○赤穂市職員互助会給付規程

昭和39年4月1日

職員互助会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市職員互助会規約の給付を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。

(結婚祝金)

第2条 会員が結婚した時は、結婚祝金として30,000円を支給する。ただし、再婚の場合はその半額を支給する。

2 前項の給付は、会員の資格を喪失した後6箇月以内に結婚した者についてもこれを支給する。

(昭63互助規程1・一部改正)

(銅婚、銀婚祝金)

第2条の2 会員が結婚し、婚姻届をした日から満15年間配偶関係ある者(以下「銅婚者」という。)及び満25年間配偶関係にある者(以下「銀婚者」という。)に次の区分により銅婚、銀婚祝金を支給する。

(1) 銅婚者 30,000円

(2) 銀婚者 50,000円

2 前項の祝金の支給時期及び方法は会長が定める。

3 前項の祝金は会員である期間が、1年未満の者には支給しない。

4 会員は第1項の規定により祝金を支給されたときは配偶者の慰安のための経費の一部として利用するよう努めなければならない。

(昭50互助規程1・昭63互助規程1・一部改正)

(母子・父子家庭慰労金)

第2条の3 母子家庭及び父子家庭である会員(配偶者と死別又は離別した会員)で、結婚し婚姻届をした日から満15年間経過した者及び満25年間経過した者に、次の区分により母子・父子家庭慰労金を支給する。

(1) 満15年間経過した者 10,000円

(2) 満25年間経過した者 20,000円

2 前項の慰労金の支給時期及び方法は、会長が定める。

3 慰労金は、会員である期間が1年未満の者には支給しない。

(昭51互助規程1・追加、昭63互助規程1・一部改正)

(出産祝金)

第3条 会員が分べんした時、又は会員の配偶者が分べんした時は、出産祝金として出生児1人につき10,000円を支給する。

2 前項の給付は、会員が資格を喪失した後6箇月以内に会員であつた者が分べんしたときについてもこれを支給する。

(昭50互助規程1・昭63互助規程1・一部改正)

(入学祝金)

第4条 会員の子又は会員の被扶養者(兵庫県市町村職員共済組合及び公立学校共済組合兵庫支部(以下「共済組合」という。)において被扶養者の認定を受けている者をいう。)が学校教育法に基づく小学校及び中学校に入学するときは、1人につき祝金10,000円を支給する。

(昭50互助規程1・昭63互助規程1・一部改正)

(医療補助金)

第5条 会員が疾病又は負傷により休職(公務災害によるものを除く。)になつたときは、休職の期間中(職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第168号)第23条第2項及び第3項に規定する期間を除く。)、給料月額の100分の10を医療補助金として支給する。

2 前項の規定により医療補助金を支給する場合であつて、月の1日から休職するとき以外のとき、又はその末日まで休職するとき以外のときは、その月の医療補助金の額は、その月の現日数から赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号)第2条の2第1項の規定に基づく勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

3 会員(兵庫県市町村職員共済組合、公立学校共済組合兵庫支部及び姫路社会保険事務所(以下「共済組合等」という。)において被保険者の認定を受けている者をいう。)が疾病又は負傷によつて療養を受けたときは、兵庫県市町村職員共済組合から支給される本人一部負担金払戻金(公立学校共済組合兵庫支部及び姫路社会保険事務所において被保険者の認定を受けている者は、兵庫県市町村職員共済組合が支給する本人一部負担金払戻金相当額。以下「一部負担金払戻金」という。)が支給される場合において、共済組合等において確定せる総医療費のうち、本人負担とされる額から、一部負担金払戻金1件につき18,000円を加えた額を控除した残額を、又一部負担金払戻金が支給されない場合において、共済組合等において確定せる総医療費のうち、本人負担とされる額から予算の範囲内で別に定める額を控除した残額を医療補助金として会員に支給する。ただし、支給金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

4 前項の給付は共済組合からの医療費通知書により計算する。ただし、姫路社会保険事務所に係るものについては、支払領収書の提示によりこれを計算する。

(昭50互助規程1・昭51互助規程1・昭55互助規程1・昭56互助規程1・昭59互助規程1・昭60互助規程1・平11互助規程1・平13互助規程1・平14互助規程1・平14互助規程2・平18互助規程1・平19互助規程1・平31互助規程1・一部改正)

