○赤穂市立児童館の設置及び管理に関する条例

昭和46年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づく、児童厚生施設として児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

赤穂市立加里屋児童館

赤穂市加里屋中洲5丁目21番地

赤穂市立塩屋児童館

赤穂市古浜町64番地

赤穂市立赤穂東児童館

赤穂市海浜町141番地

赤穂市立坂越児童館

赤穂市浜市372番地

(昭50条例12・全改、平23条例8・平26条例8・一部改正)

(委任)

第3条 児童館の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

赤穂市立児童館の設置及び管理に関する条例

昭和46年3月31日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年3月31日 条例第11号
昭和50年3月31日 条例第12号
平成23年3月31日 条例第8号
平成26年3月31日 条例第8号