○赤穂市営住宅条例
平成9年12月24日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)に該当するものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
(6) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(平20条例43・一部改正)
(市営住宅の整備基準)
第2条の2 法第5条第1項及び第2項の規定による条例で定める整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)で定める基準をもつて、その基準とする。
(平25条例16・追加)
(設置)
第3条 市は、住宅に困窮する者等を入居させるため、市営住宅を置く。
2 市営住宅の名称、位置等は、規則で定める。
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、次条に規定する場合を除くほか、市営住宅の入居者を次に掲げる方法のうち2以上の方法によつて公募するものとする。
(1) 新聞
(2) 市の庁舎その他適当な場所における掲示
(3) 市の広報紙
(4) 市のホームページ
2 前項の規定による公募に当たつては、市長は、当該市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居の申込方法、入居者の選考方法及び入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(令2条例14・一部改正)
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる理由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないで、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めること。
(平18条例20・平25条例16・一部改正)
(入居者の資格)
第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 現に市内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合においては、これらの者が親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)であること。
(ア) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合
(イ) 入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。(イ)において同じ。)又は婚姻の予約者の年齢の合計が80歳未満であつて、入居者及びその配偶者については、婚姻の届出の日(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあつては、これに相当する日として市長が別に定める日)から2年以内である場合
(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
ウ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は158,000円)
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) 市税完納者であること。
(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
(平12条例61・平14条例14・平18条例20・平20条例43・平25条例16・平25条例35・平26条例41・令5条例15・一部改正)
(平25条例16・一部改正)
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者の資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
(令2条例14・一部改正)
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居者に決定された者のほかに入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を市営住宅入居補欠者名簿に登録し、当該入居者に決定された者が入居を辞退し、若しくは入居の許可を取り消されたとき、又は当該入居補欠者の入居の申込みに係る市営住宅若しくはその付近の市営住宅が明け渡されたときは、当該入居順位に従い、当該入居補欠者を当該市営住宅の入居者に決定するものとする。
2 前項の規定による登録の有効期限は、登録の日から1年とする。
2 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、その者に対して、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居の手続)
第12条 許可書の交付を受けた者は、市長の指定する期限までに次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人と連署した請書(連帯保証人と連署できない特別の事情のある規則で定める者にあつては、請書)を提出すること。
(2) 第20条の規定により、敷金を納付すること。
2 市長は、病気その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(連帯保証人の資格等)
第13条 前条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 独立の生計を営んでいること。
(2) 許可書の交付を受けた者と同程度以上の収入(規則で定める額以上のものに限る。)があること。
2 入居者は、前項に規定する連帯保証人を変更しなければならない規則で定める事由が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出て、新たな連帯保証人について承認を受けなければならない。
3 連帯保証人の負担は、規則で定める極度額を限度とする。
(平25条例16・令2条例14・一部改正)
(入居の承継)
第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第12条に定めるところにより、その事由が生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(令2条例14・一部改正)
(収入の申告等)
第15条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項の規定による収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(令2条例14・一部改正)
2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算定して規則で定める。
4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の省令第8条で定める者に該当する者に限る。)が第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。
(令2条例14・一部改正)
(家賃の徴収期日等)
第17条 家賃は、市長が規則で定めるところにより徴収する。
2 家賃は、その月分を毎月末日までに納付しなければならない。
5 入居者が市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第18条 市長は、入居者(同居者を含む。)が次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 収入が著しく低額である場合
(2) 病気にかかつた場合
(3) 災害によつて著しい損害を受けた場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情がある場合
(家賃の不還付)
第19条 既に納めた家賃は、還付しない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(敷金)
第20条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 市長は、市営住宅の明渡しを受けたときは、敷金を還付する。ただし、市営住宅を明け渡そうとする者がこの条例に規定する家賃若しくは金銭を納付していないとき、又はその他の債務を履行していないときは、敷金から当該家賃若しくは金銭に相当する額又は当該債務の弁済に必要な額を控除する。この場合においては、敷金の額が控除すべき額に満たないときは、市営住宅を明け渡そうとする者は、直ちにその差額を納付しなければならない。
3 前項の規定により敷金を還付する場合には、これに利子を付けないものとする。
(敷金の運用)
第21条 市長は、敷金を公債又は土地の取得、預金等安全かつ確実な方法で運用するものとする。
2 前項の規定による敷金の運用によつて得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(市の修繕義務)
第22条 市営住宅の家屋の基礎、柱、壁、屋根その他構造上重要な部分及び次に掲げる附帯施設(給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。)の修繕に要する費用は、市の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき理由によつて修繕する必要が生じたときは、入居者の負担とする。
(1) 給水施設
(2) 排水施設(汚物処理槽を含む。)
(3) 電気施設
(4) ガス施設
(5) 消火施設
(6) 共同じんかい処理施設
(7) 道
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料(共同部分の使用料を含む。)
(2) 水洗便所及び排水溝の維持に要する費用
(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(4) 畳、建具その他家屋の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(6) 共同施設の使用に要する費用
(駐車場の使用料)
第24条 入居者は、自己の使用する自動車を保管するために、市長の許可を受けて市営住宅の駐車場を使用するときは、規則で定める額を使用料として納入しなければならない。
(共益費の徴収)
第25条 市長は、第23条各号に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認める場合は、規則で定める費用を、入居者から共益費として徴収することができるものとする。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の費用の全部又は一部を徴収しないことができる。
(維持保全)
