○赤穂海浜大橋魚釣り禁止条例施行規則
平成5年2月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂海浜大橋魚釣り禁止条例(平成4年赤穂市条例第35号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 監視員等は、条例第2条に規定する赤穂海浜大橋上(以下「大橋」という。)で魚釣り等をしている者がいないかどうか、市長の定める計画により巡回監視する。
2 監視員等は、大橋で魚釣り等を行つている者を発見したときは、その行為を中止するよう指示しなければならない。
(定数)
第3条 監視員等の定数は、10名以内とする。
(任期)
第4条 監視員の任期は、2年間とし、再任は妨げない。ただし、市長が指定する職員の任期は、別に定める。
(報告)
第6条 監視員等は、その指示に従わない者その他悪質な違反者を発見したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(報酬)
第7条 監視員の報酬は、予算の定める範囲内で支給する。
(監視員等会議)
第8条 市長は、必要に応じ監視員等会議を開催する。
(告発)
第10条 市長は、監視員等から報告のあつたもののうち、次の各号の一に該当する者については、警察官に告発するものとする。
(1) 威嚇又は暴力をもつて、監視員等の指示に従わない者
(2) 監視員等の指示にかかわらず常習的に魚釣りを行う者
(3) その他市長が告発が必要と認める者
(委任)
第11条 この規則に定めのない事項については、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成5年2月26日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平19規則17・一部改正)