○赤穂市青少年育成センター運営規則

昭和48年4月1日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市青少年育成センター条例(昭和48年赤穂市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平6教委規則2・一部改正)

(運営委員会)

第2条 条例第5条の規定による赤穂市青少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、赤穂市青少年育成センターの運営及び業務の基本計画について協議するものとする。

(平6教委規則2・一部改正)

(組織及び任期)

第3条 運営委員会委員(以下「委員」という。)は、関係機関及び関係団体から15人以内を教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、委嘱されたときの要件を欠くに至つたときは、その委員は当然退職するものとする。

(役員)

第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は教育長をもつて充て、会務を総括し運営委員会を代表する。

3 副会長は委員の互選によるものとし、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(育成推進委員の委嘱)

第6条 条例第6条の規定による赤穂市青少年育成推進委員(以下「育成推進委員」という。)は、青少年関係機関及び関係団体の推せんにより、教育委員会が委嘱する。

2 育成推進委員の推せんにあたつては、次の各号に掲げる条件を満たすことを必要とする。

(1) 1週間に1回以上、青少年の育成活動、相談活動及び非行防止活動等の業務に従事できること。

(2) 市内に住所又は勤務先を有すること。

3 育成推進委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(平6教委規則2・全改)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

赤穂市青少年育成センター運営規則

昭和48年4月1日 教育委員会規則第5号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会規則第5号
平成6年3月31日 教育委員会規則第2号