○赤穂市資源ごみ集団回収奨励金交付要綱

平成2年9月30日

訓令甲第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの減量化と再資源化を図るため、市内の市民団体等(以下「団体」という。)が行う資源ごみ集団回収に対し、奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 奨励金の交付対象は、次の各号に掲げる要件を備えた団体とする。

(1) 概ね自治会を単位とする規模の団体であること。

(2) 原則として、年4回以上資源ごみ集団回収を実施する団体であること。

(3) 営業を目的としない団体であること。

(資源ごみ回収品目)

第3条 資源ごみ回収品目は、次に掲げるものとする。

(1) 紙類(新聞紙・雑誌・ダンボール・牛乳パック)

(2) 布類

2 鉄類、ビン類は、資源ごみの引渡しを受け回収する業者(以下「業者」という。)の需要により追加することができる。

(平9訓令甲5・一部改正)

(団体の登録)

第4条 第2条に規定する団体は、資源ごみ集団回収団体登録申請書(様式第1号)に資源ごみ集団回収実施計画書(様式第2号)を添えて市長に登録を申請しなければならない。

2 前項により登録しようとする団体のうち、赤穂市一般廃棄物処理計画に定めるごみステーションを利用して資源ごみ集団回収を実施する団体は、ごみステーション利用届出書(様式第2号の2)により届け出をしなければならない。

(平25訓令甲8・一部改正)

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、回収した資源ごみの重量1キログラムにつき4円とする。ただし、100円未満の端数は、これを切捨てるものとする。

2 団体は、業者から資源ごみにかかる売渡金等を受け取つてはならない。

(平14訓令甲12・平18訓令甲9・一部改正)

(交付の申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源ごみ集団回収奨励金交付申請書(様式第3号)に資源ごみ集団回収実施明細書(様式第4号)を添えて、次に掲げる期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 4月から6月までの回収分 7月15日

(2) 7月から9月までの回収分 10月15日

(3) 10月から12月までの回収分 1月15日

(4) 1月から3月までの回収分 3月31日

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、資源ごみ集団回収奨励金交付決定通知書(様式第5号。以下「通知書」という。)により当該申請団体に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付申請額と当該交付決定額に差異が生じない場合は、通知書による通知を省略することができる。

(令6訓令甲5・一部改正)

(交付の請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた団体は、速やかに資源ごみ集団回収奨励金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第9条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第10条 市長は、奨励金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取消し又は既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させ、登録を抹消することができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により交付を受けたとき。

(2) その他不適当とみとめられる事実があつたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成2年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令甲第5号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日訓令甲第12号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日訓令甲第9号)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に回収し、業者に引き渡した資源ごみについては、なお従前の例による。

(平成25年3月8日訓令甲第8号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第37号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日訓令甲第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令3訓令甲37・一部改正)

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(令3訓令甲37・一部改正)

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(令6訓令甲5・全改)

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(令3訓令甲37・一部改正)

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赤穂市資源ごみ集団回収奨励金交付要綱

平成2年9月30日 訓令甲第27号

(令和6年2月29日施行)