○赤穂市在宅介護支援センター条例
平成10年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 在宅の要援護老人及びその家族等の福祉の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項に規定する在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤穂市立赤穂西地区在宅介護支援センター | 赤穂市古浜町57番地 |
赤穂市立赤穂東地区在宅介護支援センター | 赤穂市元沖町132番地 |
赤穂市立坂越地区在宅介護支援センター | 赤穂市坂越2351番地6 |
(平12条例16・平13条例14・平15条例17・平23条例18・平28条例22・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第2条の2 支援センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 支援センターの休館日は、次の各号に定める日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日に臨時に開館し、若しくは臨時に休館することができる。
(平17条例39・追加)
(対象者)
第3条 支援センターを利用することができる者は、おおむね65歳以上の要援護老人及びその家族等とする。
(事業)
第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域の要援護老人の実態を把握すること。
(2) 各種の保健福祉サービスに関する情報提供及び啓発を行うこと。
(3) 在宅介護に関する相談及び指導、助言を行うこと。
(4) 保健福祉サービスの利用申請を受け付け、又は代行すること。
(5) 介護機器の展示、紹介及び高齢者向け住宅の増改築に関する相談、助言を行うこと。
(6) その他市長が必要と認める事業
(職員)
第5条 支援センターに必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、支援センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) 支援センターの運営に関する業務
(2) 支援センターの施設等の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例39・全改)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月16日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日条例第17号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
付則(平成17年12月28日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月30日条例第18号)
この条例は、平成23年7月30日から施行する。
付則(平成28年3月25日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。