○赤穂市文化財保護条例施行規則
昭和55年3月31日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市文化財保護条例(昭和55年赤穂市条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、規則に委任された事項及び条例の実施のための手続きその他条例の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保持関係者の選任)
第5条 教育委員会は、条例第25条第1項の規定により市指定無形民俗文化財に指定した場合には、当該指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるもの(団体にあつては、代表者の定めのあるものに限る。以下「保存関係者」という。)を選任することができる。
(指定書等の再交付)
第6条 指定書又は認定書を受けたものは、当該指定書又は認定書の滅失又は汚損により必要がある場合には、様式第5号による申請書にこれらの事実を証明するに足りる書類又は当該汚損した指定書若しくは認定書を添えてこれを教育委員会に提出し、指定書又は認定書の再交付の申請をすることができる。
(指定書等の原簿)
第7条 教育委員会は、指定書又は認定書の原簿を備えるものとする。
2 前項に規定する届出書には、滅失、亡失、衰亡の場合にあつては指定書を、き損の場合にあつては、当該き損の箇所の写真又は図面を添付しなければならない。
2 前項に規定する届出書には、所有者又は管理責任者の変更を証する書類及び指定書を添えなければならない。
2 前項に規定する届出書には、指定書を添付しなければならない。
(1) 市指定無形文化財若しくは市選定保存技術の保持者若しくは市指定無形民俗文化財の保存関係者の氏名(芸名、雅号等を含む。)若しくは住所又は市指定無形文化財若しくは市選定保存技術の保持団体若しくは、市指定無形民俗文化財の保存関係者の名称、事務所の所在地若しくは代表者の変更の届出 様式第10号
(2) 市指定無形文化財、市選定保存技術又は市指定無形民俗文化財の保持上影響を及ぼす事情が市指定無形文化財若しくは市選定保存技術の保持者又は市指定無形民俗文化財の保存関係者に生じたことの届出 様式第11号
(3) 市指定無形文化財若しくは市選定保存技術の保持団体又は市指定無形民俗文化財の保存関係者の構成員の異動の届出 様式第12号
(4) 市指定無形文化財若しくは市選定保存技術の保持者又は市指定無形民俗文化財の保存関係者の死亡の届出 様式第13号
(5) 市指定無形文化財若しくは市選定保存技術の保持団体又は市指定無形民俗文化財の保存関係者の解散の届出 様式第14号
2 前項に規定する届出書には、指定書を添付しなければならない。
2 前項に規定する届出書には、設計図及び設計仕様書並びに修理しようとする個所の写真又は見取図を添付しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。
(1) 設計図及び設計仕様書
(2) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 当該文化財が不動産である場合にあつては、その登記簿謄本
(4) 当該文化財の所有者、管理者、権限に基づく占有者その他当該文化財に対して正当な権利を有する者の承認書
3 第1項の規定により許可を受けた者は、当該現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手したときはその旨を、終了したときは写真又は見取図を添えてその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 市指定有形文化財又は市指定記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財又は市指定記念物をその指定当時の現状(指定後において現状の変更の許可を受けたものにあつては、当該現状の変更後の現状)に復すること。
(2) 市指定有形文化財又は市指定記念物がき損し、又は衰亡している場合において当該き損又は衰亡の拡大を防止するための応急措置を執ること。
(3) 市指定有形文化財又は市指定記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去すること。
(1) 標識 市指定記念物の名称並びに指定年月日
(2) 説明板 市指定記念物の名称、所在地名、指定年月日並びに説明事項その他参考となるべき事項
(3) 境界標 市指定記念物境界の文字及び指定地域の境界を示す指示線
2 前項に定めるもののほか、標識、説明板、境界標又は囲さくその他の施設の材料、形状、員数及び設置場所その他これらの施設の設置に関し、必要な事項は、あらかじめ教育委員会に協議するものとする。
3 前2項の規定により標識等の施設を設置した者は、設計図、記載事項、設置場所を示す図面及び写真を添えて教育委員会に報告しなければならない。
2 前項に規定する届出書には、当該異動に係る土地の登記簿謄本及び地積の測量図を添付しなければならない。
(補則)
第20条 この規則の執行に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
付則
(施行期日)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日教委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表1
