○赤穂市立学校その他の教育機関に勤務する技能労務職員の勤務時間に関する規則
昭和41年7月11日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市技能労務職員就業規則(昭和41年赤穂市規則第14号)第5条第8項の規定に基づき、赤穂市立学校その他の教育機関に勤務する技能労務職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平3教委規則5・平13教委規則3・平27教委規則22・令5教委規則2・一部改正)
(職員の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は別表のとおりとする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員の勤務時間は、赤穂市技能労務職員就業規則第5条第3項から第7項までの規定を準用する。
(平13教委規則3・平21教委規則2・平27教委規則22・令5教委規則2・一部改正)
(勤務時間の変更)
第3条 教育委員会は、必要があるときは勤務時間について変更することができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年1月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
付則(昭和44年8月18日教委規則第7号)
この規則は、昭和44年8月20日から施行する。
付則(昭和47年6月26日教委規則第7号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(平成元年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成元年1月29日から施行する。
付則(平成2年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年5月31日教委規則第5号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教委規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和4年2月21日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月17日教委規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平21教委規則2・全改、令4教委規則2・一部改正)
区分 | 職種 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
1 学校及び幼稚園 (1) 学校 | 用務員 | あ | 午前7時30分から午後4時まで | 就業時間中において通算して45分間 |
用務員 | い | 午前8時から午後4時30分まで | 就業時間中において通算して45分間 | |
(2) 幼稚園 | 用務員 事務補助員 | 午前8時から午後4時45分まで | 就業時間中において通算して1時間 | |
2 給食センター | 自動車運転手 作業員 | あ | 午前7時30分から午後4時15分まで | 1時間 |
い | 午前8時から午後4時45分まで | |||
3 その他の教育機関 | ボイラー技士 | 午前8時30分から午後5時15分まで ただし、業務の必要に応じ勤務時間を振り替えることができる。 | 就業時間中において通算して1時間 |