○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年12月27日
規則第34号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 災害弔慰金(第2条・第3条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第16条)
第5章 災害見舞金の支給(第17条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年赤穂市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭57規則34・一部改正)
第2章 災害弔慰金の支給
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日
(2) 死亡の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 市長は、当市の区域外で死亡した市民の遺族に対しては、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(昭57規則34・追加)
(支給の手続)
第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障がい者の氏名、性別、生年月日
(2) 障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障がいの種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(昭57規則34・追加、令元規則3・一部改正)
(必要書類の提出)
第5条 市長は、当市の区域外で障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対し、負傷し又は疾病にかかつた他の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、障がい者に対し、法別表に規定する障がいを有することを証明する医師の診断書(様式第2号)を提出させるものとする。
(昭57規則34・追加、令元規則3・一部改正)
第4章 災害援護資金の貸付け
(昭57規則34・令元規則3・改称)
(利率)
第6条 条例第14条第2項に規定する規則で定める利率は、年1パーセントとする。
(令元規則3・追加)
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあつては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(昭57規則34・旧第4条繰下・一部改正、令元規則3・旧第6条繰下・一部改正)
(調査)
第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。
(昭57規則34・旧第5条繰下)
(昭57規則34・旧第6条繰下・一部改正、令元規則3・一部改正)
(借用書の提出)
第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)(様式第6号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の本人確認書類(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の本人確認書類)を添えて市長に提出しなければならない。
(昭57規則34・旧第7条繰下・一部改正、令元規則3・令3規則103・一部改正)
(貸付金の交付)
第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。
(昭57規則34・旧第8条繰下)
(繰上償還の申出)
第11条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(昭57規則34・旧第9条繰下・一部改正)
(償還金の支払猶予)
第12条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(昭57規則34・旧第10条繰下・一部改正、令元規則3・一部改正)
(違約金の支払免除)
第13条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(様式第11号)を、市長に提出しなければならない。
(昭57規則34・旧第11条繰下・一部改正、令元規則3・一部改正)
(償還免除)
第14条 資金の償還未済額の全部又は一部を償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(様式第14号)を、市長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障がいを受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
(昭57規則34・旧第12条繰下・一部改正、令元規則3・令2規則2・一部改正)
(督促)
第15条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(昭57規則34・旧第13条繰下)
(氏名又は住所の変更届等)
第16条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は速やかに氏名等変更届(様式第17号)を、市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。
(昭57規則34・旧第14条繰下・一部改正)
第5章 災害見舞金の支給
(昭57規則34・改称)
(1) 被災した世帯主の氏名、住所
(2) 被災した世帯構成員の氏名、生年月日
(3) 被災した年月日及び被災状況
3 前項の調査にかかわらず災害見舞金の受給者は、当該災害が発生した日から30日以内に災害の状況を市長に申し出ることができる。
(昭57規則34・旧第15条繰下・一部改正、令元規則3・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
付則(昭和57年12月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
付則(令和元年6月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成31年4月1日以降に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
付則(令和2年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第103号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月28日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令元規則3・全改)
(令元規則3・全改)
(令3規則103・全改)
(令3規則103・全改、令4規則17・一部改正)
(令元規則3・全改)
(令3規則103・全改)
(令3規則103・全改)
(令3規則103・全改)
(令元規則3・全改)
(令元規則3・全改)
(令3規則103・全改)
(令元規則3・全改)
(令元規則3・全改)
(令3規則103・全改)
(令元規則3・全改)
(令元規則3・全改)
(令3規則103・全改)
(令元規則3・全改)