第26条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によつて当該市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれによつて生じた損害を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(平25条例16・一部改正)
(転貸等の制限)
第27条 入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 入居者は、当該市営住宅への入居の際における同居親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。ただし、直系血族及び配偶者を同居させるときは、市長に届け出ることで足りる。
3 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(平20条例43・令2条例14・一部改正)
(用途変更等の制限)
第28条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 市営住宅の用途変更
(2) 市営住宅の模様替又は増築
(3) 市営住宅の敷地内の空地の用途変更(花園、植樹等の用途に使用する場合を除く。)
(管理上必要な指示)
第29条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、入居者に対して、市営住宅の修繕その他必要な事項を指示することができる。
(収入超過の認定等)
第30条 市長は、市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第6条第3号に規定する金額を超える収入があると認定したときは、当該入居者に対して、その旨を通知するものとする。
(平18条例20・一部改正)
(明渡し努力義務)
第31条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(高額所得の認定等)
第32条 市長は、市営住宅の入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、最近2年間引き続き政令第9条第1項に規定する収入の基準の額を超える高額の収入があると認定したときは、当該入居者に対して、その旨を通知するものとする。
2 入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の収入の算定については、政令第9条第2項に定めるところによるものとする。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第33条 市長は、高額所得者に対して、期限を定めて、その者が入居している市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 病気にかかつているとき。
(2) 災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 近い将来において定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 市長は、前項に規定する家賃を算定しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。
(令2条例14・一部改正)
(令2条例14・一部改正)
(住宅のあつせん等)
第36条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適切な住宅のあつせん等を行うものとする。
(令2条例14・一部改正)
(令2条例14・一部改正)
(入居の許可の取消し等)
第38条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対して、当該市営住宅の入居の許可を取り消し、又は当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく、第12条第1項に規定する手続きを怠つたとき。
(2) 入居の手続の内容に虚偽があつたことが判明したとき。
(3) 正当な理由がなく、15日以上市営住宅を使用しないとき。
(4) 不正の行為によつて入居したとき。
(5) 家賃を3月以上滞納したとき。
(6) 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(7) 市営住宅又は共同施設の使用に関し、入居者の共同の利益に著しく反する行為をしたとき。
(9) 第29条の規定による市長の指示に従わなかつたとき。
(10) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(11) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 入居者は、前項の規定による請求を受けたときは、市長の指定する期限までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
5 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(平20条例43・一部改正)
(市営住宅の明渡し)
第39条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(市営住宅管理人)
第40条 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
(収入状況の報告の請求等)
第41条 市長は、第12条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第16条第1項若しくは第4項、第34条第1項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第34条第3項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあつせん等又は第44条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に対して、市営住宅監理員が必要な書類を閲覧し、若しくはその内容を記録することを求めることができる。
2 市長又は市営住宅監理員は、前項の規定により知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(令2条例14・一部改正)
(立入検査)
第42条 市長は、市営住宅又は共同施設の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員及び市長の指定する者に市営住宅又は共同施設の検査をさせることができる。
2 前項の検査をする場合において、現に入居している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(市営住宅建替事業による明渡し請求等)
第43条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除却する必要があるときは、当該市営住宅の入居者に対して、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、その期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第44条 前条第1項の規定による請求を受けた者が当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、その旨を市長に申し出なければならない。
(令2条例14・一部改正)
(令2条例14・一部改正)
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 赤穂市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年赤穂市条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に市営住宅であつて、旧条例に規定する第1種市営住宅又は第2種市営住宅は、市営住宅とみなして、この条例を適用する。
4 この条例の施行の日前に旧条例の規定によつてした許可、承認その他の行為は、この条例の相当規定によつてしたものとみなす。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.50 |
平成12年度 | 0.75 |
付則(平成12年12月25日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市営住宅条例の規定は、平成12年10月1日から適用する。
付則(平成14年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に50歳以上である者の市営住宅の入居者資格については、この条例による改正後の赤穂市営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 市営住宅の入居者が新条例の施行の日前に50歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は新条例の施行の日前に50歳以上の者である場合における条例第6条第3号に規定する収入の条件及び同条例第30条第1項に規定する収入の基準については、条例第6条第3号(条例第30条第1項において適用する場合を含む。)に規定する公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)による改正後の政令(以下「新令」という。)第6条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 条例第34条第2項において適用する新令第8条第2項の規定は、平成19年度以降の年度の毎月の家賃について適用する。
5 新条例の施行の際市営住宅に現に入居している者で改正前の公営住宅法施行令第8条第2項に規定する方法により家賃が定められているものに係る新令第8条第2項の規定の適用については、同項の表中「法第28条第2項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなつた年度」とあるのは、「平成19年度」とする。
付則(平成20年9月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月15日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月16日条例第35号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
付則(平成26年9月30日条例第41号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前からの連帯保証人の負担については、この条例による改正後の赤穂市営住宅条例第13条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和5年3月31日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。