○赤穂市青少年育成センター条例
昭和48年3月15日
条例第13号
(設置)
第1条 青少年の非行化を防止し、青少年の健全な育成活動を総合的に推進するため、赤穂市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。
(平6条例8・全改)
(位置)
第2条 育成センターは、赤穂市加里屋中洲3丁目56番地に置く。
(平4条例20・平6条例8・平14条例16・一部改正)
(事業)
第3条 育成センターは、設置の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 青少年の補導、相談及び健全育成に関すること。
(2) 青少年関係機関及び関係団体との連絡及び協力に関すること。
(3) 青少年の問題についての調査・研究に関すること。
(4) 青少年の問題についての資料の収集及び利用に関すること。
(5) 青少年の余暇善用に関すること。
(6) 怠学児童・生徒の就学及び怠業青少年の就業の督励に関すること。
(7) その他赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(平4条例20・平6条例8・一部改正)
(職員)
第4条 育成センターに所長、その他必要な職員を置く。
(平6条例8・一部改正)
(運営委員会)
第5条 育成センターの業務の円滑な運営を図るため、赤穂市青少年育成センター運営委員会を設ける。
(平6条例8・一部改正)
(育成推進委員)
第6条 育成センターの事業計画に基づいて、事業を円滑に実施するため、赤穂市青少年育成推進委員を置く。
(平6条例8・全改)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(平成4年6月30日条例第20号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月31日条例第16号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成14年教委規則第15号で平成14年9月2日から施行)