○職員互助会設置規程

昭和39年3月31日

訓令甲第1号

(設置)

第1条 職員の相互共済および福利増進をはかるため、職員の共済制度に関する条例(昭和39年赤穂市条例第27号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき、赤穂市職員互助会および赤穂市民病院職員互助会(以下「互助会」と総称する。)を設置する。

(組織)

第2条 互助会は、条例第1条の職員および市長が入会を認めた者をもつて組織する。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 臨時に雇用される者

(2) 常時勤務を要しない者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。)

(3) 他の共済制度に加入する者

(平13訓令甲21・令2訓令甲14・令5訓令甲21・一部改正)

(事業)

第3条 互助会は、福利、厚生、医療等に関する資金の給付、貸し付け、および施設の経営その他の事業をおこなう。

(費用)

第4条 互助会の運営に要する費用は、会員の掛け金および市の補助金、その他の収入をもつてあてる。

(規約)

第5条 この規程に定めるもののほか、互助会の規約は、互助会が定める。

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日訓令甲第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第14号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第21号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

職員互助会設置規程

昭和39年3月31日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 厚生福利・職員団体
沿革情報
昭和39年3月31日 訓令甲第1号
平成13年3月31日 訓令甲第21号
令和2年3月31日 訓令甲第14号
令和5年3月31日 訓令甲第21号