○市有自動車事故の取扱要綱

昭和42年11月1日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この要綱は、別に法令に定めがあるもののほか、市有自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)による事故により自動車及びその付属品について生じた損害並びに自動車の使用中に他人に損害を与えた場合の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 故意

 公務以外の用途に使用されているとき発生したもの

 無免許の運転者によつて運転されているとき発生したもの

 酒気を帯びた運転者によつて運転されているとき発生したもの

 前記以外の場合であつて明らかに悪意によつて発生したと認められるもの

(2) 重大な過失

交通法規等に定める運転者の注意義務に明らかに違反した行為により発生したもの

(3) 軽過失

善良な運転者の注意を欠いたことにより発生したもの

(損害のてん補等)

第3条 偶然の事故により自動車及びその付属品について生じた損害並びに自動車の使用中に他人に損害を与えたときは、故意による場合を除き、社団法人全国市有物件災害共済会の行う車両共済、損害賠償共済の共済金及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険の給付をもつて損害をてん補するものとする。

2 重大な過失による事故の場合において前項による共済金及び責任保険の給付をもつて損害をてん補しても、なお完全に損害をてん補することができない場合にあつては、職員の賠償責任に関する審査委員会規程(昭和37年訓令甲第7号)に規定する審査委員会に諮りてん補できない部分について賠償額を決定する。

3 第三者の過失による場合で、その第三者又は他人から損害の賠償を受けることができる場合にあつては、発生した損害額から第三者又は他人から受けるべき損害賠償額を控除した残額について第1項の規定を適用する。

4 次の各号に掲げる損害については前各項の規定を準用する。

(1) 自動車及びその付属品の損害で1回の事故による損害の額が5,000円(2輪自動車、軽自動車又は原動機付自転車については2,500円)に満たない場合及び自動車の使用中に他人に損害を与えた場合の損害の額が1回の事故につき1,000円に満たないもの

(2) 市の所有財物・搭乗中の市の職員以外の者(職務に関し直接関係のある者に限る。)にかかる損害

(懲戒処分等)

第4条 故意又は重大な過失による事故が発生した場合においては、赤穂市職員懲戒審査委員会規程(昭和42年訓令甲第4号)に規定する懲戒審査委員会の審査に付し、懲戒処分又はその他の処分を行う。軽過失を重ねた場合も、また同様とする。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

市有自動車事故の取扱要綱

昭和42年11月1日 訓令甲第10号

(昭和42年11月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和42年11月1日 訓令甲第10号