○特別職の職員の給与に関する条例

昭和28年7月25日

条例第71号

(目的)

第1条 この条例は、市長、副市長、教育長及び公営企業管理者(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭46条例38・平19条例5・平27条例10・一部改正)

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、通勤手当及び期末手当(公営企業管理者にあつては、給料、通勤手当、特殊勤務手当及び期末手当)をいう。

(昭32条例164・全改、昭34条例214・昭62条例7・平3条例55・平20条例8・一部改正)

(給料)

第3条 職員の給料月額は、別表のとおりとする。ただし、公営企業管理者の給料月額は、市長が議会の議決を経て定める。

(昭40条例2・昭46条例38・一部改正)

(期末手当等)

第4条 通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号)の適用を受ける職員の例による。

2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、死亡し、又は失職した職員についても、同様とする。

3 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、死亡、又は失職の日現在)において、同項に規定する者が受けるべき給料月額及びその給料月額に規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了又は辞職等による選挙又は選任により、再び職員となつた者の受ける当該期末手当の額の計算については、これらの者は、引き続き職員の職にあつたものとみなす。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 公営企業管理者の特殊勤務手当の支給については、赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年赤穂市条例第53号)の規定の例に準じ、市長の定める額とする。

(平20条例8・全改、平21条例10・平21条例29・平21条例39・平22条例25・平23条例5・平26条例4・平26条例46・平27条例10・平28条例2・平28条例42・平29条例8・平29条例24・平30条例10・平30条例49・平31条例9・令元条例21・令2条例11・令2条例35・令3条例6・令4条例5・令4条例29・令5条例5・令5条例31・令6条例8・一部改正)

(給与の支給)

第5条 新たに職員となつた者には、その日から給与を支給する。職員が退職又は罷免により職員でなくなつたときは、その日まで給与を支給する。

2 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

(昭32条例164・旧第6条繰上、昭49条例45・一部改正)

第6条 前条第1項の規定により給与を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号)第2条第3項の規定に基づく勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。

(昭32条例164・旧第7条繰上、昭49条例45・平3条例7・一部改正)

第7条 職員の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(昭32条例164・旧第8条繰上、昭57条例8・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭55条例2・旧付則・一部改正)

2 昭和55年3月1日から昭和55年5月31日までの間における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず同条の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(昭55条例2・追加)

3 昭和59年11月1日から昭和59年11月30日までの間における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず同条の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(昭59条例33・追加)

4 平成10年3月に支給する期末手当の割合は、第4条第1項の本文の規定にかかわらず100分の50とする。

(平9条例62・追加)

5 平成13年10月1日から平成13年12月31日までの間における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず同条の給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。

(平13条例28・追加)

6 平成14年7月1日から平成14年7月31日までの間における市長、助役及び収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあつては同条の給料月額に100分の70を、助役及び収入役にあつては同条の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(平14条例25・追加)

7 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間における市長、助役及び収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあつては同条の給料月額に100分の90を、助役にあつては同条の給料月額に100分の93を、収入役にあつては同条の給料月額に100分の95を乗じて得た額とする。

(平15条例2・追加)

8 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間における市長、助役及び収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあつては同条の給料月額に100分の90を、助役及び収入役にあつては同条の給料月額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和53年赤穂市条例第5号)第3条第1項の規定を適用する場合は、この限りでない。

(平16条例5・追加)

9 平成16年4月1日から平成16年5月31日までの間に限り、市長の給料月額に係る前項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(平16条例5・追加)

10 平成17年9月12日から平成17年10月11日までの間に限り、市長の給料月額に係る第8項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の60」とする。

(平17条例19・追加)

11 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における市長、助役及び収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあつては同条の給料月額に100分の90を、助役及び収入役にあつては同条の給料月額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和53年赤穂市条例第5号)第3条第1項の規定を適用する場合は、この限りでない。

(平18条例8・追加)

12 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあつては同条の給料月額に100分の90を、副市長にあつては同条の給料月額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和53年赤穂市条例第5号)第3条第1項の規定を適用する場合は、この限りでない。

