○赤穂海浜大橋魚釣り禁止条例

平成4年12月24日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、赤穂海浜大橋(以下「大橋」という。)において魚釣りを禁止することにより、千種川を航行する漁船、釣船その他の船舶等に乗船する者の安全を確保することを目的とする。

(魚釣りの禁止)

第2条 何人も、大橋上で竿釣りその他魚類等を捕獲する行為及びこれに類似する行為(以下「魚釣り」という。)をしてはならない。

(魚釣りの制止)

第3条 市長が委嘱する監視員及び市長の指定する職員(以下「監視員等」という。)は、大橋上で魚釣りをしている者に対して、魚釣りをやめるよう指示することができる。

(身分証明書の携帯)

第4条 監視員等は、身分証明書を常に携帯し、関係人から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第5条 第3条の規定による指示に従わない者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。

(平6条例6・一部改正)

(補則)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第1号で平成5年2月26日から施行)

(平成6年3月31日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

赤穂海浜大橋魚釣り禁止条例

平成4年12月24日 条例第35号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成4年12月24日 条例第35号
平成6年3月31日 条例第6号