○赤穂市立農村多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市立農村多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例(平成8年赤穂市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(平18規則8)
(使用の順位)
第5条 使用の許可は、申込順位とする。
(使用許可書の交付)
第6条 市長は、多目的施設の使用を許可するときは、利用料金の納付があつた後、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(1) 市が主催し、又は特に必要と認めて共同主催して使用する場合 全額免除
(2) 市の所管に属する機関が主催し、又は特に必要と認めて共同主催して使用する場合 100分の50減額
(3) 市が育成又は助成を必要と認める団体が使用する場合 100分の50減額
(4) その他公益のために使用する場合で市長が特に必要と認める場合 100分の50減額
(使用許可の変更又は取消し)
第8条 使用許可を受けた者が、使用日の変更又は取消しをしようとするときは、使用する日の前日までに使用許可変更・取消届け(様式第4号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、多目的施設を使用させることができない事由が生じたときは、使用者にその旨を通知しなければならない。その場合にあつては、使用者は直ちに前項の規定によりその手続きを行わなければならない。
(1) 使用者の責めによらない事情により使用することができないとき 既納の利用料金の全額
(2) 使用者が使用する日の前日までに利用の取消しの申出をした場合で相当の理由があると認めるとき 既納の利用料金の9割の額
(3) その他特別の理由で使用しなかつたとき 既納の利用料金の9割の額
(1) 許可を受けた目的以外に多目的施設及び付属設備等(以下「施設等」という。)を使用し、又は他人に転貸しないこと。
(2) 使用に際して、施設等の汚損、破損若しくは亡失のないよう最善の注意を怠らないこと。
(3) 火気に十分注意し、使用が終わつたときは原状に復し、機器備品の整頓、使用した室の内外の清掃をすること。
(4) その他管理上、必要な指示に従うこと。
(届出)
第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(1) 施設等を損傷し、又は滅失したとき。
(2) 多目的施設内において、災害その他事故が発生したとき。
(平18規則8・全改)
(補則)
第13条 この規則に定めるほか、多目的施設の管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成8年4月28日から施行する。
付則(平成18年2月13日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第56号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則56・一部改正)
(令3規則56・一部改正)
(令3規則56・一部改正)
(令3規則56・一部改正)
(令3規則56・一部改正)