○赤穂市職員互助会規約

昭和39年4月1日

職員互助会規約第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 赤穂市職員互助会(以下「互助会」という。)は、会員の相互共済と福利増進を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 互助会は、職員互助会設置規程(昭和39年赤穂市訓令甲第1号。以下「規程」という。)第2条に規定するものをもつて組織する。

(事務所)

第3条 互助会の事務所は、赤穂市役所内に置く。

(事業)

第4条 互助会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 結婚祝金の給付

(2) 銅婚、銀婚祝金の給付

(3) 母子・父子家庭慰労金

(4) 出産祝金の給付

(5) 入学祝金の給付

(6) 医療補助金の給付

(7) 傷病見舞金の給付

(8) 死亡弔慰金の給付

(9) 災害見舞金の給付

(10) 退職生業資金の給付

(11) 生活資金の貸し付け

(12) 厚生慰安研究娯楽に関する事業

(13) その他代議員会において必要と認められた事業

(昭51互助規約1・昭60互助規約1・昭63互助規約1・平18互助規約1・一部改正)

第2章 会員

(資格の取得)

第5条 会員たる資格は規程第2条の各号に掲げる者を除き、赤穂市職員となつた日、若しくは市長が入会を認めた日にこれを取得する。

(資格の喪失)

第6条 会員は次の各号に掲げる事由に該当するときは、その翌日から会員の資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職したとき。

(3) 規程第2条の各号に掲げる職員となつたとき。

(期間計算)

第7条 会員である期間の計算は、会員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月までの期間の年月数による。

(権利)

第8条 会員は、次の権利を有する。

(1) 給付又は貸し付けを受ける権利

(2) 会の施設を利用する権利

(3) 役員を選出する権利と役員となる権利

(義務)

第9条 会員は、次の義務を負う。

(1) 規約及び機関の決定に服する義務

(2) 掛金を納入し又は貸付金を返済する義務

(権利の譲渡禁止)

第10条 会員の権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。

第3章 機関

(機関)

第11条 互助会に理事会、監事会及び代議員会をおく。

(代議員会の運営)

第12条 代議員会は、互助会の意思決定機関であつて、毎年3月に会長が招集する。ただし、理事会が必要と認めたとき、又は監事2名若しくは代議員の3分の1以上の者から請求があつたときは、会長は臨時に代議員会を招集しなければならない。

2 代議員会は、代議員の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席代議員の過半数で決める。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

3 代議員会の議長は、その都度出席代議員の中から選出する。

4 代議員会が定数不足によつて成立しないときは、会長は2週間以内に更にこれを招集しなければならない。

(代議員会招集の方法)

第13条 会長は、代議員会開催の3日前に会議の目的を示した文書を代議員に送付しなければならない。

(代議員会の審議事項)

第14条 代議員会は、次の事項を審議決定する。

(1) 規約及びこれに基づく諸規程の制定並びに改廃に関する事項

(2) 予算及び決算に関する事項

(3) 事業運営の基本方針に関する事項

(4) その他会の運営に必要な事項

(理事会の運営)

第15条 理事会は、この会の執行機関であつて、会長、副会長及び理事で構成し必要に応じて会長が招集する。

2 理事会は3分の2以上の出席により成立し議事は会長が議長となり出席者の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

3 理事会は規約及び代議員会の決定に従つて会務を執行するほか、緊急必要な場合は代議員会の職務を代行することができる。ただし、この場合は次の代議員会に承認を求めなければならない。

(会議の議長)

第16条 会議の議長は、その都度会議の構成員の中から選出する。

第4章 役員及び職員

(役員)

第17条 役員の定数は、次のとおりとする。

会長 1人

副会長 2人

理事 6人

監事 2人

代議員 30人

(選出方法)

第18条 役員は、会員の中から次のとおり選出する。

(1) 会長 副市長が当たる。

(2) 副会長 人事担当の部長、他の1名は職員組合執行委員長又は労働組合執行委員長が当たる。

(3) 理事 3名は市長が推薦し、他の3名は職員組合又は労働組合が推薦する。

(4) 監事 1名は市長が推薦し、他の1名は職員組合又は労働組合が推薦する。

2 代議員の選出方法は別に定めるところによる。

(昭49互助規約1・平19互助規約1・一部改正)

(役員の権限)

第19条 会長は互助会を代表し、統轄する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

3 理事は会務を分掌する。

4 監事は業務及び会計を監査する。

5 代議員は、第14条に定める事項を審議する。

(役員の任期)