赤穂市文化財指定基準
区分 | 種別 | 指定基準 | ||
赤穂市指定有形文化財 | 1 絵画 | 1 各時代の遺品のうち製作優秀でこの地方の文化史上貴重なもの 2 この地方の絵画・彫刻史上特に意義のある資料となるもの 3 題材、品質、形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの 4 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの 5 渡来品又は他の地方のものではあるが、この地方の文化にとつて特に意義のあるもの | ||
2 彫刻 | ||||
3 書跡、筆跡類 | 写経、慶翰、和漢名家筆跡、古筆墨跡、法帖等 | 1 この地方の書道史上の代表と認められるもの又はこの地方にとつて価値の高いもの 2 渡来品又は他の地方のものではあるが、この地方の文化にとつて特に意義のあるもの | ||
4 典籍類 | 和書、漢籍、著述稿本等の写本類及び版本類 | 1 原本又は優秀な古写本若しくは系統的、歴史的にまとまつたもので、この地方の文化史上重要と認められるもの 2 この地方の印刷史上の代表と認められるもの 3 渡来品、又は他の地方のものではあるが、この地方の文化にとつて特に意義のあるもの | ||
5 古文書類 | 日記、記録類(絵図、系図類を含む。)、木筒印章、金石文等 | 1 この地方の歴史上重要と認められるもの 2 記録性が高く、学術上重要と認められるもの 3 渡来品又は他の地方のものではあるが、この地方の文化史上並びに歴史上特に意義のあるもの | ||
6 工芸品 | 1 この地方の遺品中、製作が特に優秀なもの 2 この地方の工芸史上又は文化史上特に重要なもの 3 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの 4 渡来品又は他の地方のものではあるが、この地方の工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの | |||
7 建造物 | 建築物・橋梁等の建造物遺構及びその部分 | 1 この地方にとつて (1) 意匠的に優秀なもの (2) 技術的に優秀なもの (3) 歴史的価値の高いもの (4) 学術的価値の高いもの (5) 流派的又は地方的特色において顕著なもの | ||
建造物の模型、仏壇等の建築的技法になるもの | ||||
8 考古資料 | 土器、石器、木器、骨角、牙器、玉、銅鐸、銅剣、銅鉾その他古墳の出土品等 | 1 この地方にとつて (1) 学術的価値の高いもの (2) 製作上価値の高いもの (3) 渡来品又は他の地方のものではあるが、歴史上特に意義のあるもの | ||
9 歴史資料 | 政治、経済、社会、文化等に関するもの | 1 この地方にとつて (1) 歴史上重要な事象に関する遺物 (2) 歴史上重要な人物に関する遺品 (3) 歴史的意義が深く、学術的価値の高いもの (4) 渡来品又は他の地方のものではあるが歴史上意義が深いもの | ||
歴史上の人物に関するもの | ||||
赤穂市指定無形文化財 | 1 芸能 | 音楽、舞踊、演劇その他 | 1 この地方にとつて (1) 芸術上価値の高いもの (2) 芸術に資する技術として特に貴重なもの (3) 芸能史又は工芸史上特に重要な地位を占めるもの (4) 地方的又は流派的特色の顕著なもの (5) 芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの (6) 模写、模造、規矩術等美術に関する技術で特に価値の高いもの | |
2 工芸技術 | 陶芸、染織、漆芸、金工その他 | |||
赤穂市指定有形民俗文化財 | 1 衣食住に用いられるもの | 衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等 | 1 形様、製作技法、用法等においてこの地方の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの 2 この地方にとつて目的、内容等が次の各号の一に該当し特に重要なもの (1) 歴史的変遷を示すもの (2) 時代的特色を示すもの (3) 地域的特色を示すもの (4) 生活階層の特色を示すもの (5) 職能の様相を示すもの 3 他民族及び他の地方に係るもので、この地方の生活文化との関連上特に重要なもの | |
2 生産、生業に用いられるもの | 農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等 | |||
3 交通、運輸、通信に用いられるもの | 運搬具、舟車、飛脚用具、関所等 | |||
4 交易に用いられるもの | 計算具、看板、鑑札、店舗等 | |||
5 社会生活に用いられるもの | 贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等 | |||
6 信仰に用いられるもの | 祭祀具、法会具、奉納具、偶像類、呪術用具社祠等 | |||
7 民俗知識に関して用いられるもの | 暦類、卜占用具、医療具、教育施設等 | |||
8 民俗芸能、娯楽遊劇に用いられるもの | 衣装、道具、楽器面、人形、玩具、舞台等 | |||
9 人の一生に関して用いられるもの | 産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等 | |||
10 年中行事に用いられるもの | 正月用具、節供用具、盆用具等 | |||
