○赤穂海浜大橋魚釣り禁止条例施行規則

平成5年2月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂海浜大橋魚釣り禁止条例(平成4年赤穂市条例第35号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 監視員等は、条例第2条に規定する赤穂海浜大橋上(以下「大橋」という。)で魚釣り等をしている者がいないかどうか、市長の定める計画により巡回監視する。

2 監視員等は、大橋で魚釣り等を行つている者を発見したときは、その行為を中止するよう指示しなければならない。

3 前項の指示に従わない者に対しては、監視員等は、魚釣り等中止指示書(第1号様式)を交付するものとする。

(定数)

第3条 監視員等の定数は、10名以内とする。

(任期)

第4条 監視員の任期は、2年間とし、再任は妨げない。ただし、市長が指定する職員の任期は、別に定める。

(服務)

第5条 監視員等は、条例の公平で公正な施行を確保するため、常に条例の適正な執行に努めなければならない。

(報告)

第6条 監視員等は、その指示に従わない者その他悪質な違反者を発見したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(報酬)

第7条 監視員の報酬は、予算の定める範囲内で支給する。

(監視員等会議)

第8条 市長は、必要に応じ監視員等会議を開催する。

(身分証明書)

第9条 条例第4条に規定する身分証明書は、第2号様式に規定するとおりとする。

(告発)

第10条 市長は、監視員等から報告のあつたもののうち、次の各号の一に該当する者については、警察官に告発するものとする。

(1) 威嚇又は暴力をもつて、監視員等の指示に従わない者

(2) 監視員等の指示にかかわらず常習的に魚釣りを行う者

(3) その他市長が告発が必要と認める者

(委任)

第11条 この規則に定めのない事項については、市長が別に定める。

この規則は、平成5年2月26日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平19規則17・一部改正)

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赤穂海浜大橋魚釣り禁止条例施行規則

平成5年2月20日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)