○赤穂市在宅介護支援センター条例施行規則
平成10年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市在宅介護支援センター条例(平成10年赤穂市条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(電話等による相談)
第2条 赤穂市在宅介護支援センター条例第2条の2に規定する赤穂市在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の開館時間以外の時間及び休館日においても、電話等による相談は、随時行うことができる。
(平18規則5・全改)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成18年2月13日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。