(平19条例5・追加)

13 平成19年9月11日から平成19年10月10日までの間に限り、市長の給料月額に係る前項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の60」とする。

(平19条例20・追加)

14 平成19年12月に支給する勤勉手当の割合は、第4条第1項本文の規定にかかわらず100分の72.5とする。

(平19条例25・追加)

15 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあつては同条の給料月額に100分の80を、副市長にあつては同条の給料月額に100分の87を乗じて得た額とする。ただし、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和53年赤穂市条例第5号)第3条第1項の規定を適用する場合は、この限りでない。

(平20条例8・追加)

16 平成20年4月1日から平成20年4月30日までの間に限り、市長の給料月額に係る前項の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の70」とする。

(平20条例8・追加)

17 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあつては同条の給料月額に100分の80を、副市長にあつては同条の給料月額に100分の85を乗じて得た額とする。ただし、第4条第3項及び特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和53年赤穂市条例第5号)第3条第1項の規定を適用する場合は、この限りでない。

(平23条例5・追加、平25条例8・平25条例29・一部改正)

18 平成28年4月1日から平成28年4月30日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあつては同条の給料月額に100分の80を、副市長にあつては同条の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和53年赤穂市条例第5号)第3条第1項の規定を適用する場合は、この限りでない。

(平28条例29・追加)

19 平成28年7月1日から平成28年7月31日までの間における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和53年赤穂市条例第5号)第3条第1項の規定を適用する場合は、この限りでない。

(平28条例33・追加)

20 平成30年5月1日から平成31年1月31日までの間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあつては同条の給料月額に100分の90を、副市長及び教育長にあつては同条の給料月額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和53年赤穂市条例第5号)第3条第1項の規定を適用する場合は、この限りでない。

(平30条例38・追加)

21 令和2年1月1日から令和2年1月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあつては同条の給料月額に100分の80を、副市長にあつては同条の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和53年赤穂市条例第5号)第3条第1項の規定を適用する場合は、この限りでない。

(令元条例28・追加)

22 令和2年4月1日から令和5年1月31日までの間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあつては同条の給料月額に100分の85を、副市長及び教育長にあつては同条の給料月額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和53年赤穂市条例第5号)第3条第1項の規定を適用する場合は、この限りでない。

(令2条例11・追加、令3条例6・令4条例5・一部改正)

23 令和2年6月に支給する期末手当の割合は、第4条第3項の規定にかかわらず、100分の112.5とする。

(令2条例24・追加)

24 令和3年4月1日から令和3年4月30日までの間に限り、市長及び副市長の給料月額に係る第22項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とする。

(令3条例14・追加)

25 令和4年6月に支給する期末手当は、基準額(令和3年8月10日の人事院勧告に基づく改定後の支給割合により算定される期末手当の額)から、調整額(令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額)を減じた額を支給する。ただし、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しないこととする。

(令4条例5・追加)

26 令和5年5月1日から令和7年3月31日までの間における市長、副市長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、市長にあつては同条の給料月額に100分の85を、副市長及び教育長にあつては同条の給料月額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和53年赤穂市条例第5号)第3条第1項の規定を適用する場合は、この限りでない。

(令5条例23・追加、令6条例8・一部改正)

27 令和6年5月1日から令和7年3月31日までの間における公営企業管理者の給料月額は、第3条ただし書の規定にかかわらず、同条の給料月額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和53年赤穂市条例第5号)第3条第1項の規定を適用する場合は、この限りでない。

(令6条例26・追加)

(昭和29年3月30日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和30年3月31日条例第102号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和32年10月8日条例第164号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年10月8日条例第213号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年12月28日条例第214号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。

(昭和35年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年3月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月15日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第5号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年2月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年12月28日条例第38号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月31日条例第6号)

1 この条例の施行期日は、別に定める。

(昭和50年規則第20号で昭和50年7月1日から施行)

(昭51条例42・一部改正)

2 昭和52年1月1日から昭和52年3月31日までの間における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず同条の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(昭51条例42・追加)

(昭和51年12月27日条例第42号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和54年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月29日条例第2号)

