○赤穂市営住宅条例施行規則
平成10年3月30日
規則第14号
(平25規則8・令2規則11・令5規則35・一部改正)
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第3号イ(ア)bに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(令5規則35・全改)
2 市長は、前項の申込書のほか、必要と認める書類を提出させ、又は提示させることがある。
(公開抽選の立会い)
第4条 条例第9条第2項に規定する公開抽選には、入居の申込みをした者のうち2名以上の者を立ち会わせるものとする。
(令2規則11・一部改正)
(令2規則11・一部改正)
(請書)
第7条 条例第12条第1項第1号の請書は、様式第3号によるものとする。
(連帯保証人の免除)
第8条 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人と連署できない特別の事情のある者は、次の各号のいずれかに該当する者で、特に市長が必要と認めたものとする。
(1) 条例第6条第3号イ(ア)bからeまでに規定する者
(2) 60歳以上の者
(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる程度である者
ア 身体障害 第2条の2第1項第1号に規定する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(同法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民
(平14規則10・平24規則7・平24規則45・令5規則35・令6規則5・一部改正)
2 前項の申請書のうち、敷金、家賃及び金銭の減免又は徴収猶予に係るものには、所得証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請書には、敷金、家賃又は金銭の徴収猶予を受けようとする場合にあつては、連帯保証人が連署しなければならない。
(連帯保証人の収入)
第10条 条例第13条第1項第2号の額は、月額104,000円とする。
(平23規則3・一部改正)
(連帯保証人の変更)
第11条 条例第13条第2項に規定する連帯保証人を変更しなければならない事由は、次に掲げるものとする。
(1) 住所不明
(2) 後見開始又は保佐開始の審判
(3) 失業その他保証能力に著しく影響を及ぼす事情の発生
(4) 死亡
(5) 連帯保証人の負担が極度額に達したとき。
2 連帯保証人の変更事由について届け出て、新たな連帯保証人の承認を受けようとする者は、様式第7号の市営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、新たな連帯保証人の所得証明書、印鑑証明書及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(平12規則34・平25規則8・令2規則11・一部改正)
(連帯保証人の極度額)
第12条 条例第13条第3項に規定する連帯保証人の極度額は、入居時における12月分の家賃に相当する金額とする。
(令2規則11・全改)
2 前項の申請書には、住民票、戸籍謄本又は除籍謄本を添付しなければならない。
6 第4項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。
(令3規則116・一部改正)
(令2規則11・一部改正)
(共益費の範囲)
第19条 条例第25条第1項に規定する費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 共同部分に係る電気、ガス及び水道の使用料
(2) 共同施設の使用に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認める費用
3 条例第27条第2項ただし書の規定により同居を届け出ようとする者は、様式第17号の市営住宅同居届を市長に提出しなければならない。
4 入居者は、同居者に減少が生じたときは、速やかに、様式第18号の市営住宅入居者名簿抹消届を市長に提出しなければならない。
(用途変更等の承認申請)
第21条 条例第28条ただし書の規定により市営住宅の用途変更等の承認を得ようとする者は、様式第19号の市営住宅用途変更等承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、市営住宅の敷地又は建物の配置図及び平面図各2通を添付しなければならない。
5 第2項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。
(令3規則116・一部改正)
(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる金銭の額)
第25条 条例第35条第2項に規定する金銭の額は、当該市営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(住宅の相互交換)
第28条 入居者は、他の市営住宅の入居者と相互に入れ替わろうとするときは、様式第22号の市営住宅交換申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(移転料の支払い)
第32条 市は、入居者が市営住宅建替事業の施行又は市営住宅用途廃止に伴い当該住居を移転した者に対しては、別に定める移転料を支払うものとする。
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか、条例の実施について必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(赤穂市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 赤穂市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年赤穂市規則第30号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に旧規則の規定によつてした手続その他の行為は、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.125 |
平成11年度 | 0.250 |
平成12年度 | 0.375 |
平成13年度 | 0.500 |
平成14年度 | 0.625 |
平成15年度 | 0.750 |
平成16年度 | 0.875 |
付則(平成10年7月31日規則第50号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
付則(平成11年3月29日規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年7月23日規則第36号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
付則(平成11年8月31日規則第37号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第34号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年9月25日規則第46号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
