○職員の賠償責任に関する審査委員会規程

昭和37年9月5日

訓令甲第7号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条の規定、その他本市職員の賠償責任に関し、その公正な運営を図るため、職員の賠償責任に関する審査委員会(以下「委員会」という。)をおく。

(昭40訓令甲13・令2訓令甲13・令6訓令甲1・一部改正)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は、副市長をもつて充てる。

3 委員は、部長のうちから市長が命ずる。ただし、市長が必要と認めるときは、委員を増員して臨時に委員を命ずることができる。

4 委員長が、第8条の規定に該当する場合、又はその他やむを得ない事由で参与することができない場合は、市長は、委員のうちから臨時に委員長を命ずることができる。

(昭60訓令甲16・平17訓令甲49・平19訓令甲45・一部改正)

第3条 市長は、職員の賠償責任にかかる審査の必要ありと認めるときは、委員会に審査の要求をしなければならない。

第4条 委員長は、必要に応じ委員会を招集する。

第5条 委員会は、委員長をあわせて3分の2以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の多数によりこれを決定する。

3 可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第6条 委員会は、職員の賠償責任にかかる事由について関係職員及びその職員を指揮監督する上級職員、その他関係参考人に対し詳細な報告を求め、又は委員会に出席して説明を求めることができる。

(平17訓令甲49・全改)

第7条 委員会は、職員の故意又は重大な過失若しくは過失による賠償責任の有無及び賠償額の決定を監査委員に求めることについて市長に答申する。

(平17訓令甲49・全改)

第8条 委員長及び委員は、自己又は自己の親族に関する事件又は部下に関する事件に参与することができない。

(昭60訓令甲16・一部改正)

第9条 委員会の事務は、人事担当課において処理する。

(昭42訓令甲3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年11月1日訓令甲第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和60年4月11日訓令甲第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年9月7日訓令甲第49号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第45号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第13号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日訓令甲第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

職員の賠償責任に関する審査委員会規程

昭和37年9月5日 訓令甲第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒・賠償
沿革情報
昭和37年9月5日 訓令甲第7号
昭和40年11月1日 訓令甲第13号
昭和42年4月1日 訓令甲第3号
昭和60年4月11日 訓令甲第16号
平成17年9月7日 訓令甲第49号
平成19年3月30日 訓令甲第45号
令和2年3月31日 訓令甲第13号
令和6年2月29日 訓令甲第1号