○赤穂市重度心身障害者介護手当支給条例
昭和48年7月11日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は赤穂市が社会福祉の理念に基づき、重度心身障害者(以下「障害者」という。)の介護者に重度心身障害者介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより当該介護者の負担を軽減し、もつて障害者の福祉向上に寄与することを目的とする。
(昭59条例16・平20条例17・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、居宅で6箇月以上常時臥床の状態にあつて日常生活において常時介護を必要とする状態にある者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき当該児童以外の者が、同法の規定により手帳の交付を受けた場合は当該児童)のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級の者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条に規定する病院若しくは診療所に従事する精神科若しくは神経科を主として担当する医師により重度知的障害と判定された者であつて、市町村民税世帯非課税者(第5条の規定による認定の申請をした月の属する年度(申請をした月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の市町村民税を課されない世帯に属する者をいう。以下同じ。)をいう。
2 この条例において「介護者」とは、障害者を現に主として介護している者であつて、市町村民税世帯非課税者をいう。
(平20条例17・全改)
(支給の要件)
第3条 手当は、赤穂市に住所を有する障害者の介護者に支給する。
(1) 障害者が65歳以上であるとき。ただし、障害者が65歳未満の時よりこの手当の支給が行われている場合は、この限りでない。
(2) 障害者が過去1年間に介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護保険サービスのうち、規則で定めるものを受けているとき。
(3) 障害者が過去1年間に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による自立支援給付を受けているとき。
(昭59条例16・平13条例15・平16条例27・平20条例17・平25条例10・一部改正)
(手当の額)
第4条 手当の額は、障害者1人につき月額10,000円とする。ただし、同一年度における支援総額は、100,000円を限度とする。
(平20条例17・全改)
(申請)
第5条 手当の支給を受けようとする者は、その受給資格について市長に申請してその認定を受けなければならない。
2 手当の支給は、第5条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 手当は、毎月2月、5月、8月及び11月の4期に支給する。ただし、その支払期月でない月であつても支給することができる。
(昭52条例26・昭61条例9・平13条例15・平16条例27・平20条例17・一部改正)
(支給の特例)
第8条 手当の支給を受けている者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき手当があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた者に未支給の手当を支給する。
2 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて第15条の規定による届け出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支給を一時差し止めることができる。
(昭52条例26・昭57条例61・昭56条例16・昭61条例9・平20条例17・一部改正)
(受給権の消滅)
第10条 障害者が次の各号の一に該当するに至つたときは、介護者は手当を受ける権利を失う。
(1) 死亡したとき
(2) 赤穂市に住所を有しなくなつたとき
(3) 施設等に入所し介護を要しなくなつたとき
(4) 障害の程度が軽減し第2条に規定する障害者に該当しなくなつたとき
(5) 病院、診療所又は老人保健施設に継続して3箇月を超えて入院又は入所したとき
2 介護者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、手当を受ける権利を失う。
(1) 死亡したとき
(2) 障害者の介護を放棄したとき
(昭59条例16・平元条例23・平13条例15・平20条例17・一部改正)
(介護者の変更)
第11条 手当の支給を受けていた介護者が死亡又は異動した場合は、これに替るものがその旨を市長に届け出なければならない。
(受給者の保護)
第12条 手当の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(手当の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段によつてこの条例による手当の支給を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(調査及び資料の提出)
第14条 市長は、受給資格者に対して受給資格の有無の決定のために必要な書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し、受給資格者若しくはその他の関係人に質問させることができる。
2 市長は、手当の支給について受給資格者、当該障害者又はこれらの者の配偶者若しくは扶養義務者の資産又は収入の状況について必要な報告を求めることができる。
(昭59条例16・平20条例17・一部改正)
(届出義務)
第15条 受給資格者は、市長に規則に定める事項を届け出、また規則で定める必要な書類その他の物件を提出しなければならない。
(規則委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
(赤穂市重症心身障害者扶養手当条例の廃止)
2 赤穂市重症心身障害者扶養手当条例(昭和42年赤穂市条例第26号)は、廃止する。
付則(昭和52年9月30日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 昭和52年7月分の手当の支給の制限については、なお従前の例による。
付則(昭和57年12月25日条例第61号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
付則(昭和59年3月29日条例第16号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和60年12月分から昭和61年3月分までの手当は、改正後の赤穂市重度心身障害者等介護手当支給条例第7条の規定にかかわらず昭和61年4月に支払い、昭和61年4月分の手当は、昭和61年度に限り昭和61年8月に支払うものとする。
付則(昭和63年10月5日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年9月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年10月1日から同年10月31日までの間に認定の申請があつた第2条第1項第2号又は第3号に該当する障害者等に対する手当については、第7条第2項の規定にかかわらず、平成元年10月分から支給する。
3 前項の規定により支給する手当の支払は、第7条第3項の規定にかかわらず、平成元年10月分及び同年11月分は同年12月に支払い、同年12月分及び平成2年1月分は同年2月に支払うものとする。
付則(平成7年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月29日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月16日条例第15号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の赤穂市重度心身障害者等介護手当支給条例第2条第1項第2号及び第3号に規定する者の平成13年2月分及び3月分の手当については、改正後の赤穂市重度心身障害者等介護手当支給条例の規定にかかわらず平成13年5月に支給する。
付則(平成16年9月30日条例第27号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市重度心身障害者等介護手当支給条例(以下「新条例」という。)第3条第2項第2号の規定の適用においては、平成16年9月30日以前に介護保険によるサービスを利用した場合を除くものとする。
3 新条例第7条第3項の規定による平成16年11月における手当の支給は、同年8月分及び9月分とする。
付則(平成17年4月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の赤穂市重度心身障害者介護手当支給条例(以下「新条例」という。)第2条、第3条第2項第3号及び第9条の規定は、平成20年8月以後に支給する手当について適用し、平成20年7月までに支給する手当については、なお従前の例による。
3 新条例第4条ただし書きの規定は、平成21年度以後に支給する手当について適用し、平成20年度までに支給する手当については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月15日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。