付則(平成13年3月23日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月31日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月26日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月16日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(平成18年2月13日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(平成19年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(平成19年6月29日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 様式第9号の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(平成21年2月16日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(平成22年1月18日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(平成23年3月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(平成23年6月30日規則第25号)
この規則は、平成23年7月30日から施行する。
付則(平成24年3月19日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(平成24年6月29日規則第45号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(平成27年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(平成27年12月28日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(平成29年3月21日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(平成30年2月15日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(平成31年2月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(令和2年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(令和3年6月7日規則第116号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和4年2月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(令和5年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(令和5年12月12日規則第46号)
この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業浜市土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
付則(令和6年2月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 別表第1の改定に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表第1(第2条、第16条関係)
(令6規則5・全改)
団地名 | 所在地 | 竣工年度 | 棟番号 | 号数 | 戸数 | 応益係数 | 近傍同種の住宅の家賃(円) |
湯の内 | 赤穂市大津656番地32 | S42 | 1~10 | 10 | 0.1205 | 12,100 | |
S43 | 22~25,28~45 48~51 | 26 | 0.1446 | 13,900 | |||
S44 | 52~55,58~65 68~73,80~85 | 24 | 0.1517 | 13,900 | |||
S46 | 86~97 | 12 | 0.1667 | 17,100 | |||
S47 | 98~117 | 20 | 0.1738 | 17,100 | |||
S48 | 118~141 | 24 | 0.1953 | 18,500 | |||
S49 | 142~149,151~159 | 17 | 0.2313 | 21,000 | |||
浜市 | 赤穂市浜市1072番地 | S51 | 1~4 | 4 | 0.2957 | 27,200 | |
有年楢原 | 赤穂市有年楢原739番地 | S51 | 1~4 | 4 | 0.2225 | 21,500 | |
S52 | 5~8 | 4 | 0.2303 | 21,500 | |||
S53 | 9~12 | 4 | 0.2382 | 21,500 | |||
S56 | 13~15 | 3 | 0.3164 | 25,900 | |||
塩屋西 | 赤穂市塩屋2109番地 | S54 | 1 | 101~404 | 16 | 0.4974 | 47,300 |
S54 | 2 | 101~404 | 16 | 0.4756 | 45,200 | ||
塩屋 | 赤穂市塩屋2126番地1 | S61 | A | 103~105 | 3 | 0.4659 | 43,200 |
S61 | A | 102 | 1 | 0.4749 | 44,000 | ||
S61 | A | 403,404 | 2 | 0.4869 | 45,000 | ||
S61 | A | 101,106 | 2 | 0.5578 | 51,600 | ||
S61 | A | 301,306 | 2 | 0.5737 | 53,100 | ||
S61 | A | 202~205 302~305 402 | 9 | 0.5877 | 54,400 | ||
S61 | A | 201,206 | 2 | 0.6575 | 60,900 | ||
S61 | B | 103~105 | 3 | 0.4879 | 45,200 | ||
S61 | B | 102 | 1 | 0.4959 | 45,900 | ||
S61 | B | 101,106 | 2 | 0.5886 | 54,500 | ||
S61 | B | 301,306 | 2 | 0.6056 | 56,100 | ||
S61 | B | 202~205 302~305 402~404 | 11 | 0.6256 | 58,000 | ||
S61 | B | 201,206 | 2 | 0.6894 | 63,800 | ||
S62 | C | 102,103,105 | 3 | 0.4737 | 43,800 | ||
S62 | C | 104 | 1 | 0.4818 | 44,500 | ||
S62 | C | 101 | 1 | 0.5658 | 52,300 | ||
S62 | C | 401 | 1 | 0.5819 | 53,800 | ||
S62 | C | 202~205 302~305 402~404 | 11 | 0.5961 | 55,100 | ||
S62 | C | 201,301 | 2 | 0.6669 | 61,700 | ||
S62 | D | 103~105 | 3 | 0.4737 | 43,800 | ||
