○赤穂市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則

昭和48年7月25日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市重度心身障害者介護手当支給条例(昭和48年赤穂市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭59規則4・平20規則31・一部改正)

(用語の定義)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する「常時臥床の状態にあつて日常生活において常時介護を必要とする状態」とは、別表1に定める日常生活動作の状況5項目の全てがアからウまでのいずれか1つに該当する状態又は、知的障害者にあつては、別表2に定める日常生活の状況2項目のうち1項目以上がアに該当する状態をいう。

(平20規則31・全改)

(支給の要件)

第1条の3 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定めるものとは、直近の前12箇月間に介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第40条に規定する介護給付又は法第52条に規定する予防給付をいう。ただし、法第8条第9項に規定する短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護」という。)及び同条第10項に規定する短期入所療養介護(以下「短期入所療養介護」という。)の利用が合わせて7日以内の場合を除く。

2 条例第3条第2項第2号及び第3号に規定する期間には、障害者が病院又は診療所に入院した期間は算入しないものとする。

3 条例第2条第1項に該当する者のうち、家族介護慰労金支給事業の支給対象者には赤穂市重度心身障害者介護手当は支給しない。

(平13規則32・追加、平16規則23・平20規則31・一部改正)

(認定の申請)

第2条 条例第5条の規定により受給資格の認定を受けようする者(以下「申請者」という。)は、赤穂市重度心身障害者介護手当受給資格認定申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 条例第2条第1項に規定する身体障害者にあつては、赤穂市重度心身障害者介護手当受給対象障害者証明書(以下「障害者証明書」という。)(様式第2号)及び身体障害者手帳、また知的障害者にあつては、障害者証明書及び同条例同条同項に規定する児童相談所等の判定の写し。

(2) 条例第2条第2項に規定する障害者を介護する者である事実を証明する証明書(以下「介護証明書」という。)(様式第3号)

(3) 赤穂市重度心身障害者介護手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)(様式第4号)

(昭59規則4・全改、平元規則30・平11規則10・平17規則55・平20規則31・一部改正)

(認定の通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請書の届出があつたときは、条例第6条の規定に基づき審査をおこない、受給資格があると認定した者(以下「受給資格者」という。)に対しては、赤穂市重度心身障害者介護手当支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知し、受給資格がないと認定した者に対しては赤穂市重度心身障害者介護手当受給資格認定申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

(昭59規則4・平元規則30・平13規則32・平20規則31・一部改正)

(支給日)

第4条 条例第7条第3項に規定する支払月における支払対象月は、それぞれ前々月までの分とし、支払日は毎年支払期月の7日とする。ただし、支払期日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、支払開始期日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とする。

(平5規則14・平13規則32・平16規則23・平20規則31・一部改正)

(未支給金の支給)

第5条 条例第8条に規定する未支給の介護手当を受けようとする者は、赤穂市重度心身障害者介護手当未支給金請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(昭59規則4・平元規則30・平20規則31・一部改正)

(所得状況の届出)

第6条 受給資格者は、前年の所得について所得状況届に障害者証明書及び介護証明書を添えて、毎年7月1日から同月31日までの間に市長に提出しなければならない。

(平20規則31・全改)

(介護手当の停止通知)

第7条 市長は、条例第9条の規定に該当する者については、赤穂市重度心身障害者介護手当支給停止決定通知書(様式第8号)により受給資格者に通知しなければならない。

(昭59規則4・平元規則30・平20規則31・一部改正)

(受給権の消滅届)

第8条 受給資格者又は死亡した受給資格者の遺族(その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていたもの。以下同じ。)条例第10条に規定する介護手当を受けるべき事由が消滅したときは、すみやかに赤穂市重度心身障害者介護手当受給資格消滅届(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

(昭59規則4・平元規則30・平13規則32・平20規則31・一部改正)

(受給権の消滅通知)

第9条 市長は、前条の届け出があつたときは、赤穂市重度心身障害者介護手当受給資格消滅通知書(様式第10号)により届出人に通知しなければならない。

(昭59規則4・平元規則30・平20規則31・一部改正)

(介護者の変更届)

第10条 介護者又は介護者の遺族の代表者は、条例第11条の規定による介護者を変更する理由が生じたときは、すみやかに赤穂市重度心身障害者介護者変更届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(昭59規則4・平元規則30・平20規則31・一部改正)

(介護者の変更通知)

第11条 市長は、前条の届が提出されたときは、所定の事項について審査を行い、介護者の変更を認定した者に対して赤穂市重度心身障害者介護者変更決定通知書(様式第12号)により通知しなければならない。

(昭59規則4・平元規則30・平20規則31・一部改正)

(住所等の変更届)

第12条 受給資格者は、自己又は障害者が次の各号の一に該当する事由が生じたときは、14日以内に赤穂市重度心身障害者住所等変更届(様式第13号)に所定事項を証明する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(昭59規則4・平元規則30・平20規則31・一部改正)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第4号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則(以下「改正規則」という。)の施行の際、現に6箇月以上痴呆疾患又は常時臥床の状態にある者は改正規則の相当規定により障害者等とみなす。

(平成元年9月29日規則第30号)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

2 平成元年10月1日から同年10月31日までの間に認定の申請があつた赤穂市重度心身障害者等介護手当支給条例(昭和48年赤穂市条例第24号)第2条第1項第2号又は第3号に該当する障害者等に対する平成元年12月の手当の支払日は、赤穂市重度心身障害者等介護手当支給条例施行規則第4条の規定にかかわらず26日とする。

(平成5年3月30日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日規則第32号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第23号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第67号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表1 「日常生活動作の状況」

(平20規則31・全改)

事項

障害者の状態

1

食事

ア 全て食べさせる

イ 身体を支えているとスプーンで食べられる

ウ にぎり箸又はスプーンで食べられる

エ 自分で食べるが時間がかかり、時には手伝う

オ 自分で食べる

2

排泄

ア おむつ使用

イ 便器使用

ウ 便所まで連れて行つてさせている

エ 便所まで連れて行くと自分で用が足せる

オ 自分で便所へ行つて用を足している

3

入浴

ア 入浴困難、清拭している

イ 入浴動作の全てに介護を要する

ウ 衣服の着脱、浴槽への入出動作に介護を要する

エ 浴室まで連れて行くと自力で入浴ができる

オ 全て自分でできる

4

歩行

ア 全く歩けない

イ 這う、又は支えると歩ける

ウ 伝い歩きができる

エ 装具を使うと一人歩きができる

オ 屋外でも一人歩きができる

5

衣服の着脱

ア 介護者が全てを行う

イ 手又は足のいずれかは通すが他は全て介護を要する

ウ 手足を通す程度でほとんど介護を要する

エ 簡単な衣服なら自分でできる

オ 全て自分でできる

別表2 「日常生活の状況」

(平20規則31・全改)

事項

障害者の状態

1

放浪性

ア じつとしていることがなく、異常に動き回り片時も目を離せない

イ よく動き回るが常に気を付ける必要はない

ウ ほとんどない

2

けいれん発作

ア 生命、身体に危険を伴うようなけいれん、、発作がたびたびあり片時も目を離せない

イ けいれん、発作が時にはある

ウ ほとんどない

様式 略

赤穂市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則

昭和48年7月25日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年7月25日 規則第16号
昭和59年3月31日 規則第4号
平成元年9月29日 規則第30号
平成5年3月30日 規則第14号
平成11年3月29日 規則第10号
平成13年3月31日 規則第32号
平成16年9月30日 規則第23号
平成17年9月30日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第67号