○赤穂市都市公園条例施行規則

昭和55年2月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市都市公園条例(昭和39年赤穂市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第3条第1項又は第3項の規定により都市公園内における行為の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ公園内行為許可申請書(様式第1号)又は公園内行為許可事項変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により公園施設の設置若しくは管理の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(様式第2号)若しくは公園施設管理許可申請書(様式第3号)又は公園施設設置・管理許可事項変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 法第6条第1項又は第3項に規定する占用の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第4号)又は公園占用許可事項変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、必要に応じて次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図、平面図、横断面図、実測求積図及び工作物構造図

(2) 設計書、仕様書及び公園復旧経費見積書

(許可書の交付)

第4条 市長は、前2項の規定による申請事項を許可したときは、それぞれの申請に応じて許可書(様式第6号から様式第10号まで)を交付する。

(使用料の還付)

第5条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 条例第11条第1号及び第2号の場合

 使用開始前のときは、使用料の全額

 使用開始後のときは、公園を原状に回復した日以後の使用料

(2) 条例第11条第3号の場合

 使用の開始の10日前までに取消しを申し出たときは、使用料の全額

 使用の開始の10日前から開始前までに取消しを申し出たときは、使用料の5割

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第11号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定により減免することができるもの及びその額は、次のとおりとする。

(1) 国又は他の地方公共団体が公益又は公用のため使用するとき。 全額免除

(2) 市の関係機関が使用するとき。 全額免除

(3) 市内の生徒、児童又は園児の団体が教育上の目的で使用するとき。 全額免除

(4) 地域的な市民の団体が情操、健康及び教養の向上を目的として使用するとき。 全額免除

(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する事業のために使用するとき。 全額免除

(6) 市主催の協賛事業及び市が後援する行事に使用するとき。 100分の50以内の減額

(7) ネーミングライツ事業に伴う看板の設置に使用するとき。全額免除

(8) 前各号に掲げるもののほか営利を目的としない使用で必要と認めるとき。 全額免除又は一部免除

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第12号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(平3規則22・平23規則2・令3規則106・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月16日規則第22号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第77号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第106号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平12規則29・令3規則77・一部改正)

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(平12規則29・令3規則77・一部改正)

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赤穂市都市公園条例施行規則

昭和55年2月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)