○赤穂市立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和46年5月19日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和46年赤穂市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 児童館に館長及び厚生指導員、その他の職員を置く。
2 館長は、市長の命を受け、児童館の業務を掌理する。
3 厚生指導員は、館長の命を受け所掌業務に従事する。
(昭62規則19・一部改正)
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
(平4規則18・全改)
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
2 館長は、子ども会の指導者等、成人の責任者が指導するグループ活動を行う場合は、休館日に利用させることができる。
(昭47規則15・昭62規則19・平4規則18・平18規則16・一部改正)
(備付帳簿)
第5条 児童館には、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 出席表(第1号様式)
(2) 指導日誌(第2号様式)
(3) 保護者との連絡票(第3号様式)
(4) 休館日利用許可申請書(第4号様式)
(児童館管理上の報告)
第6条 児童館の施設、備品等の一部、又は全部がき損、又は亡失したときは、館長は速やかに施設き損報告書(第5号様式)により、その状況及び処理の概要を市長に報告しなければならない。
2 児童館利用中の児童に傷病その他重大な事故の発生があつたときは、館長は速やかに事故発生報告書(第6号様式)により、市長に報告しなければならない。
3 館長は、毎月10日までに児童館利用報告書(第7号様式)を、市長に報告しなければならない。
(昭62規則19・一部改正)
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
付則(昭和47年4月1日規則第15号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和50年7月30日規則第24号)
この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成4年5月1日規則第18号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
付則(平成18年2月21日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第96号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平4規則18・一部改正)
(平4規則18・一部改正)
(令3規則96・全改)
(昭62規則19・平4規則18・一部改正)
(昭62規則19・平4規則18・一部改正)