○災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年7月1日

条例第33号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金(第3条―第8条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第9条―第11条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第12条―第15条)

第5章 災害見舞金(第16条―第19条)

第6章 補則(第20条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金及び自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行うとともに、自然災害又は火災により被害を受けた被災者等に対して災害見舞金を支給することにより市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(昭57条例65・平11条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象又は火災により被害が生ずることをいう。

(2) 世帯主 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、市の住民基本台帳に記載された世帯主をいう。

(3) 市民 市の住民基本台帳に記載された者で、災害により被害を受けた当時市の区域に住所を有した者をいう。

(平11条例9・平24条例29・一部改正)

第2章 災害弔慰金

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、市民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(昭57条例65・一部改正)

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順位とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であつて兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(昭50条例18・平23条例26・一部改正)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては、500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(昭50条例18・全改、昭51条例37・昭53条例27・昭56条例36・昭57条例65・平3条例50・一部改正)

(死亡の推定)

第6条 災害の際、現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、市長等の避難の指示等に従わなかつたこと、その他特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(昭57条例65・追加)

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(昭57条例65・追加)

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。

(昭57条例65・追加、平3条例50・一部改正)

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(昭57条例65・追加)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭57条例65・改称)

(災害援護資金の貸付け)

第12条 市は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対しその生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(昭57条例65・旧第9条繰下・一部改正)

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失又は流失した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項で定める場合は5年)とする。

(昭50条例18・昭51条例37・昭53条例27・昭56条例36・一部改正、昭57条例65・旧第10条繰下、昭62条例2・平3条例50・一部改正)

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、措置期間中は無利子とし、措置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセント以内で規則で定める率とする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(令元条例3・全改)

(償還等)

第15条 災害援護資金は、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還することができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(昭57条例65・旧第12条繰下・一部改正、令元条例3・令2条例5・一部改正)

第5章 災害見舞金

(昭57条例65・改称)

(災害見舞金の支給)

第16条 市は、市の区域内に災害が発生した場合で、市長が災害見舞金を支給することが適当であると認めるときは、当該災害による死者の葬祭を行う者又は被災した世帯主(被災者が世帯主でないときは、被災者の属する世帯主)に対して災害見舞金を支給するものとする。ただし、第3条の規定に基づく災害弔慰金の支給が行われたときは、市民が死亡した場合に支給する災害見舞金は支給しないものとする。

(昭57条例65・旧第13条繰下、平11条例9・一部改正)

(災害見舞金の額)

第17条 災害見舞金の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市民が死亡した場合 1人につき10万円

(2) 住居が全壊し、全焼し、流失し、又は滅失した場合 1世帯につき10万円

(3) 住居が半壊し、又は半焼した場合 1世帯につき5万円

(4) 住居が床上浸水し、土砂若しくは竹木等が堆積し、又は消火活動による著しい放水被害を受け、一時的に居住が妨げられる状態になつた場合 1世帯につき3万円

(昭51条例37・一部改正、昭57条例65・旧第14条繰下、平3条例50・平16条例28・一部改正)

(災害見舞金の支給の手続及び支給の制限等)

第18条 第6条第7条及び第8条の規定は、災害見舞金について準用するものとする。

(昭57条例65・旧第5条繰下、平11条例9・一部改正)

(災害見舞金の返還)

第19条 偽り、その他不正な手段によつて、災害見舞金の支給を受けた者があるときは、市長は、その受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(昭57条例65・旧第16条繰下)

第6章 補則

(昭57条例65・改称)

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭57条例65・旧第17条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 災害見舞金等の支給に関する条例(昭和45年赤穂市条例第35号)は、廃止する。

(昭和50年3月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項第1号及び同項第2号の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて、改正後の第14条第1項第2号及び同項第3号の規定は、当該災害に関して適用する。

(昭和53年7月6日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月8日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年12月25日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成11年3月29日条例第9号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給等について適用する。

(平成16年10月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年8月30日以後に発生した災害により被害を受けた市民に支給する災害見舞金から適用する。

(平成23年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について適用する。

(平成24年6月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年6月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第14条及び第15条第3項の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(令和2年2月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年7月1日 条例第33号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年7月1日 条例第33号
昭和50年3月31日 条例第18号
昭和51年12月1日 条例第37号
昭和53年7月6日 条例第27号
昭和56年10月8日 条例第36号
昭和57年12月25日 条例第65号
昭和62年3月10日 条例第2号
平成3年12月25日 条例第50号
平成11年3月29日 条例第9号
平成16年10月12日 条例第28号
平成23年9月30日 条例第26号
平成24年6月29日 条例第29号
令和元年6月28日 条例第3号
令和2年2月28日 条例第5号