○赤穂市福祉医療費助成条例施行規則
昭和48年11月2日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市福祉医療費助成条例(昭和48年赤穂市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭63規則27・一部改正)
第2条 削除
(平17規則47)
第3条 削除
(昭49規則36)
(1) 健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証又は組合員証
(平18規則33・全改、平21規則26・平23規則7・平31規則15・一部改正)
(認定の通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、条例第5条の規定に基づき公簿等による審査を行い受給資格があると認定した者(以下「受給資格者」という。)に対しては、条例第2条第1号に規定する高齢期移行者にあつては、高齢期移行受給者証(様式第2号)、同条第2号に規定する重度障害者(児)にあつては、重度障害者医療費受給者証(様式第3号)、同条第4号に規定する乳児の保護者、同条第5号に規定する幼児の保護者及び同条第6号に規定する小児の保護者にあつては、乳幼児等医療費受給者証(様式第4号)、同条第10号に規定する母子家庭の母子、同条第11号に規定する父子家庭の父子及び同条第12号に規定する遺児にあつては、母子家庭等医療費受給者証(様式第5号の1)、同条第14号に規定する高齢重度障害者にあつては、高齢重度障害者医療費受給者証(様式第5号の2)を交付する。また受給資格がないと認定した者に対しては福祉医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。
(平23規則7・全改、平29規則24・一部改正)
(保険医療機関等)
第7条 条例第8条第1項に規定する保険医療機関等とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他の者をいう。
(平17規則47・全改、平18規則63・一部改正)
(昭59規則23・旧第7条繰下)
(受給者証の有効期間)
第9条 受給者証の有効期間は毎年6月30日までとする。
(昭49規則36・一部改正、昭59規則23・旧第8条繰下)
(平18規則33・全改、平31規則15・一部改正)
(受給者証の再交付)
第11条 受給者証の交付を受けた者が、受給者証を破り、汚し、又は紛失したときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第10号)により市長に再交付を申請することができる。この場合において、破られ又は汚された受給者証は、市長に返還しなければならない。
2 前項の規定により受給者証の再交付を受けた者は、再交付を受けた後において紛失した受給者証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(昭59規則23・旧第10条繰下、平4規則21・一部改正)
(受給者証の提示)
第12条 受給者証の交付を受けた者が、保険医療機関等から診療、薬剤の支給又は手当を受けようとするときは、受給者証を提示しなければならない。
(昭49規則36・一部改正、昭59規則23・旧第11条繰下)
(昭59規則23・旧第12条繰下、平4規則21・一部改正)
(受給者証の返還)
第14条 受給資格者又は死亡した受給資格者の遺族(その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であつて、その者の死亡当時、その者と生計を同じくしていた者。以下同じ。)は、その資格を喪失したときは、速やかに福祉医療費受給資格喪失届(様式第12号)に受給者証を添えて届け出なければならない。
(昭59規則23・旧第13条繰下、平4規則21・平17規則47・一部改正)
(第三者の行為による被害の届出)
第15条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受けようとする者は、被害届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(昭59規則23・旧第14条繰下、平4規則21・一部改正)
(一部負担金の免除)
第16条 市長は、条例第3条第1項第8号の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、6か月を限度として一部負担金を免除することができるものとする。
(1) 受給資格者及びその扶養義務者等が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により、住宅、宅地又はその他の財産について大規模半壊以上の被害を受けたとき。
(2) 受給資格者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「生計維持者」という。)が、災害等により死亡したとき、又は重度障害者になつたとき。
(3) 生計維持者が、災害等により、事由発生後1年間の推定所得の12分の1の額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費(以下「基準生活費」という。)の1.35倍以下に減少したとき。
(4) 生計維持者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により、事由発生後1年間の推定所得の12分の1の額が基準生活費の1.35倍以下に減少したとき。
(5) 生計維持者が、失業、廃業、休業その他これらに類する事由により、事由発生後1年間の推定所得の12分の1の額が基準生活費の1.35倍以下に減少したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの。
(平22規則22・全改)
(支給の制限の特例)
第17条 市長は、条例第6条第1項ただし書の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、6か月を限度として、福祉医療費を支給することができるものとする。
(1) 失業、廃業、休業、その他これらに類する状態になり、現年の推定所得が所得要件を満たすとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(平17規則47・追加)
(補則)
第18条 この規則で定めるもののほか、福祉医療費の支給に関する手続きその他必要な事項については、市長が別に定める。
(平6規則4・追加、平17規則47・旧第17条繰下)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
2 赤穂市老人医療費助成条例施行規則(昭和47年4月1日規則第14号)は、廃止する。
3 当分の間、第16条第1項第3号から第5号までに規定する基準生活費は、平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準により算出した額とする。
(平25規則27・追加)
付則(昭和49年12月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
付則(昭和58年4月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
付則(昭和58年6月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年6月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和59年12月29日規則第23号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行し、改正後の赤穂市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日以降に受けた医療について適用する。
付則(昭和63年10月5日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年6月30日規則第21号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成6年2月24日規則第4号)
この規則は、平成6年3月1日から適用する。
付則(平成6年4月25日規則第18号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第20号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年9月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成9年9月1日から適用する。
付則(平成11年3月29日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成11年7月1日から施行する。
付則(平成13年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成13年1月1日から適用する。
付則(平成13年6月29日規則第35号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第41号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月24日規則第47号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第63号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第9号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 市長は、平成19年3月31日に乳幼児医療費受給者証の交付を受けている6歳の者については、赤穂市福祉医療費助成条例施行規則第4条の規定にかかわらず、乳幼児等医療費受給者証を交付することができる。
付則(平成21年5月25日規則第26号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成22年5月20日規則第22号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
付則(平成25年7月12日規則第27号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
付則(平成27年5月14日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年6月15日規則第24号)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
2 赤穂市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例(平成29年赤穂市条例第18号)付則第2項の規定により、なお従前の例によるとされた福祉医療費の支給については、この規則による改正後の様式第7号、様式第8号及び様式第13号中「高齢期移行」とあるのは「老人」と読み替えるものとする。
付則(平成31年3月31日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月30日規則第117号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和6年4月30日規則第25号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(令3規則35・全改)
(令3規則35・全改)
(令3規則35・全改)
(令3規則35・全改)
(令3規則35・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(平28規則34・全改)
(令3規則35・全改)
(令3規則35・全改)
様式第9号 削除
(平31規則15)
(令3規則35・全改)
(令3規則35・全改)
(令3規則35・全改)
(令3規則35・全改)
(令3規則35・全改)