○赤穂市立農村多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例
平成8年3月29日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、農村地域に居住する住民(以下「地域住民」という。)が連帯意識を高め、コミュニティの活性化を推進し、農業の生産振興に取り組むための活動拠点を提供し、もつて本市の地域農業の振興を図るため、農村多目的共同利用施設(以下「多目的施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 多目的施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤穂市立高雄農村多目的共同利用施設 | 赤穂市真殿1120番地6 |
赤穂市立有年西部農村多目的共同利用施設 | 赤穂市西有年3444番地1 |
赤穂市立有年東部農村多目的共同利用施設 | 赤穂市有年原743番地6 |
(平9条例6・平15条例13・平23条例18・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第2条の2 多目的施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 多目的施設の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日に臨時に開館し、若しくは臨時に休館することができる。
(平17条例44・追加)
(1) 地域住民及びその組織する団体の親睦とそれら相互の信頼関係を高め、地域にふさわしいコミュニティの創造に関すること
(2) 地域住民の教養文化の向上及び地域福祉の増進に関すること
(3) 地域農業の振興及び農産加工の推進に関すること
(4) 前3号に掲げる事業に多目的施設を利用に供し、又は地域住民の集会その他の利用に供すること
(5) その他第1条の目的を達成するために必要な事業に対し、多目的施設を利用させること
(使用の許可)
第4条 多目的施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、多目的施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限、その他必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき
(2) 多目的施設を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させるおそれがあるとき
(3) 多目的施設の管理、運営上支障があるとき
(使用許可の取り消し等)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反し、又はこれに基づく規定若しくは指示に従わないとき
(2) 使用の許可条件に違反したとき
(3) その他管理上支障があるとき
(利用料金)
第7条 多目的施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定めるところによるものとする。
2 使用者は、前項の利用料金を許可を受けるときに納付しなければならない。
(平17条例44・全改)
(利用料金の減免)
第8条 市長は、使用者が公用又は公益事業のため多目的施設を使用するときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第9条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができないとき
(2) 使用前に使用の許可の取り消し又は変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めたとき
(3) 第6条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき
(原状回復義務)
第10条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第6条の規定による使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、使用中多目的施設及び付属設備等(以下「施設等」という。)を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、多目的施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) 多目的施設の使用の許可に関する業務
(2) 多目的施設の運営に関する業務
(3) 多目的施設の施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例44・全改)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第12号で平成8年4月28日から施行)
付則(平成9年3月12日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年12月28日条例第44号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の赤穂市立農村多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた使用許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成23年6月30日条例第18号)
この条例は、平成23年7月30日から施行する。
別表(第7条関係)
農村多目的共同利用施設利用料金
使用時間 室名 | 基本利用料金 | ||
昼間/自午前9時/至午後5時/ | 夜間/自午後5時/至午後10時/ | 昼夜間/自午前9時/至午後10時/ | |
研修室 | 800円 | 1,200円 | 1,600円 |
和室 | 400円 | 600円 | 800円 |
農産加工室 | 800円 | 1,200円 | 1,600円 |
付記
1 使用者が、営利を目的として使用する場合は、当該基本利用料金に5割の額を加算する。
2 冷暖房利用料金は、当該使用区分に係る基本利用料金に5割の額を加算する。
3 農産加工室を使用する場合において、電気、ガス、水道等を使用するときは、実費を徴する。