○赤穂市資源ごみ回収業者育成助成金交付要綱
平成2年9月30日
訓令甲第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、資源ごみ回収業者の経営基盤の安定を図り、ごみの減量化と再資源化を促進するため、資源ごみ回収業者に対し、助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 助成金の交付対象は、市内に事業所を有し、赤穂市資源ごみ集団回収奨励金交付要綱(平成2年赤穂市訓令甲第27号)に規定する資源ごみ集団回収団体(以下「団体」という。)から資源ごみの引渡しを受け回収する業者(以下「業者」という。)とする。
(資源ごみ回収品目)
第3条 資源ごみ回収品目は、次に掲げるものとする。
(1) 紙類(新聞紙・雑誌・ダンボール・牛乳パック)
(2) 布類
2 鉄類、ビン類等は、業者の需要により追加することができる。
(平9訓令甲9・一部改正)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、業者が団体から引渡しを受け、回収した資源ごみの重量1キログラムにつき2円とする。ただし、100円未満の端数は、これを切捨てるものとする。
2 業者は、前項の助成金の交付を受けるものについては、団体へ資源ごみ買受金を支払いすることはできないものとする。
(平4訓令甲2・平6訓令甲23・平17訓令甲18・平21訓令甲2・一部改正)
(1) 4月から6月までの回収分 7月15日
(2) 7月から9月までの回収分 10月15日
(3) 10月から12月までの回収分 1月15日
(4) 1月から3月までの回収分 3月31日
(助成金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第10条 市長は、助成金の交付を受けた業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取消し又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させ、登録を抹消することができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により交付を受けたとき。
(2) その他不適当とみとめられる事実があつたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成2年10月1日から施行する。
(平23訓令甲27・旧付則・一部改正)
2 平成23年10月1日以降に団体から引渡しを受け、回収した資源ごみについては、第5条第1項の規定にかかわらず、当分の間、これを適用しない。ただし、平成23年9月30日までに団体から引渡しを受け、回収した資源ごみについては、なお従前の例による。
(平23訓令甲27・追加)
付則(平成4年3月31日訓令甲第2号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成6年12月28日訓令甲第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成9年3月31日訓令甲第9号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日訓令甲第18号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年1月14日訓令甲第2号)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に団体から引渡しを受け、回収した資源ごみについては、なお従前の例による。
付則(平成23年9月30日訓令甲第27号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第36号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲36・一部改正)
(令3訓令甲36・一部改正)
(令3訓令甲36・一部改正)
(令3訓令甲36・一部改正)