○赤穂市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
平成10年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市土地改良事業分担金等徴収条例(平成10年赤穂市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第3条 分担金の徴収は、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)の規定を準用する。
2 前項の場合において、受益者が当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区、水利組合等の構成員であつて、当該団体において受益者の代表者(以下「受益代表者」という。)を定めたときは、受益代表者が納入通知書により分担金をとりまとめて納付することができる。
3 受益代表者を定めたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 第3条の規定は、特別徴収金の徴収について準用する。
付則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 赤穂市土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和52年赤穂市規則第11号)は、廃止する。
付則(令和3年3月31日規則第54号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則54・一部改正)
(令3規則54・一部改正)
(令3規則54・一部改正)