○赤穂市文化財保護条例

昭和55年3月27日

条例第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、赤穂市(以下「市」という。)の区域内に存する文化財で市にとつて重要なものを保存し、市民の文化的向上のためその活用を図り、もつて特色ある郷土文化の形成に資することを目的とする。

(平17条例11・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなして、その価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で、芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(市長の任務)

第3条 市長は文化財が市民の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることから、その保存と活用が適切に行われるようこの条例の趣旨の徹底に努めなければならない。

(市民、所有者等の心構え)

第4条 市民は、文化財の保護に対する意識を高め、市がこの条例に基づいて行う措置に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等、その文化的活用に努めなければならない。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第5条 赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当つては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第6条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号。以下「県条例」という。)第4条第1項の規定により指定された兵庫県指定重要有形文化財(以下「県指定重要有形文化財」という。)を除く。以下同じ。)のうち、市にとって重要なものを赤穂市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得、又は申請に基づかなければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の指定をするには、教育委員会はあらかじめ赤穂市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占用者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生じる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(指定の解除)

第7条 市指定有形文化財がその価値を失つた場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財が、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があつたとき、又は県条例第4条第1項の規定による県指定重要有形文化財の指定があつたときは、当該市指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、市指定有形文化財の所有権者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は速やかに、市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理)

第8条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(届出事項)

第9条 市指定文化財の所有者又は管理責任者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、き損し若しくは盗難にあつたとき。

(2) 市指定有形文化財の所有者が管理責任者を選任又は解任したとき。

(3) 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者が変更したとき。

(4) 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(5) 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 市指定有形文化財を維持のため修理しようとするとき。

(管理又は修理の補助)

第10条 市指定有形文化財の管理又は修理に関し、必要があると認める場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかつたとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗難のおそれがあると認められるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置、その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために経費を要する場合は、その事情により予算の範囲内でその費用の全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により市がその費用の全部又は一部を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 第10条第1項に定める補助金の交付を受け、又は前条第3項の規定により費用の負担を受けた市指定有形文化財のその当時の所有者、又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、別に定めるところにより、補助金又は負担金の全部又は一部に相当する金額を市に納付しなければならない。

(現状変更等の制限)

第14条 市指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、影響の軽微である場合及びその他の行為で規則で定めるものについては適用しない。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合においては、市指定有形文化財の保存のために必要な限度において条件を付することができる。

(環境保全)

第15条 教育委員会は、市指定有形文化財の保存のため、又は市指定有形文化財の文化的環境を保全するため、特に必要があると認める場合は審議会の審議をへて、一定の区域を環境保全区域に定めることができる。

2 前項の区域を定める場合は、第6条第4項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項に定める区域において現状を変更しようとする者は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 教育委員会は、前項の届け出があつた場合において、環境保全のために必要があると認めるときは、当該届け出者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、市民文化の向上のため市指定有形文化財の公開を行うよう要請し、又は勧告することができる。

(報告)

第17条 教育委員会は必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第18条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第19条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第20条第1項の規定により指定された兵庫県指定重要無形文化財(以下「県指定重要無形文化財」という。)を除く。以下同じ。)のうち市にとつて重要なものを赤穂市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は前項の規定による指定をするに当つては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつてはその代表者)に通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(平17条例11・一部改正)

(指定の解除)

第20条 市指定無形文化財がその価値を失つた場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 市指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があつたとき、又は県条例第20条第1項の規定による県指定重要無形文化財の指定があつたときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者、又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除れたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例11・一部改正)

(保持者の氏名変更等の届出)

第21条 市指定無形文化財の保持者又はその相続人、若しくは保持団体の代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 市指定無形文化財の保持者が、氏名又は住所を変更したとき。

(2) 市指定無形文化財の保持者が死亡したとき。

(3) 市指定無形文化財の保持に影響を及ぼす理由が当該市指定無形文化財の保持者に生じたとき。

(4) 保持団体が、名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したとき。

(保存)

第22条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定無形文化財の保存のため、適当な措置をとることができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他その保存に当ることを適当と認める者に対し、必要があると認める場合には、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(公開)

