前項に規定する者が新たに建替住宅等に入居した場合の家賃の減額については、条例第45条及び第46条の規定を準用する。

(減額家賃の端数計算)

第6条 第4条又は第5条第2項の規定に基づき家賃を減額する場合において、その減額する額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を百円に切り上げる。

(手続)

第7条 第3条に規定する者が第4条及び第5条の規定に基づき家賃の減額を受けようとするときは、建替事業家賃減額申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃の減額を決定したときは、建替事業家賃減額決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

1 この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

2 赤穂市営住宅の建替事業に伴う家賃等減額措置要綱(昭和60年赤穂市訓令甲第20号)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際、第3条第1号に規定する者に対して市長が旧要綱の規定により決定した家賃の減額がこの要綱の施行後も引き続き行われるものについては、その期間中に限りなお効力を有するものとし、当該決定した家賃の額及び減額期間を次の各号に定めるところにより変更して、この要綱を適用する。

(1) 旧要綱別表に掲げる期間区分ごとに規定する期間の経過する日(以下「期間経過日」という。)が平成10年4月1日後に到来するときは、当該期間経過日において適用している減額割合を引き続き翌年の3月31日まで適用し、翌4月1日から旧要綱別表に掲げる次の期間区分による当該減額割合を適用する。

(2) 最後の期間区分については、その者の入居日から起算して10年を経過する日を当該期間経過日とし、当該減額割合を適用する。

(令和2年3月31日訓令甲第49号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第77号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象団地名

千鳥団地

別表第2(第4条関係)

(令2訓令甲49・一部改正)

期間

減額の内容

当該住宅に係る入居許可の日又は第5条に該当する者にあつては、建替住宅への入居を辞退した日の翌日(以下「建替住宅等入居日」という。)から1年を経過するまでの間

減額なし

建替住宅等入居日から1年を越え3年を経過するまでの間

条例第16条第1項若しくは第4項第34条第1項又は第35条第1項の規定に基づき算定した建替住宅又は定住住宅の家賃の額(以下、「建替住宅等の家賃」という。)から対象入居者が建替住宅に再入居する直前に負担している家賃(以下、「従前家賃」という。)を控除した額に6分の1を乗じて得た額

建替住宅等入居日から3年を越え5年を経過するまでの間

建替住宅等の家賃から従前家賃を控除した額に6分の2を乗じて得た額

建替住宅等入居日から5年を越え6年を経過するまでの間

建替住宅等の家賃から従前家賃を控除した額に6分の3を乗じて得た額

建替住宅等入居日から6年を越え8年を経過するまでの間

建替住宅等の家賃から従前家賃を控除した額に6分の2を乗じて得た額

建替住宅等入居日から8年を越え10年を経過するまでの間

建替住宅等の家賃から従前家賃を控除した額に6分の1を乗じて得た額

(令3訓令甲77・全改)

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(令3訓令甲77・一部改正)

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赤穂市営住宅の建替事業に伴う家賃減額措置要綱

平成10年3月30日 訓令甲第8号

(令和3年4月1日施行)