○赤穂市土地改良事業分担金等徴収条例

平成10年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、赤穂市営土地改良事業及び兵庫県営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の規定により、分担金及び特別徴収金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、土地改良事業とは、次に掲げるものをいう。

(1) ほ場整備事業

(2) かんがい排水事業

(3) 農道整備事業

(4) ため池等整備事業

(5) 災害復旧事業

(6) 市単独土地改良事業

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、土地改良事業によつて利益を受ける者で、当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、毎年度土地改良事業の施行に要する費用(以下「事業費」という。)を基準とし、別表に定めるとおりとする。

2 分担金の総額は、国又は県から交付を受ける補助金があるときは、事業費から当該補助金を控除した額以内の額とする。

3 受益者ごとの分担金の額は、受益者に係る面積に応じて、分担金の総額を割り振つて得た額とする。

4 事業の内容等により市長が特に必要があると認めるときは、分担金の額を別に定めることができる。

(特別徴収金の徴収)

第5条 市長が指定する土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する会計年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を市長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に、当該土地を当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するために所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、赤穂市営土地改良事業にあつては、県から交付を受けた補助金の額及び市が負担した額の合計額を、兵庫県営土地改良事業にあつては、法第91条第6項の規定により市が負担した額を当該目的外用途に係る土地の面積に応じて割り振つて得られる額の範囲内で特別徴収金を徴収する。

2 市長は、目的外用途に係る土地の面積が市長が指定する面積を超えない場合その他市長が特に徴収の必要がないものと認めるときは、前項の特別徴収金を免除することができる。

(徴収の時期等)

第6条 分担金は、毎年度事業着手前に徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、分割納付の方法により徴収することができる。

(徴収の免除等)

第7条 市長は、天災地変その他特別の理由がある場合において、必要があると認めるときは、第3条の規定により徴収する分担金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(赤穂市土地改良事業分担金徴収条例の廃止)

2 赤穂市土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年赤穂市条例第18号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

土地改良事業の種別

分担金の総額

ほ場整備事業

事業費の100分の15

かんがい排水事業

事業費の100分の15

農道整備事業

事業費の100分の15

ため池等整備事業

事業費の100分の10

災害復旧事業

 

農業施設復旧事業

事業費の100分の35以内

農地復旧事業

事業費の100分の50以内

市単独土地改良事業

 

ため池等整備事業

事業費の100分の10

その他土地改良事業

事業費の100分の30

赤穂市土地改良事業分担金等徴収条例

平成10年3月31日 条例第8号

(平成10年3月31日施行)