第23条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を要請し、又は勧告することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第24条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(指定)

第25条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第27条第1項の規定により指定された兵庫県指定重要有形民俗文化財(以下「県指定重要有形民俗文化財」という。)を除く。)のうち市にとつて重要なものを赤穂市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第27条第1項の規定により指定された兵庫県指定重要無形民俗文化財(以下「県指定重要無形民俗文化財」という。)を除く。)のうち市にとつて重要なものを赤穂市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第6条第2項から第6項での規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形文化財の指定には、第19条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(平17条例11・一部改正)

(指定の解除)

第26条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第7条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第20条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定があったとき又は、県条例第27条第1項の規定による県指定重要有形民俗文化財又は県指定重要無形民俗文化財の指定があつたときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には第7条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の市指定無形文化財の指定の解除については、教育委員会はその旨を告示しなければならない。

(平17条例11・一部改正)

(市指定有形民俗文化財の保存)

第27条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会は届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保存上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第28条 第8条第9条第1号から第5号まで、第10条から第13条まで及び第16条から第18条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第29条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財の保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、必要があると認める場合にはその保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第30条 教育委員会は、市指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を要請し、又は勧告することができる。

第5章 市指定記念物

(指定)

第31条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの、又は県条例第31条第1項の規定により、県指定史跡名勝天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、市にとつて重要なものを市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物(以下「市指定記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には第6条第2項から第5項までの規定を準用する。

(平17条例11・一部改正)

(指定の解除)

第32条 市指定記念物が、市指定記念物としての価値を失つた場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 市指定記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があつとき、又は県条例第31条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定があつたときは、当該市指定記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第7条第2項の規定を前項の場合には、第7条第4項の規定を準用する。

(平17条例11・一部改正)

(標識の設置)

第33条 市指定記念物の所有者は、規則の定める基準により、市指定記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さく、その他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第34条 市指定記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(第35条で準用する第8条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合はその者)は速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

第35条 第8条第9条第1号から第4号まで及び第6号第10条から第15条まで、第17条及び第18条第1項の規定は、市指定記念物について準用する。

第6章 市選定保存技術

(選定等)

第36条 教育委員会は、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち市として保存の措置を講ずる必要があるものを市選定保存技術として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当つては、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による選定及び前項の規定による認定には第19条第3項から第6項までの規定を準用する。

(平17条例11・一部改正)

(選定の解除)

第37条 教育委員会は市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合、その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合、その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第20条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、市選定保存技術の選定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

5 市選定保存技術について、法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定があつたときは、当該選定保存技術の選定は解除されたものとする。

6 前項の場合には第20条第6項の規定を準用する。

(平17条例11・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第38条 保持者及び保存団体には第21条の規定を準用する。この場合において、同条中「代表者」とあるのは「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(保存)

第39条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市選定保存技術の保存のため、適当な措置をとることができるものとし、保持者又は保存団体、その他保存に当たることを適当と認める者に対し、必要があると認める場合には、その保存のために要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

第7章 市文化財保護審議会

(設置)

第40条 教育委員会に市文化財保護審議会をおく。

(所掌事務)

第41条 審議会は教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に意見を申し出るものとする。

(組織等)

第42条 審議会は委員5人で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終つたときは退任するものとする。

6 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

7 審議会に、会長を置き委員の互選により定める。

8 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

9 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第43条 審議会は、会長が招集する。

2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第44条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第8章 補則

(未指定、未調査文化財の保全)

第45条 教育委員会は、市指定文化財に準ずる文化財又は未調査の文化財で重要と認められるものがあるときは、所有者その他の関係者に対し、保存又は管理若しくは調査上必要な措置を示し、協力を求めることができる。

(委託による管理)

第46条 教育委員会は、市指定文化財の保存上、特に必要があると認める場合、所有者から委託を受けて、市指定文化財を管理することができる。

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1目から施行する。

(平成17年3月25日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

赤穂市文化財保護条例

昭和55年3月27日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月27日 条例第11号
平成17年3月25日 条例第11号