第20条 役員の任期は1年として再任をさまたげない。ただし、任期満了であつても後任者が選出されるまではその職務を行うものとする。

2 役員に欠員を生じたときは補充することができる。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の費用弁償)

第21条 役員はその職務の遂行のために要した費用は、弁償を受けることができる。

(職員)

第22条 互助会に次の職員を置く。

事務局長 1人

主査 1人

書記 若干名

2 職員の任免は、会長が行う。

(昭49互助規約1・昭54互助規約1・昭57互助規約1・一部改正)

(職員の身分)

第23条 事務局長は、会長の指揮を受け、互助会の事務を処理する。

2 主査及び書記は事務長の指揮を受けて会務に従事する。

(昭57互助規約1・一部改正)

第5章 掛金、給付、貸付け

(掛金の割合)

第24条 会員は掛金として毎月給料月額の1,000分の8(掛金の額は10円単位とし端数は切捨てる)を給料受領の際に納入しなければならない。

(平18互助規約1・一部改正)

(給付及び貸付けの条件)

第25条 第4条の規定による給付、貸付けの額及び条件などは別に定める。

(給付及び貸付けの制限)

第26条 給付及び貸付けは、会員の請求によつて行う。ただし、次の各号の一に該当する場合はその一部、又は全部を行わないことがある。

(1) 給付の原因が会員の故意によつたとき。

(2) 給付又は貸付けの事由に虚偽があつたとき。

(3) 掛金納入又は貸付金返済の義務を履行しないとき。

(4) 会員全体の不名誉となるような行為により、会員たる資格を失つたとき。

(権利の消滅)

第27条 給付又は貸付けを請求する権利はその原因である事実が発生した日から満1年をもつて消滅する。

(給付金等からの控除)

第28条 会員資格を喪失したる者にして、本会に支払うべき金額があるときは、給付金から控除し、なお残金がある場合は、市から支払われる給与金から控除することができる。

第6章 会計

(予算)

第29条 互助会の収支はすべて予算に計上しなければならない。

(歳入)

第30条 互助会の経費は、次の各号に掲げるものをもつてこれに充てる。

(1) 会員の掛金

(2) 市の補助金

(3) 寄付金

(4) 事業収益金

(5) その他の収入金

(決算)

第31条 毎会計年度の歳入歳出の決算は、翌会計年度の5月31日までに会長が決算書を作成しなければならない。

(監査)

第32条 監事は少なくとも半年ごとに会計帳簿を監査しなければならない。

2 監事は監査の結果を会長に報告しなければならない。なお、必要と認めるときは適当な措置を講ずるよう申入れすることができる。

(会計年度)

第33条 互助会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(財産の保管)

第34条 互助会の財産管理に関する事項は、代議員会の議決を経て別に定める。

(補則)

第35条 この規約施行に関し、必要な規程は別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、昭和39年4月1日から施行する。

(資格期間の通算)

2 この規約施行の際、旧赤穂市職員組合互助会(以下「旧互助会」という。)より引き続いて本会の会員となつた者の会員であつた期間の計算は、旧互助会の会員としての期間を通算する。なお赤穂市民病院互助会(以下「病院互助会」という。)の会員が引き続いて本会の会員となつたときも病院互助会の会員としての期間を通算するものとする。

(積立金の引継ぎ)

3 病院互助会より引き続いて本会の会員となるときは、病院互助会は本人掛金の5割に相当する額を本会に引継ぐものとする。

(旧互助会積立金の取り扱い)

4 旧互助会における責任準備積立金及び決算余剰金は借用期間3年以内及び年利息4分8厘の条件をもつて本会が借り受けるものとする。

(昭和49年4月1日互助規約第1号)

この規約は、公表の日から施行する。

(昭和51年3月31日互助規約第1号)

この規約は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年8月11日互助規約第1号)

この規約は、昭和54年8月11日から適用する。

(昭和57年1月30日互助規約第1号)

この規約は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日互助規約第1号)

この規約は、昭和60年5月1日から適用する。

(昭和63年3月19日互助規約第1号)

この規約は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日互助規約第1号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日互助規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

赤穂市職員互助会規約

昭和39年4月1日 職員互助会規約第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 厚生福利・職員団体
沿革情報
昭和39年4月1日 職員互助会規約第1号
昭和49年4月1日 互助規約第1号
昭和51年3月31日 互助規約第1号
昭和54年8月11日 互助規約第1号
昭和57年1月30日 互助規約第1号
昭和60年3月22日 互助規約第1号
昭和63年3月19日 互助規約第1号
平成18年3月31日 互助規約第1号
平成19年3月20日 互助規約第1号