この条例は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月31日条例第33号)

この条例は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月28日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第55号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年3月10日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日条例第28号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第25号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月9日条例第19号)

この条例は、平成17年9月12日から施行する。

(平成18年3月30日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月11日条例第20号)

この条例は、平成19年9月11日から施行する。

(平成19年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第29号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第39号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第25号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第29号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第46号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(赤穂市教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止及び経過措置)

3 赤穂市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和29年赤穂市条例第88号。以下「条例」という。)は廃止する。ただし、法附則第2条第1項の場合においては、なおその効力を有する。

4 前項ただし書の場合においては、条例第2条第5項中「100分の190」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の220」とあるのは「100分の212.5」とする。

(平成28年3月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年3月25日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日条例第33号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月16日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月26日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月23日条例第38号)

この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年12月13日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年3月29日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月13日条例第28号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月26日条例第24号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第35号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月31日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月27日条例第23号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年4月19日条例第26号)

この条例は、令和6年5月1日から施行する。

別表

(平26条例4・全改、平27条例10・一部改正)

区分

給料月額

市長

894,000円

副市長

742,000円

教育長

644,000円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和28年7月25日 条例第71号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当・災害補償
沿革情報
昭和28年7月25日 条例第71号
昭和29年3月30日 条例第86号
昭和30年3月31日 条例第102号
昭和32年10月8日 条例第164号
昭和34年10月8日 条例第213号
昭和34年12月28日 条例第214号
昭和35年7月1日 条例第15号
昭和36年3月30日 条例第2号
昭和36年12月27日 条例第29号
昭和38年3月30日 条例第12号
昭和39年3月21日 条例第2号
昭和40年3月15日 条例第2号
昭和41年3月31日 条例第3号
昭和43年3月29日 条例第5号
昭和45年2月9日 条例第2号
昭和46年12月28日 条例第38号
昭和48年12月21日 条例第42号
昭和49年12月24日 条例第45号
昭和50年3月31日 条例第6号
昭和51年12月27日 条例第42号
昭和52年6月27日 条例第16号
昭和54年3月16日 条例第8号
昭和55年2月29日 条例第2号
昭和56年3月18日 条例第11号
昭和57年3月30日 条例第8号
昭和59年3月29日 条例第7号
昭和59年10月31日 条例第33号
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和62年3月30日 条例第7号
平成元年3月14日 条例第11号
平成2年12月21日 条例第22号
平成3年3月28日 条例第7号
平成3年12月25日 条例第55号
平成5年3月10日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第7号
平成9年12月24日 条例第62号
平成13年9月28日 条例第28号
平成14年6月28日 条例第25号
平成15年3月31日 条例第2号
平成16年3月31日 条例第5号
平成17年9月9日 条例第19号
平成18年3月30日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第5号
平成19年9月11日 条例第20号
平成19年12月26日 条例第25号
平成20年3月31日 条例第8号
平成21年3月16日 条例第10号
平成21年5月29日 条例第29号
平成21年11月30日 条例第39号
平成22年11月30日 条例第25号
平成23年3月31日 条例第5号
平成25年3月15日 条例第8号
平成25年6月28日 条例第29号
平成26年3月31日 条例第4号
平成26年11月28日 条例第46号
平成27年3月31日 条例第10号
平成28年3月2日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第29号
平成28年6月29日 条例第33号
平成28年12月14日 条例第42号
平成29年3月16日 条例第8号
平成29年12月13日 条例第24号
平成30年3月26日 条例第10号
平成30年4月23日 条例第38号
平成30年12月13日 条例第49号
平成31年3月29日 条例第9号
令和元年12月13日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第28号
令和2年3月31日 条例第11号
令和2年5月26日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第35号
令和3年3月16日 条例第6号
令和3年3月16日 条例第14号
令和4年3月28日 条例第5号
令和4年12月15日 条例第29号
令和5年3月31日 条例第5号
令和5年4月27日 条例第23号
令和5年12月12日 条例第31号
令和6年3月27日 条例第8号
令和6年4月19日 条例第26号