S62 | D | 102 | 1 | 0.4818 | 44,500 | ||
S62 | D | 101,106 | 2 | 0.5658 | 52,300 | ||
S62 | D | 306,401 | 2 | 0.5819 | 53,800 | ||
S62 | D | 202~205 302~305 402~405 | 12 | 0.5961 | 55,100 | ||
S62 | D | 201,206,301 | 3 | 0.6669 | 61,700 | ||
S63 | E | 102~107 | 6 | 0.4804 | 44,900 | ||
S63 | E | 101 | 1 | 0.5738 | 53,500 | ||
S63 | E | 202~207 302~307 402~406 | 17 | 0.6045 | 56,400 | ||
S63 | E | 201,301 | 2 | 0.6764 | 63,200 | ||
S63 | F | 102,103 | 2 | 0.5019 | 46,900 | ||
S63 | F | 101,104 | 2 | 0.6055 | 56,600 | ||
S63 | F | 301,404 | 2 | 0.6230 | 58,100 | ||
S63 | F | 202,203,302,303,402,403 | 6 | 0.6435 | 60,100 | ||
S63 | F | 201,204,304 | 3 | 0.7092 | 66,200 | ||
H1 | G | 102,103 | 2 | 0.5089 | 48,600 | ||
H1 | G | 101,104 | 2 | 0.6140 | 58,600 | ||
H1 | G | 501,504 | 2 | 0.6317 | 60,300 | ||
H1 | G | 202,203,302,303 402,403,502,503 | 8 | 0.6525 | 62,300 | ||
H1 | G | 201,204,301,304 401,404 | 6 | 0.7191 | 68,600 | ||
H1 | H | 103~105 | 3 | 0.4871 | 46,500 | ||
H1 | H | 102 | 1 | 0.4964 | 47,400 | ||
H1 | H | 101,106 | 2 | 0.5818 | 55,500 | ||
H1 | H | 202~205 302~305 402~405 | 12 | 0.6129 | 58,500 | ||
H1 | H | 201,206,301,306 | 4 | 0.6858 | 65,500 | ||
H2 | I | 102~105 | 4 | 0.4938 | 47,400 | ||
H2 | I | 101 | 1 | 0.5898 | 56,600 | ||
H2 | I | 202~205 302~305 402~404 | 11 | 0.6214 | 59,700 | ||
H2 | I | 201,301 | 2 | 0.6952 | 66,800 | ||
H2 | J | 102~105 | 4 | 0.5159 | 49,600 | ||
H2 | J | 101,106 | 2 | 0.6224 | 59,800 | ||
H2 | J | 202~205 302~305 402~405 | 12 | 0.6615 | 63,600 | ||
H2 | J | 201,206,301,306 | 4 | 0.7290 | 70,000 | ||
坂越高谷 | 赤穂市坂越1744番地 | H5 | 1 | 101~104 | 4 | 0.6246 | 56,700 |
H5 | 1 | 201~204 301~304 | 8 | 0.6988 | 63,600 | ||
H5 | 2 | 101,102 | 2 | 0.6246 | 56,700 | ||
H5 | 2 | 201,202,301,302 | 4 | 0.6988 | 63,600 | ||
H5 | 2 | 103,104,203,204,303,304 | 6 | 0.7386 | 67,100 | ||
H6 | 3 | 105,106 | 2 | 0.6306 | 57,200 | ||
H6 | 3 | 205,206,305,306 | 4 | 0.7055 | 64,100 | ||
H6 | 3 | 101~104 201~204 301~304 | 12 | 0.7457 | 67,700 | ||
千鳥 | 赤穂市中広1576番地64 | H8 | 1 | 101,201,301,401,501,601,701 | 7 | 0.5893 | 61,500 |
H8 | 1 | 102~104,202~205 302~305,402~405 502~505,602~605 702~705 | 27 | 0.6944 | 72,500 | ||
H8 | 1 | 106~108,206~208 306~308,406~408 506~508,606~608 706~708 | 21 | 0.7201 | 75,100 | ||
赤穂市中広1576番地59 | H10 | 2 | 101,102,106~108 201,202,205~208 301,302,305~308 401,402,405~408 501,502,505~508 601,602,605~608 | 35 | 0.7242 | 85,100 | |
H10 | 2 | 103,104,203,204 303,304,403,404 503,504,603,604 | 12 | 0.5922 | 69,600 | ||
赤穂市中広1576番地55 | H12 | 3 | 101~103 | 3 | 0.7305 | 73,500 | |
H12 | 3 | 201~203,301~303 401~403,501~503 601~603 | 15 | 0.7305 | 73,000 | ||
H12 | 3 | 204,304,404,504,604 | 5 | 0.5985 | 59,700 | ||
H14 | 3 | 105,205,305,405,505,605 | 6 | 0.6037 | 65,300 | ||
H14 | 3 | 106~108,206~208 306~308,406~408 506~508,606~608 | 18 | 0.7367 | 79,900 | ||
H16 | 3 | 109,209,309,409,509,609 | 6 | 0.6088 | 68,700 | ||
H16 | 3 | 110~112,210~212 310~312,410~412 510~512,610~612 | 18 | 0.7430 | 84,200 |
別表第2(第18条関係)
(平10規則50・平11規則19・一部改正)
対象団地名 | 使用料月額(円) |
塩屋団地 | 2,000 |
坂越高谷団地 | 2,000 |
千鳥団地 | 2,000 |
(令3規則45・全改)
(令2規則11・全改、令3規則45・一部改正)
(平27規則43・全改)
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改)
(令3規則116・全改)
(令3規則116・全改)
(令3規則116・全改)
(令3規則116・全改)
(令3規則45・全改)
(令3規則116・全改)
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改)
(令3規則45・全改)