○赤穂市立児童館の設置及び管理に関する条例
昭和46年3月31日
条例第11号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づく、児童厚生施設として児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤穂市立加里屋児童館 | 赤穂市加里屋中洲5丁目21番地 |
赤穂市立塩屋児童館 | 赤穂市古浜町64番地 |
赤穂市立赤穂東児童館 | 赤穂市海浜町141番地 |
赤穂市立坂越児童館 | 赤穂市浜市372番地 |
(昭50条例12・全改、平23条例8・平26条例8・一部改正)
(委任)
第3条 児童館の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。