赤穂市指定無形民俗文化財 | 1 風俗慣習 | 年中行事、祭礼法会等 | 1 由来、内容等においてこの地方の基盤的な生活文化又は芸能の特色を示すもので典型的なもの | |
2 民俗芸能 | 民謡、民踊等 | 次の各号の一に該当し重要なもの (1) 芸能の発生又は成立を示すもの (2) 芸能の変遷の過程を示すもの (3) 地域的特色を示すもの | ||
赤穂市指定史跡 | 1 遺物包含地等の遺跡 | 住居跡、古墳 | 1 この地方の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値のあるもの | |
2 政治に関する遺跡 | 国郡庁跡、城跡防塁古戦場等 | |||
3 祭祀信仰に関する遺跡 | 社寺の跡又は旧境内、境塚等 | |||
4 教育学芸に関する遺跡 | 藩学、郷学、私塾、文庫等 | |||
5 社会事業に関する遺跡 | 菜園跡、慈善施設等 | |||
6 産業交通、土木に関する遺跡 | 関跡、一里塚、並木街道、条里制跡、堤防、窯跡、市場跡等 | |||
7 その他 | 墳墓並びに碑、旧宅園池、旧水道、井泉、樹石及び特に由緒ある地域の類 | |||
赤穂市指定名勝 | 1 公園、庭園 2 橋渠、築提 3 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所 4 鳥獣、魚虫などの棲息する場所 5 岩石、洞穴 6 峡谷、瀑布、渓流、深淵 7 湖沼、温原、浮島、湧泉 8 火山、温泉 9 山岳、丘陵、高原、平原、河川 10 展望地点 | 1 この地方のすぐれた風土美として欠くことができないものであつて (1) その自然的なものにおいては風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの (2) 人文的なものにおいては芸術的あるいは学術的価値の高いもの | ||
赤穂市指定天然記念物 | 1 動物 | (1) この地方特有の動物で著名なもの及び、その棲息地 (2) 特有の産ではないがこの地方の著名な動物として、その保存を必要とするもの及びその棲息地 (3) この地方特有な畜養動物 (4) 特に貴重な動物の標本等 | 1 学術上貴重で、この地方の自然を記念するもの | |
2 植物 | (1) 名木、巨樹、老樹、時形木、栽培植物の原木、並木、社叢等 (2) 代表的原野植物群落 (3) 特殊岩石地植物群落 (4) 洞穴に自生する植物群落 (5) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木 (6) 著しい植物分布の限界地 (7) 著しい栽培植物の自生地 (8) 珍奇又は絶滅に頻した植物の自生地 (9) 池泉、温泉、湖沼河等の珍奇な水草類、藻類、微生物等の生ずる地域等 | |||
3 地質鉱物 | (1) 岩石、鉱物及び化石の産出状態 (2) 地層の整合及び不整合 (3) 地層の褶曲等 (4) 生物の働きによる地質現象 (5) 地震断層など地塊運動に関する現象 (6) 洞穴 (7) 岩石の組織 (8) 温泉並びにその沈澱物 (9) 風化及び浸触に関する現象 (10) 硫気孔及び火山活動によるもの (11) 氷、雪、霜の営力による現象 (12) 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本等 | |||
| 4 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域(天然保護区域) |
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別表第2
赤穂市指定無形文化財保持者認定基準
種別 | 認定基準 |
1 芸能 | 1 市指定無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下単に「芸能又は技法」という。)を高度に体現できる者 2 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者 3 2人以上の者が一体となつて芸能又は技法を高度に体現している団体の構成員 4 芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合においてこれらの者が主たる構成員となつている団体 |
2 工芸技術 | 1 市指定無形文化財に指定される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者 2 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者 3 2人以上の者が、共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員 4 工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となつている団体 |
(令3教委規則9・全改)
(令3教委規則9・一部改正)
(令3教委規則9・一部改正)
(令3教委規則9・一部改正)
(令3教委規則9・一部改正)
(令3教委規則9・一部改正)
(令3教委規則9・一部改正)
(令3教委規則9・一部改正)
(令3教委規則9・一部改正)
(令3教委規則9・一部改正)
(令3教委規則9・一部改正)
(令3教委規則9・一部改正)
(令3教委規則9・一部改正)
(令3教委規則9・一部改正)
(令3教委規則9・一部改正)
(令3教委規則9・一部改正)
(令3教委規則9・一部改正)