(傷病見舞金)

第6条 会員が傷い疾病により引き続き30日以上勤務に服することができなかつたときは、傷病見舞金として10,000円を支給する。

2 前項の傷い疾病が6箇月以内に再発した場合は傷病見舞金は支給しない。

(昭50互助規程1・昭55互助規程1・昭63互助規程1・一部改正)

(死亡弔慰金)

第7条 会員又はその親族が死亡したときは、別表第1のとおり会員についてはその遺族に、家族については会員に対して死亡弔慰金を支給する。

2 会員が資格を喪失した後6箇月以内に会員であつたものが死胎児を分べんしたときについても前項により支給する。

(災害見舞金)

第8条 会員が水火震災その他非常災害により、その住居又は家財に損害を受けたときは、その程度に応じ理事会が決定する額を災害見舞金として支給する。ただし、見舞金の最高限度額は100,000円とする。

(昭63互助規程1・一部改正)

(退職生業資金)

第9条 会員が退職したときは、会員たる期間中に納付した掛金総額の5割に相当する額を退職生業資金として支給する。ただし、支給金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(給付の請求)

第10条 給付の請求は、会員の請求により行う。ただし、会員が死亡した場合はその遺族の請求により行う。

2 請求の手続きは、次の請求書に必要な書類を添え、会長に提出しなければならない。

(1) 結婚祝金請求書

(2) 銅婚、銀婚祝金請求書

(3) 母子・父子家庭慰労金請求書

(4) 出産祝金請求書

(5) 入学祝金請求書

(6) 医療補助金請求書

(7) 傷病見舞金請求書

(8) 死亡弔慰金請求書

(9) 災害見舞金請求書

(10) 特別弔慰見舞金請求書

(11) 退職生業資金請求書

(昭51互助規程1・昭60互助規程1・昭63互助規程1・一部改正)

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和50年6月10日互助規程第1号)

この規程は、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年3月31日互助規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年3月31日互助規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日互助規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年12月27日互助規程第1号)

この規程は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年3月22日互助規程第1号)

この規程は、昭和60年5月1日から適用する。

(昭和63年3月19日互助規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日互助規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日互助規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。ただし、改正後の規程は、平成13年4月1日以後の診療に係る医療補助金について適用し、同年3月31日以前の診療に係る医療補助金については、なお従前の例による。

(平成14年3月27日互助規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、改正後の規程は、平成14年4月1日以後の診療に係る医療補助金について適用し、同年3月31日以前の診療に係る医療補助金については、なお従前の例による。

(平成14年5月30日互助規程第2号)

この規程は、公表の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日互助規程第1号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成18年4月1日以降の診療に係る医療補助金について適用し、同年3月31日以前の診療にかかる医療補助金については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日互助規程第1号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第3項、同条第4項の規定は、平成19年4月1日以降の診療に係る医療補助金について適用し、同年3月31日以前の診療に係る医療補助金については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日互助規程第1号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成31年4月1日以降の診療に係る補助金について適用し、同年3月31日以前の診療に係る医療補助金については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(昭63互助規程1・全改)

区分

血族

姻族

会員

樒1対 100,000円

―円

配偶者

樒1対 50,000

樒1対 20,000

父母

樒1対 20,000

10,000

兄弟姉妹

10,000

その他同居の家族

5,000

5,000

死胎児

5,000

(注) 上記の父母について既婚者は、嫁ぎ先の父母を血族とみなして支給する。

様式 略

赤穂市職員互助会給付規程

昭和39年4月1日 職員互助会規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 厚生福利・職員団体
沿革情報
昭和39年4月1日 職員互助会規程第1号
昭和50年6月10日 互助規程第1号
昭和51年3月31日 互助規程第1号
昭和55年3月31日 互助規程第1号
昭和56年3月31日 互助規程第1号
昭和59年12月27日 互助規程第1号
昭和60年3月22日 互助規程第1号
昭和63年3月19日 互助規程第1号
平成11年3月31日 互助規程第1号
平成13年3月28日 互助規程第1号
平成14年3月27日 互助規程第1号
平成14年5月30日 互助規程第2号
平成18年3月31日 互助規程第1号
平成19年3月20日 互助規程第1号
平成31年4月1日 職員互助会規程第1号