○赤穂市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則
昭和48年7月25日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市重度心身障害者介護手当支給条例(昭和48年赤穂市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭59規則4・平20規則31・一部改正)
(平20規則31・全改)
(支給の要件)
第1条の3 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定めるものとは、直近の前12箇月間に介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第40条に規定する介護給付又は法第52条に規定する予防給付をいう。ただし、法第8条第9項に規定する短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護」という。)及び同条第10項に規定する短期入所療養介護(以下「短期入所療養介護」という。)の利用が合わせて7日以内の場合を除く。
2 条例第3条第2項第2号及び第3号に規定する期間には、障害者が病院又は診療所に入院した期間は算入しないものとする。
3 条例第2条第1項に該当する者のうち、家族介護慰労金支給事業の支給対象者には赤穂市重度心身障害者介護手当は支給しない。
(平13規則32・追加、平16規則23・平20規則31・一部改正)
(3) 赤穂市重度心身障害者介護手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)(様式第4号)
(昭59規則4・全改、平元規則30・平11規則10・平17規則55・平20規則31・一部改正)
(昭59規則4・平元規則30・平13規則32・平20規則31・一部改正)
(支給日)
第4条 条例第7条第3項に規定する支払月における支払対象月は、それぞれ前々月までの分とし、支払日は毎年支払期月の7日とする。ただし、支払期日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、支払開始期日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とする。
(平5規則14・平13規則32・平16規則23・平20規則31・一部改正)
(昭59規則4・平元規則30・平20規則31・一部改正)
(所得状況の届出)
第6条 受給資格者は、前年の所得について所得状況届に障害者証明書及び介護証明書を添えて、毎年7月1日から同月31日までの間に市長に提出しなければならない。
(平20規則31・全改)
(昭59規則4・平元規則30・平20規則31・一部改正)
(昭59規則4・平元規則30・平13規則32・平20規則31・一部改正)
(昭59規則4・平元規則30・平20規則31・一部改正)
(昭59規則4・平元規則30・平20規則31・一部改正)
(昭59規則4・平元規則30・平20規則31・一部改正)
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(昭59規則4・平元規則30・平20規則31・一部改正)
付則
この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
付則(昭和59年3月31日規則第4号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則(以下「改正規則」という。)の施行の際、現に6箇月以上痴呆疾患又は常時臥床の状態にある者は改正規則の相当規定により障害者等とみなす。
付則(平成元年9月29日規則第30号)
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
2 平成元年10月1日から同年10月31日までの間に認定の申請があつた赤穂市重度心身障害者等介護手当支給条例(昭和48年赤穂市条例第24号)第2条第1項第2号又は第3号に該当する障害者等に対する平成元年12月の手当の支払日は、赤穂市重度心身障害者等介護手当支給条例施行規則第4条の規定にかかわらず26日とする。
付則(平成5年3月30日規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月29日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月31日規則第32号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年9月30日規則第23号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年9月30日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第67号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表1 「日常生活動作の状況」
(平20規則31・全改)
事項 | 障害者の状態 | |
1 | 食事 | ア 全て食べさせる イ 身体を支えているとスプーンで食べられる ウ にぎり箸又はスプーンで食べられる エ 自分で食べるが時間がかかり、時には手伝う オ 自分で食べる |
2 | 排泄 | ア おむつ使用 イ 便器使用 ウ 便所まで連れて行つてさせている エ 便所まで連れて行くと自分で用が足せる オ 自分で便所へ行つて用を足している |
3 | 入浴 | ア 入浴困難、清拭している イ 入浴動作の全てに介護を要する ウ 衣服の着脱、浴槽への入出動作に介護を要する エ 浴室まで連れて行くと自力で入浴ができる オ 全て自分でできる |
4 | 歩行 | ア 全く歩けない イ 這う、又は支えると歩ける ウ 伝い歩きができる エ 装具を使うと一人歩きができる オ 屋外でも一人歩きができる |
5 | 衣服の着脱 | ア 介護者が全てを行う イ 手又は足のいずれかは通すが他は全て介護を要する ウ 手足を通す程度でほとんど介護を要する エ 簡単な衣服なら自分でできる オ 全て自分でできる |
別表2 「日常生活の状況」
(平20規則31・全改)
事項 | 障害者の状態 | |
1 | 放浪性 | ア じつとしていることがなく、異常に動き回り片時も目を離せない イ よく動き回るが常に気を付ける必要はない ウ ほとんどない |
2 | けいれん発作 | ア 生命、身体に危険を伴うようなけいれん、、発作がたびたびあり片時も目を離せない イ けいれん、発作が時にはある ウ ほとんどない |
様式 略